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2023/03/31更新

任意整理をした場合の影響

「任意整理はしたいけれどその後の影響が心配…」

「任意整理をしたらどんなデメリットがあるの?」

任意整理を行うと、ブラックリストになります。これが、任意整理の唯一にして最大のデメリットです。

このブラックの影響で、クレジットカードの利用やローンを組めなくなります。

任意整理で考えられる影響

ブラックリストによる影響

・クレジットカードやカードローンが利用できない

・住宅ローンの審査が通らなくなる

・車のローンの審査が通らない(中古車の自社ローンを除く)

・後払いのETCカードを利用できない(ETCパーソナルカードは利用可能)

・家族カードを利用できなくなる(親カード所持者が任意整理した場合)

・銀行口座の凍結(A銀行に任意整理を行ったらA銀行の口座が凍結)

・携帯電話の機種変時や新規契約時は、本体代金の分割払いはできない

今までと変わらずできること

任意整理から、住宅ローンや車ローン、奨学金を除外することは一般的です。

そして、任意整理の手続きから除外したローンには、影響は及びません。

・現在返済中の住宅ローンを継続

・現在返済中の車のローンを継続

・奨学金を始めとする保証人付きの借金の継続

・デビットカードやプリペイドカードの利用

・キャリア決済やバンドルカードの利用

・携帯電話を今までどおり利用すること

任意整理の影響に関するメニュー

任意整理でブラックリスト…期間は5年~10年

ブラックリストとは、信用情報に事故登録がされること。

任意整理をするとブラックリストになるため、マイナス面も発生します。

任意整理をしても携帯電話は使える?

カードに任意整理を行っても、今利用中の携帯電話は使えます。

ただし、携帯電話の機種変更や新規契約の際は注意が必要です。

家族に内緒で任意整理はできる?

家族に借金のことや任意整理を行うことを秘密にしているケースも多くあります。

家族にバレないように任意整理を進めるポイントを解説します。

銀行口座は任意整理をすると凍結する?

任意整理をしても基本的に銀行口座は凍結しません。

しかし、例えばM銀行に任意整理をした場合には、M銀行の口座は凍結します。

任意整理をしても車を残すことはできる?

任意整理をしても、利用中の車は残すことができます。

車のローンがある場合・ない場合のそれぞれで解説していきます。

住宅ローン返済へ影響がないように任意整理できる?

住宅ローンに影響がないように、カード関係の任意整理を進めることはできます。

カード関係の任意整理を行うことで、住宅ローンの返済もしやすくなるでしょう。

任意整理による保証人への影響

保証人付きの借金は任意整理の対象から外すことができます。

これにより、保証人に迷惑をかけることなく任意整理を行うことができます。

任意整理をすると官報に掲載される?

任意整理をしても官報には載りません。

自己破産や個人再生では官報に掲載されるため、「官報に載らない」というのも任意整理の1つのメリットです。

結婚に影響がないように任意整理はできる?

任意整理をしても結婚に影響はありません。

配偶者に知られない債務整理としては、任意整理が最も最適と言えるでしょう。

任意整理すると家族カードは使えなくなる?

任意整理をした場合の家族カードの利用の可否について確認してみましょう。

ETCカードは任意整理をしても使える?

任意整理を行うとETCカードも使えなくなります。

ETCパーソナルカードは任意整理をしても利用できます。

任意整理中もキャリア決済は使える?

任意整理中に携帯電話のキャリア決済を利用することはできるのか?

確認をしてみましょう。

バンドルカードは任意整理中でも使える?

バンドルカードは任意整理後でも利用できます。

「ポチっと後払い」機能も利用できるとされていますが、

デビットカードは任意整理中でも使える?

任意整理を行いブラックリストになっても、デビットカードは利用できます。

銀行口座で即時決済するデビットカードは、後払いカードでないためです。

クレジットカードの現金化…任意整理への影響は?

クレジットカードのショッピングで購入したものを現金化することは、カードの利用規約違反に該当します。

任意整理にも影響がありますので、注意しましょう。

本ホームページについて

このホームページは、今までの任意整理の経験・実績を元に執筆しています。

執筆する司法書士は、任意整理歴15年。2023年現在で1万3000件以上の和解実績があります。

実際に行われている任意整理の現場から、正しい情報と知識をご提供致します。

ホームページ内のトピック

本サイトの記事の監修者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士  山口広樹(やまぐちひろき)

・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号

かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上の実績。

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