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2024/02/03更新

借金滞納で裁判所に訴えられた場合の対処法

「カード返済を滞納して裁判所に訴えられた…」
「訴えられても任意整理は間に合う?」

カードの支払いを滞納すると、裁判所に訴えられることもあります。

非常に早い会社(代表的なのはモビット)であれば滞納から3か月ほど、少し早い会社(楽天カードやポケットカードなど)で半年ほどで訴えられます。

裁判所に訴えられた場合「怖いから無視をしていた」という方がいますが、これは1番良くない対応です。

訴えられて判決が出た後は、お給料や銀行口座に差押えをされる可能性もあるからです。

本ページでは、裁判所に訴えられしまった場合の対処法を解説していきます。

なお、訴えられたわけではなく「支払督促が届いた」場合には下記をご参照ください。

どんな場合に裁判所に訴えられる…?

裁判所に訴えられる場合

1ヶ月や2ヶ月支払いが遅れているからといって、いきなり訴えてくることはありません。

裁判所に訴えられるのは、以下のような場合です。

・一定期間(3か月以上)滞納している。
・督促の電話やハガキを無視している。
・支払ってもらえる見込みがない

こんな場合に裁判所に訴えられます。

滞納して数年後に訴えられることも…

「滞納してから数年音沙汰なし…ある日いきなり訴えられた」こんなケースもあります。

一定期間滞納して、なにも連絡がなくなっても、借金が無くなったわけではありません。

また、借金の消滅時効が5年という事情もあって、時効間際に訴えられる…というケースは珍しくはないのです。

遅延損害金は、だいたい5年で元金と同じぐらいになります。

借金50万円なら、5年の滞納で利息や遅延損害金も50万円、合計で100万円ほどの請求になっているでしょう。

裁判所に訴えられると…?

訴えられたら裁判所が届くもの

訴えられると、裁判所から「特別送達」という茶封筒(画像参照)が送られてきます。

返済を滞納していて、この封書が送られてきたならば、滞納金の件で裁判所に訴えられたと思って間違いないでしょう。

この封書が届いたら、すぐに開封しましょう。

内容がよく分からない場合には、すぐに当センターに相談して下さい。

裁判所から届く茶封筒の中身

封筒の中には、「訴状」という題名のホチキス止めの書類(画像参照)が同封されています。 

そして、原告(訴えたカード会社の名前)被告(あなたの名前)が書いてあります。

また、訴状の他に、「期日呼出し状及び答弁書催告状」という書類が同封されています。

・裁判所へ出廷する期日
・出廷する裁判所名とその法廷
・答弁書を提出する旨

こうしたものが記載されており、これは訴えられた人にとって非常に重要なものです。

裁判所への出廷

指定された期日に裁判所へ行くことが必要、そして法廷で裁判を受けます。

これを、「出廷」と言います。

訴えられたら裁判所へ出廷する必要があり、無断で出廷をしないと、原告の請求を丸ごと認める判決が出されるので注意しましょう。

答弁書の提出

訴えらえた場合、答弁書の提出は必須です。

れを提出しなかった時は「訴状に同意した」ものとみなされます。

訴状で間違った金額が請求されていてもそれが認められますし、一括払いが求められていたら一括払いに同意したとみなされます。

答弁書は、出廷期日の1週間前までをリミットとして、2通提出するのが一般的です。

訴えられた場合どうすればいい?

自分で対応する場合

訴えられた場合、裁判所が間に入っているので、原告(相手カード会社)に連絡する必要はありません。

①どのように返済ができるか?考える
②裁判所に答弁書を提出
③指定された期日に裁判所へ出廷する

この3点を行えば大丈夫です。
ただし、あなたの希望通りの返済方法(分割払い)が通るかは別です。

なお、原告に連絡するのが禁止されているわけではないので、返済金の分割交渉を事前に行うと、分割払いの目安が分かります。

代理人を立てる場合

裁判の対応を、専門家に依頼して「代理人」になってもらうこともできます。

依頼できる専門家は、司法書士(訴額140万以下)又は弁護士です。

当センターの司法書士である私も、訴訟代理は行っています。

私が訴訟代理人になると、答弁書の提出~出廷、返済額の調整(任意整理)まで、全てあなたの代わりに行います。

東京の簡易裁判所でも、大阪の簡易裁判所でも、訴訟代理は行っています。

代理人を立てた場合の訴訟対応

滞納金の件で訴えられてしまった場合、代理人を立てることができます。

債務整理を専門で行っている司法書士や弁護士を代理人にすると、安全でしょう。

当センターでも140万円以内の訴訟(簡易裁判所の訴え)については、訴訟代理人として代理することが可能です。

裁判所への出廷

代理人を立てた場合、その代理人が裁判所に出廷します。

あなたが出廷する必要はありません。

答弁書その他裁判書類の提出

答弁書を始めとする裁判所の提出書類は、代理人が作成し裁判所に提出します。

あなた自体が、なにか作成しなければいけない書面はありません。

任意整理で返済ができるようにする

滞納金をどのように支払っていくか?
この調整や原告との交渉も、代理人が代わりに行います。

代わりに行うだけではなく、あなた自身が交渉するより良い結果になるよう交渉します。

具体的には、任意整理(にんいせいり)という方法を使います。

過去の訴訟での解決事例

過去の訴訟事例では、大手サラ金やクレジットカード会社なら、無難に対処できています。

訴えられても90%以上のケースで「任意整理後の利息カット」で和解。

また、分割払いの回数はなるべく長期が望ましいですが(1ヶ月の返済額が低くなるため)、これも、60%以上の割合で5年(60ヶ月)払いで和解できています。

その他40%も、3年(36回)、4年(48回)での分割払いがほとんどです。

なお、遅延損害金のカットは、サラ金相手では難しいケースもあります。

訴えを「放置する」のは危険な行為!

放置しても裁判は進行する

「答弁書を出していない」
「裁判所に出廷しない」
これは非常に危険な行為です。

被告からの応答がなくても、裁判は自動的に進行します。出廷しなかった場合でも同様です。

被告から答弁書の提出や出廷がない場合には、「訴状に全て同意した」とみなされます。

そして、その内容の判決が出されるため、「内容が違っていた」と後で主張はできなくなります(判決の既判力)。

差押えになる可能性が発生する

裁判が終了すると、判決というものが出されます。

これは強制執行における債務名義となるもので、差押え(強制的な回収)が可能になります。

判決通りに支払わない場合には、「給料へ差押え」「預金口座へ差押え」こうしたことが行われる可能性もあるのです。

本ホームページについて

このホームページは、今までの任意整理の経験・実績を元に執筆しています。

執筆する司法書士は任意整理歴15年。2024年現在で1万5000件以上の和解実績があります。

日々行っている任意整理の現場から、正しい情報と知識をご提供致します。

ホームページ内のトピック

本サイトの記事の監修者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士  山口広樹(やまぐちひろき)

・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号

かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上の実績。

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