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2024/05/02更新

任意整理から外せる借金やローンとは?

「住宅ローンや車ローンは任意整理から外せる?」

「奨学金は任意整理をしたくない…」

全ての借金やローンを対象に任意整理しなければいけないのか?この点を解説します。

結論として、下記のような「任意整理すべきでない」借金やローンは除外できます。

・ 住宅や車・バイクのローン
・奨学金や教育ローン
・親や兄弟姉妹、友人からの借金

任意整理から除外すれば、家や車のローンに影響はないので、家や車を売る必要はありません。また、奨学金にも影響がないので、保証人に迷惑をかけることもありません。

一部の借金にだけ任意整理を行った事例

Hさんの借入内容

・A消費者金融:50万
・Bクレジットカード:100万
・Cクレジットカード: 70万
・D銀行カードローン :50万
・E社の車のローン:180万
・F銀行住宅ローン:3000万

任意整理の内容

車と自宅には影響を出したくなかったので、E社の車のローン、F銀行の住宅ローンは、任意整理から除外しました。

(任意整理したもの)
A・B・C・D社の借入れ

(任意整理しなかったもの)
E・Fの借入れ

任意整理を行った結果

A・B・C3社の以前の返済金額は1ヶ月辺り、10万円~13万円(リボ払いで変動)。

任意整理を行い、毎月5万円まで返済を減らせました

この返済資金が浮いたことで、車のローン・住宅ローンに返済の余力ができました。

債権者平等の原則とは?

債権者平等の原則とは?

債務(借金)の返済には、債権者平等の原則(全ての債権者(貸主)に平等な割合で返済をすべき)という考え方があります。

一部の借金・ローンに任意整理を行うと、任意整理を行った債権者と任意整理を行っていない債権者の2つが存在します。

そのため、債権者平等の原則に反するのでは?という考えもあるのです。

しかし、債権者平等の原則を優先し、債務者(借主)の生活・人生を考えないことは、ベストではありません。

今後の生活や人生を優先する

例えば、個人再生では、住宅ローン返済中の自宅を守る主旨が大きい手続きです。

そのため、住宅資金条項を付加すれば、住宅ローンは個人再生の対象から外せる優遇措置がとられています。

このような制度から見ても、債務者救済を第1に考えるべきなのは明らかです。

また、そもそも全借り入れを対象にすると、あまり任意整理をする意味がありません。

その場合は、個人再生や自己破産のほうがその効果(借金の減額)は高いためです。

実際の現場で行われている任意整理

実際の任意整理の現場では、住宅ローン・車のローンを必要に応じて「手続きから除外」するのが普通です。

一部の借金の整理が、任意整理で推奨されているというわけではありません。

住宅や車、奨学金に影響がある場合に、「やむを得ずに外す」という感覚です。

「奨学金の保証人に迷惑をかけたくない」
「家がなくなったら住むところがなくなる(だから住宅ローンは外す)」
「車がなくなると仕事に行けない」(だから車のローンは外す)」

こうした理由(事情)がある場合に、クレジットカードなどのカード類だけを任意整理して、少しでも生活の負担を軽くするというわけです。

自己破産や個人再生との違い

債務整理の種類

任意整理は、債務整理(さいむせいり)の1つの方法で、債務整理には、自己破産や個人再生といった方法もあります。

これらは、任意整理と違って裁判所で行う手続きになります。

そのため、基本的には全ての借入れが対象になるのが、任意整理と異なる点です。

自己破産では全ての借金やローンが対象

自己破産では、住宅ローンも車のローンも、奨学金も全てのローンが対象になります。

一部の債権者(貸主)への返済は、偏波(へんぱ)弁済となり、破産手続きに影響が出てしまうため、注意しましょう。

個人再生では住宅ローンは外せる

個人再生では、住宅ローンを除く全ての借金・ローンが対象になります。

住宅ローンは、住宅資金条項付きという個人再生を申し立てることで、除外できます。

奨学金や車のローンには影響があるので、注意しましょう。

奨学金や車を残すなら早めに任意整理を検討すべき

任意整理できるか?のポイント

任意整理ができるうちはいいですが、中には「任意整理できない」というケースもあります。

任意整理では、元金(借金)を36回~60回の分割払いで支払うのが一般的です。

例えば、300万円であれば、300万円÷60回=毎月5万円の捻出が難しければ、任意整理はできないということです。

任意整理ができない場合

任意整理ができないとなると、より強力な手続きである個人再生や自己破産を選ばなければいけません。

そして、個人再生や自己破産になると、ローン付きの車や奨学金も巻き込むことになります。

そのため、こうしたものに影響を与えたくなのなら、早めに任意整理を検討すべきです。

2年前であれば任意整理ができたものの、その後借金が増えて任意整理では対処できない…こんな事例も中にはあります。

一部のカードを残してもブラックで使えない

一部のカードを残す意味はある?

「持っているカード4つのうち3つを任意整理して、1枚は残しておけますか?」

こんな質問をよくいただきますが、結論から言って、任意整理をしないカードを1枚残してもそのカードも使えません。

これはブラックリスト(信用情報の事故記録)の影響です。

信用情報の事故記録とは?

クレジットカードやローンなどの利用状況は、信用情報機関(CIC・JICCなど)で各個人の信用情報が管理されています。

滞納した場合(61日以上又は3ヵ月)した場合や、債務整理をした場合には、この信用情報にその旨が記載され、これがマイナスに働きます。

具体的には、クレカ利用や新規のカード申込み、ローンの審査などに通りづらくなります

全てのカードを任意整理したほうが効率的

ブラックになると、今持っているクレジットカード・消費者金融・銀行のカードローン、こうしたカードは全て使えなくなります。

そのため、一部のカードを任意整理から除外しても、そのカードは使えません。

カードが使えない以上、そのカードを自分で返済しても効率的ではありません。

任意整理をして利息をカットしたほうが効率的です。また、全てのカードを任意整理した方が「返済できないかも」というリスクを減らすことにもつながります。

本ホームページについて

このホームページは、今までの任意整理の経験・実績を元に執筆しています。

執筆する司法書士は任意整理歴15年。2024年現在で1万5000件以上の和解実績があります。

日々行っている任意整理の現場から、正しい情報と知識をご提供致します。

ホームページ内のトピック

本サイトの記事の監修者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士  山口広樹(やまぐちひろき)

・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号

かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上の実績。

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