カードの借金でお困りですか?任意整理の無料相談をご利用下さい。

任意整理の実績1万件以上!苦しいカード返済の改善へ

任意整理相談センター

運営:かながわ総合法務事務所
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27
東武立野ビル1階
(横浜駅西口より徒歩8分)

受付時間
平日:9:00~20:00
土曜:10:00~16:00
定休日
日曜・祝日
お電話での無料相談はこちら
0120-631-625

メールでのご相談は24時間お気軽に

2024/02/15更新

任意整理しない方がいいケースと任意整理すべき場合

悩んでいる女性

「任意整理なんてしない方がいい?」
「任意整理をした方が良い場合は?」

ご相談を受けていると「任意整理するか悩んでいた」という方は非常に多くいます。

任意整理の効果やデメリットがしっかり分からなければ、不安がよぎるのは当然です。

結論、任意整理をした方がいいか?しない方がいいか?これは個々の状況によります。

・任意整理をしない方がいい場合
・むしろ任意整理をした場合

それぞれのケースを確認してみましょう。

任意整理しない方がいい場合

順調に返済ができている

順調に返済ができているなら、任意整理をする必要はありません。

任意整理は、返済が苦しい場合に行う救済策だからです。

「将来完済できるか不安…」という場合には、現在の返済ペースで3年後、5年後に完済できるかを試算してみましょう。

自分で完済できる見込みがあるなら、現段階で任意整理の必要はなし。

完済できる見込みがない場合には、任意整理を検討してみましょう。

ブラックリストになるのが困る

ブラックリストとは?

任意整理をすると、信用情報にその旨が記録されます。

この記録がなされると、クレジットカードやローンの利用ができなくなります。

ブラックになるのが困るのであれば、任意整理はしないほうがいいでしょう。

実質的にブラックなら任意整理したほうが良い

もっとも、ブラックリストは、誰でもなりたくないものです。

ブラックリストを避けるために、無理して返済を続けると借金が増えてしまいます。これでは本末転倒です。

また、すでにカードの利用限度がいっぱいで「カードが使えない」「ローンが組めない」という状態の方もいます。

このような実質的にブラック状態の場合には、任意整理を検討したほうが良いでしょう。

任意整理をしても費用対効果がない場合

借金が少額な場合

任意整理を司法書士や弁護士に依頼するには、費用が発生します。

その費用分の効果がなければ、任意整理をしても意味がないということになります。

例えば、カード3枚で借金100万円、これを1年で返済するとします。

1年で利息の発生が10万円ほど、もし任意整理費用が12万円なら、費用対効果はありません。

借金が少額で、費用対効果が合わないケースでは、任意整理をしないほうが良いです。

任意整理費用が高い事務所の場合

任意整理費用が高い事務所に依頼をすると、「大した効果がなかった」「任意整理をして余計に生活が苦しくなった」というケースもあります。

せっかく、任意整理を行ってもこのような事態では意味がありません。

高い費用の事務所に依頼すると、任意整理しないほうがよかったこともあるので、注意です。

任意整理を依頼する際に、どのくらい費用対効果があるか?を確認するのが、ポイントです。

任意整理できる見込みがない場合

5年の分割払いができるか?

今ある借金を5年で支払えるか…?これが、任意整理できる1つの基準です。

・300万円の借金であれば、300万円÷60回(5年)払い=月に5万円の返済

・600万円の借金であれば、600万円÷60回(5年)払い=月に10万円の返済

この金額を用意できない場合には、任意整理しても払える見込みがないため、個人再生や自己破産の検討も必要です。

地震の収入で払っていけるか?

任意整理をするとブラックリストになります。そのため、生活資金が足りない時でも、クレジットカードやカードローンに頼ることはできません。

生活費や家賃を除き、自身の収入でこの返済金を用意できるか?ということです。

任意整理をすると、現金主義になるという点をよく理解しておきましょう。

任意整理すべき場合

今月の返済ができそうにない

今月の返済ができそうになければ、早めに任意整理を検討したほうが良いでしょう。

任意整理を開始すると、今月の返済はいったん停止します。

つまり、支払日にお金を用意する必要はなくなるというわけです。

例えば、カードの借金が90万円残っていて、今月の請求が7万円だとします。

この場合、今月の7万円の支払いはしなくても大丈夫です。

任意整理で90万円を60回払いにすると、毎月15000円の返済に変わります。この返済を行えば大丈夫ということです。

支払いが遅れている

既に支払いが遅れている場合も、すぐに任意整理をしたほうが良いでしょう。

この遅れ分を取戻せても、そのしわ寄せは、来月・再来月と続いていきます。

ボーナスのようなまとまったお金の入金がないと、取戻すのは厳しいでしょう。

さらに借金が増えてしまうと、任意整理では解決できないケースもあります。

そうなると、選択肢は個人再生や自己破産に限られてしまいます。

また、滞納が長くなると、カード会社から裁判を起こされ、最終的には差押えのリスクなども高まります。

完済できる見込みがない

今行っている返済は、完済するために行っているものです。

そのため、完済できる見込みがない場合には、任意整理をした方がいいです。

・返済金のほとんどが利息の返済に消えている(元金が減らない)

・借金の金額が1年前と変わらない

・1年前より借金が増えている

具体的には、このような場合に、完済できる見込みがないと言えます。

本ホームページについて

このホームページは、今までの任意整理の経験・実績を元に執筆しています。

執筆する司法書士は任意整理歴15年。2024年現在で1万5000件以上の和解実績があります。

日々行っている任意整理の現場から、正しい情報と知識をご提供致します。

ホームページ内のトピック

本サイトの記事の監修者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士  山口広樹(やまぐちひろき)

・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号

かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上の実績。

無料相談はこちら

東武立野ビル

横浜駅より徒歩7分

お問合せはこちら

無料相談フリーダイヤル(事務所直通)

0120-631-625

9:00〜20:00(土曜:10:00~16:00)
休業日:日曜・祝日

安心できる任意整理をご提案!

●任意整理の診断やご相談は電話・メール・LINEの全て無料!

●即日依頼もOK。最短当日で手続きをスタートできます

●費用の事前見積りOK!お気軽にお問合せ下さい。

かながわ総合法務事務所

事務所
無料相談はこちらからどうぞ!
0120-631-625

神奈川県横浜市西区北幸2-10-27
東武立野ビル1階

任意整理の対応エリア

横浜市を始めとする神奈川県全域を中心に、全国の都道府県に対応しております。