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2024/05/02更新

任意整理をしても転職できる?

任意整理を開始して、その返済が終わるまでには5年ほどの期間がかかるのが一般的です。

この期間内に「転職できるか?」という点ですが、転職自体は問題ありません。

ただし、任意整理中に転職する場合には、以下の点に注意が必要です。

・転職によって収入が下回ってしまう
・転職による給料のタイムラグ(収入がない期間)がある

このような場合には、任意整理の返済ができなくなる恐れがあります。転職を理由に任意整理の返済を停止することはできないので、その点は注意しましょう。

任意整理と転職の関係

任意整理に転職制限はない

任意整理では、特に転職制限はありません。職種も制限はないため、どんな種類の仕事でも転職は可能です。

ただし、金融業などでは、信用情報をチェックする会社もあるようです。こうした場合に任意整理でブラックになっていることが判明すると、面接に通らないかもしれません。

比較対象として、自己破産では、特定の資格・職業に法律上の制限(資格制限)があり、破産手続き中は、生命保険の外交員や一定の警備職に就けないことがあります。

ブラックリストは転職に影響ある?

任意整理をすると、信用情報(CICやJICC)に事故記録がつき、いわゆるブラックリストという状態になります。

このブラックリストは、クレジットカードやローンに影響があるもので、転職自体に関係性はありません(金融業など一部の職種を除く)

転職先は任意整理したことを知れる?

銀行やクレジットカード会社など金融系の会社では、信用情報を閲覧できます。

そのため、こうした企業では、任意整理をしたことがばれてしまうかもしれません。

金融業ではない一般的な企業では、信用情報を確認できません。そのため、採用先に任意整理したことを知られることもないでしょう。

また「転職時に任意整理の事実を申告する」こうしたルールもありません。「借金がないか?」これが雇用の絶対条件でない限り、自ら申告する必要もありません。

カード会社から転職先に在籍確認の連絡はある?

任意整理中のカード会社から、転職時に在籍確認の連絡が入ることもありません。

ただし、返済が滞っている場合で、代理人(司法書士や弁護士)がいない場合には、そうした連絡が行われるケースもあるので注意しましょう。

任意整理の返済中も代理人がついている場合には、代理人あてに連絡が行われるため、転職先への連絡は100%ありません。

任意整理中に転職する場合のポイント

転職後も同じように払えるか?が重要

任意整理をしてから転職する場合、1番大事なのは「今まで通り支払いができるか?」という点です。

転職により収入が上がるのなら良いですが、収入が下がると任意整理の返済ができなくなる恐れがあります。

また、「転職したけど職場に合わなかった」というリスクもあります。

・時間外勤務が多く体調を壊した
・社内の人間関係がうまくいかない
・歩合制で思ったより稼げない

こうした場合にも、任意整理の返済ができなくなる恐れがあるため、転職には慎重になる必要があります。

できれば、任意整理の返済が終わるまでは、転職しないほうが安全だとは思います。

転職時の収入のタイムラグに注意

例えば、前職を9月に退社。10月から転職が決まっているとします。前職の給与が9月末、転職先の給与は11月15日となっている場合、貯金がないと収支が合わなくなります。

こうした計算を予め行ったうえで転職をしないと、任意整理の返済ができなくなります。

任意整理の返済は、あくまで和解書に従って行うものです。

そのため、「転職の給料の関係で任意整理の返済をいったん停止したい」こうした希望はルール上認められていませんので、注意しましょう。

ブラックリストへの対策

転職先で、経費の立て替え払いが多い場合も注意が必要です。特に経費は週単位・1か月単位のまとめて精算という形態だと苦しいでしょう。

任意整理をするとブラックリストになっているため、クレジットカードなどは使えません。

収支がギリギリの状態で、会社の立て替え払いが多いとお金が足りなくなります。

アプリの翌月払いやキャリア決済で対応できる範囲なら問題ありませんが、そうでない場合は注意しましょう。

任意整理の返済ができなくなってしまうと…?

一括請求される

転職によって任意整理の返済ができなくなるとどうなるか?
最後にこの点について解説します。

基本的に、任意整理の返済で2回分(2か月分)滞納がでると、任意整理の契約は失効します。

和解書に記載されている懈怠約款というものに該当してしまうためです。

この場合「残金を一括請求」されることがあるので注意しましょう。

2回目の任意整理や自己破産が必要

残金を一括請求されても、当然払えるわけはありません。

この場合は、もう一度任意整理をするか(2回目の任意整理)、任意整理では払える見込みがない場合には、個人再生自己破産が必要になります。

こうしたリスクも踏まえて、転職は慎重に検討しましょう。

本ホームページについて

このホームページは、今までの任意整理の経験・実績を元に執筆しています。

執筆する司法書士は任意整理歴15年。2024年現在で1万5000件以上の和解実績があります。

日々行っている任意整理の現場から、正しい情報と知識をご提供致します。

ホームページ内のトピック

本サイトの記事の監修者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士  山口広樹(やまぐちひろき)

・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号

かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上の実績。

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