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2023/02/06更新

任意整理すると家族カードは使えなくなる?

親カードの所持者は注意

「任意整理すると家族カードに影響がある?」

「家族カードを任意整理の対象から外せる?」

家族カードに任意整理する場合とは「契約者の親カードに任意整理する場合」を指します。

親カードに任意整理をするとこのカードは使用できなくなり、それに連動して子カードも使用できなくなります。(子カードは、親カードの権限のもと使用しているにすぎないため)

親カードに任意整理をすると、ご家族の子カードも利用できなくなるので注意しましょう。

また、親カード自体に任意整理をしなかった場合でも、他のカードに任意整理をすればブラックリストになります。

ブラックの結果、クレジットカード(親カード)の利用不可、その子カードが使用できなくなる可能性もあります。

対話で分かる「任意整理と家族カード」編

任意整理を考えているんだけど、家族カードは使えるようにしておきたいんだ。

妻が子カードを使っているから。

残念ながら、難しいのよ…。

任意整理するなら、奥さんの子カードは利用できないと思ったほうがいいわ。

任意整理の手続きから、家族カードを外してもダメ?

どうしても使えなくなってしまうの…?

家族カードを任意整理から外しても、ブラックリストになるから。

ブラックの影響もあって、結局家族カードは使えなくなる。

あっ、そういうことか。
 
家族カードを任意整理から外しても、それ以外のカードを任意整理するとダメなのか。。
 
なにか解決策はないかな?

解決策は「任意整理をしないこと」になってしまうけど…そうもいかないもんね。

カードが使えなくなった家族への言い訳を考えるしかない。。

子カードが使えなくなる理由でしょ?

「任意整理した」とは言いたくないのよ…

借金があることも嫁には内緒だから。

任意整理していない場合でも、いきなりカードの利用停止になる時があるのは知ってる?

他のカードの利用状況とかを見て、使い過ぎなら利用停止される。

その状態かも…と伝えるのが、一番無難ね。

あー聞いたことはある!

たしかに、秘密にするならその線しかなさそうだね…。

妻がカード会社に確認したらどうしよ?

それは大丈夫よ。

カード会社は、契約者以外から問合せがあっても、応対しないから。

あと、そもそもカード停止の理由って、本人にも教えないケースは多い。

「当社独自の審査基準により、審査内容の詳細は差し控えさせて頂きます」というものね。

そういわれてみればそうだ(笑)

前にカードが使えなくなったときも、細かい内容教えてもらえなかったわ。

先生ありがとう、その線で検討してみる!

任意整理とは?

任意整理とは?

任意整理とは、債務整理(さいむせいり)の1つの方法です。

クレジットカードやカードローン返済が行き詰まった場合に、法律にのっとった手続きでその改善を行います。

任意整理をするとどうなる?

「今までの支払い方法をリセット→新しい返済方法に変える」これが任意整理です。

例えば、クレジットカードで60万円の返済がある場合、利息0%・毎月1万円の60回払いのように変えていきます。

利息が無くなるので、支出を減らす効果もあります(事案の内容により利息カットは減額にとどまる場合もあります)。

繰り上げ返済も可能なので、早く完済できるかは個人の返済力次第です。

任意整理のデメリットは?

任意整理をすると、信用情報(CIC・JICC)に事故記録が入ります。俗にいうブラックリストと言うものです。

この金融ブラックになると、一般的にクレジットカードやローンの利用ができなくなります。

最長で「任意整理の返済が終わってから5年経つ日」までこの状態が続きます。

任意整理しても家族カードは使える?

家族カードの親カードへ任意整理

親カードに任意整理をすると、家族カードは使用できなくなります。

また、家族カードに任意整理を行わなかった場合でも、親カードも子カードも利用できなくなる可能性が高いです。

その理由は、任意整理をするとブラックリストになるため、クレジットカード自体の利用が難しくなるからです。

家族カードを外して、それ以外のクレジットカードを任意整理しても、ブラックになることは変わりません。

その結果、いずれにしろ親カードは使えなくなるのです。

家族カードの子カードへ任意整理できる?

家族カードは親カードをもとに発行されており、個々の子カードへ任意整理はできません。

そのため、あなたが子カード所持者の場合は、家族カードへ任意整理はできません。

そして、家族カード以外のあなた名義のクレジットカードに任意整理を行った場合でも、親カードにその影響は及びません。

あなたに発生したブラックリストの効果はあなたのみであり、家族カードの親カードの名義者には及ばないのです。

しかし、カード会社によっては、子カード利用者の与信審査を行うケースもあるため、そうした審査が入ると、子カードが発行されないケースもあります。

本ホームページについて

このホームページは、今までの任意整理の経験・実績を元に執筆しています。

執筆する司法書士は任意整理歴15年。2024年現在で1万5000件以上の和解実績があります。

日々行っている任意整理の現場から、正しい情報と知識をご提供致します。

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本サイトの記事の監修者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士  山口広樹(やまぐちひろき)

・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号

かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上の実績。

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