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2023/11/22更新

任意整理を辞任された…2回目もできる?

「任意整理を辞任された…」
「2回目の任意整理も依頼できるの?」

任意整理を依頼したものの、代理人に辞任されるケースもあります。

・約束通りに費用の支払いをしない
・連絡が取れない(音信不通)

この2つのパターンで辞任になるケースが多いと言えるでしょう。

また、生活環境の変化(収入減少・失業)で、「手続きの継続は難しい」と代理人が判断した時にも、任意整理は中止となります。

任意整理とその辞任、2回目の任意整理ができるか?確認していきましょう。

任意整理の手続き中に辞任された

任意整理手続きを辞任される場合

任意整理の依頼をする場合には、委任契約という契約を結びます。

この契約書に、どういった場合に辞任になるか?は記載されています。

・費用の支払いを約束通りにしない
・音信不通が一定期間続く
・任意整理手続きを実現することが難しい

こうした場合に、代理人(司法書士や弁護士)は、任意整理の辞任手続きを行います。

辞任されるとどうなる…?

代理人が辞任すると、任意整理の手続きは解消されてしまいます。

任意整理の手続きを依頼したことで、カード会社への返済は止まっていましたが、それも再開されるわけです。

そのため、代理人辞任の直後から、電話での請求や督促が始まります。

なお、1度任意整理を行ったことで「期限の利益は喪失」されているため、任意整理前の返済に戻すことはできません。

基本、一括請求になることは覚悟しておきましょう。

2回目の任意整理の依頼はできる?

2回目の任意整理も可能

任意整理を辞任されても、再度、新しい代理人に任意整理を依頼できます。

新しい代理人が任意整理を開始すると、1度目のように請求や督促は停止します。

ただし、1度任意整理の辞任がされていると、信用は低くなります。新しい代理人も任意整理先のカード会社も、「同じようなことが起きないか?」警戒をするわけです。

・連絡をきちんと取りあうこと
・約束した費用の支払いは行うこと(難しい場合にはちゃんと話し合うこと)

こうしたことが、2回目の任意整理の成功の秘訣と言えるでしょう。

2回目の任意整理も辞任されると…

中には、2回目の任意整理も辞任されてしまうケースもあります。

1回目と同様、「費用を支払わない」「連絡が取れない」を行ってしまうためです。

さすがに2回目の任意整理も辞任されてしまうと、かなり厳しい状況に陥ります。

相手先カード会社への信用が無くなってしまっているため、3回目の任意整理依頼を受ける司法書士や弁護士は少なくなります。

また、相手カード会社に訴えられる可能性も高くなります。

任意整理の返済中に辞任されたら…?

任意整理返済中に辞任された場合

手続きが終わり、任意整理の返済を行っている段階で辞任されるケースもあります。

その多くは「任意整理の返済金を依頼先の事務所に振り込まない。そして連絡がとれない」こうしたケースです。

この返済中で辞任されると、今後は自分で支払っていくことになります。また、遅れ分がある場合のカード会社との調整も自分で行うことになります。

懈怠約款に注意

任意整理の返済を2回遅れてしまうと「懈怠約款」というものに該当し、残金が一括請求になります(実際に一括請求するかは、カード会社の裁量による)。

こうした場合に支払いの目途が立たなければ、また任意整理を依頼しましょう。できれば、2回分の滞納になる前に依頼をしたほうが安全です。

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執筆する司法書士は任意整理歴15年。2024年現在で1万5000件以上の和解実績があります。

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本サイトの記事の監修者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士  山口広樹(やまぐちひろき)

・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号

かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上の実績。

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