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2024/05/02更新

PayPayカードの任意整理

ペイペイカード

「PayPayカードの返済ができない…」
「ペイペイカードが今月払えない」

PayPayカードの支払いが難しい場合、任意整理をして改善できます。

任意整理をすると、現在の支払いはいったんリセット。残金を、5年(60ヶ月)の分割払いに変更していきます。

60万円の残金なら、毎月1万円×60回払いになるイメージです。任意整理後の利息(将来利息)はかかりません。

なお、「後払いPayPay」も、任意整理の対象にできます。

PayPayカードに任意整理すると?

現在の返済がリセット

任意整理をスタートすると、支払いはリセットされます。

任意整理をして「新しい返済に変えるから」です。その結果、現行の返済はいったんなくなり、新しい返済を行っていきます。

今請求されている支払いが難しくても任意整理に支障はなし、支払いが遅れている場合も任意整理は可能です。

利息・リボ手数料が無くなる

通常のPayPayカードの返済では、「金利18%」「リボ手数料15%」などが発生します。

任意整理を行うと、この利息やリボ手数料は免除されます。

任意整理を行うと返済が軽くなる理由は、この点が影響します。

残金80万円・年利15%で1年12万円の出費。任意整理をするとこの出費がなくなります。

残金を5年払い

任意整理をすると利息・手数料がなくなるので、残金(元金)を支払えば完済できます。

PayPayカードを任意整理すると、残金を5年(60ヶ月)の分割払いにできます。

残金120万円なら、毎月2万円の返済を60ヶ月の計算です。

なお、この60回は最長回数なので、繰り上げ返済で短縮することも可能です。

任意整理の具体例

例えば、PayPayカードで50万のキャッシング・40万円のショッピング利用がある場合。

任意整理をすると、この90万円を、毎月1万5000円×60ヶ月払いにできます。

繰り返しますが、利息やリボ手数料はかかりません。つまり、この1万5000円は全て元金の返済にあたるようになります。

その結果、5年後には確実に完済できる仕組みというわけです。

PayPayカードの任意整理の和解書

PayPayカードの任意整理の和解書

和解書とは?

PayPayカードと和解が成立すると、和解契約書(上記画像)でその内容を残します。

これが任意整理が行われた証拠です。

以下、その内容を確認してみましょう。

1条の説明

1条では、残金を表示しています。

利息やリボ手数料はないため、この金額を支払えば完済できるということです。

2条の説明

任意整理後の返済内容が記載されています。

(期限)いつからいつまで・分割回数
(返済金額)端数と毎月の定額返済
(支払い先)PayPayカードの口座

この内容どおりに返済をすれば問題ないですし、繰り上げ返済も可能です。

3条の説明

毎月の支払いに遅れることは、任意整理でもダメです。

2回分(2ヶ月分)の返済が遅れた場合には、損害利息が付与されます。

損害利息は、任意整理するカード返済の内容にもよりますが、このケースでは3%です。

本ホームページについて

このホームページは、今までの任意整理の経験・実績を元に執筆しています。

執筆する司法書士は任意整理歴15年。2024年現在で1万5000件以上の和解実績があります。

日々行っている任意整理の現場から、正しい情報と知識をご提供致します。

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本サイトの記事の監修者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士  山口広樹(やまぐちひろき)

・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号

かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上の実績。

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