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過払い金とは、一言で表現するなら「過去に払いすぎてしまったお金」のことです。
クレジットカードや消費者金融がお金を貸し出す際は、利息制限法の範囲内の金利(15%~20%)と決まっています。
しかし、2007年頃までは、利息制限法を超えた金利での貸出しが多々ありました。
それは、利息制限法の上限金利と、それを超える貸出金利の差は「グレーゾーン金利」と呼ばれていました。
このグレーゾーン金利で支払ったお金が「過払い金」と言われるものです。
過払い金って一体どんなお金なの?
「お金が戻ってくる」なんて言われても、なかなか信じられなくて。
「過去に高金利で払いすぎたお金」
これが過払い金の正体。
今から20年近く前は、利息制限法を超えてお金が貸し出されていた時期があった。
この払いすぎたお金を取り戻せるのが、過払い金請求というものなんだ。
なるほど…そんな時代があったのね。
「利息で多く払ってしまったお金」が過払い金なんだね。
過払い金ってどのくらい発生するの?
例えば、A君がアコムから金利29.2%で50万円を借りて返済していた場合。
利息制限法に従えば本来は18%の利息を支払えばいい。
そうすると、11.2%多く払っているよね?
うん、29.2%-18%=11.2%ってことよね?
そうそう!
50万円の29.2%は、年間14万6000円。
50万円の18%なら、年間9万円。
1年間で5万6000円も多く払っている。
これが5年で28万円、10年で56万円になるんだ。
確かにそういう計算になるわね…。
「数十万円の過払い金がある」というのも、まんざら嘘じゃなさそうね。
でも、さすがに「100万円以上の過払い金が発生する」という広告は言い過ぎよね??
20年や30年返済していると、それも珍しいことではないんだ。
A君は1年で56,000円払いすぎていたよね?
この56,000円は、本当は元本の支払いにあたっていた…どういう意味か分かる?
うーんと…?
その56,000円が元金の支払いにあたったら、1年後の元金はもっと低くなるってこと?
そうそう!元金がもっと低かったら、1年後に発生する利息も、もっと低かったことになる。
昔払っていた時は、1年後の残高が48万円だった。
でも、過払い金の計算をすると、本当は1年後の元金は42万円だった。
だから、そもそも払っている利息自体が高い。
なんとなくだけど、分かる気がする。
払いすぎた利息を元金に充当していけば、元金はもっと減るわね。
元金が少なければ、そもそも利息の支払いは少なくなるものね。
当時、3年目の返済で元金は50万円あった。
だから、アコムは50万円を元に利息を請求した。
しかし、過払い金を差し引くと、本当は3年目に元金30万円しか残っていなかった。
50万円より、30万円から発生する利息のほうが安いよね?
あーそうか!
元金30万円の利息でいいのに、元金50万円の利息を払ってるのか…。
・当時の支払い残高
・過払い金を計算した場合の支払い残高
この2つでは大きく違うんだね。
そういうこと!
過払い金発生の仕組み。
1つ目は18%と29.2%の金利の差額。
次に、元金違いによる利息の払い過ぎ。
この2つで大きな過払い金になるというわけ。
過払い金は、この二段階構造で発生するから、思ったより多く発生するわけだ。
納得できました!
20年、30年と支払っていると、100万円以上の過払い金が発生するのもそういう原理なのね。
過払い金とは「利息で払いすぎたお金」のこと、正確には「利息制限法の金利を超えて支払ったお金」のことです。
上記の図のとおり、利息制限法では20%を超える金利は禁止されています。
つまり、20%以上の金利で返済をしていたら、過払い金が発生しているわけです。
現在では、消費者金融もクレジットカード会社も、利息制限法の金利を遵守しています。
しかし、2006年頃までは、多くのカード会社で20%以上の金利を採用していたのです。
2006年1月、過払い金の充当計算を認める画期的な最高裁判決が出されました。
これをきっかけに、過払い金が正式な権利として認められたといってよいでしょう。
2006年以前は、過払い金の発生をカード会社は激しく争っていましたが、この最高裁判決をきっけに過払い金返還はスムーズに進むようになりました。
そして、2007年を境に、多くのカード会社が利息制限法内の金利に変更しました。
過払い金はこうした経緯で誕生しています。
現在が2024年なので、20年近く前からキャッシングを利用していた場合には、過払い金発生の可能性が高いというわけです。
過払い金が発生するには「利息制限法を超える金利を返済」していたことが必要です。
(利息制限法で認められている金利)
・貸付額10万円未満は20%まで
・貸付額10万円以上100万円未満は18%まで
・貸付額100万円以上は15%まで
借入額によって金利の差はありますが、上記の金利を超えて返済していたら過払い金が発生しています。
当時の金利を覚えている人などは、ほとんどいません。
そのため、取引履歴(利用明細)を取り寄せ、当時の金利を確認するのが一般的な方法です。
過払い金は、お金を借りた(キャッシング)の場合にのみ発生します。
例えば、買い物(ショッピング枠)でカードを使った場合には発生しません。
同様に、車のローンや住宅ローンからも過払い金は発生しません。
なお、銀行のカードローンは「お金を借りた」場合に該当しますが、銀行はどんなに昔でも利息制限法の金利を遵守していたため、過払い金は発生しません。
過払い金には、請求できる期限があります。
期限内に過払い金を請求しなければ、お金は戻ってこないので注意しましょう。
過払い金は民法の不当利得返還請求権に該当し、民法上で時効期間が決まっています。
この時効期間が、過払い金の期限にあたるというわけです。
「完済日から10年以内」が、過払い金が請求できる期限です。
例えば、2015年9月28日に完済しているなら、その10年後の2025年9月28日までが期限です。
「過払い金請求できることを知った時から5年」又は「完済日から10年以内」が期限です。
例えば、2020年8月18日に完済し、同年8月30日に取引履歴を取り寄せたとします。
この場合、その取り寄せから5年後の2025年8月30日に時効を迎えます。
過払い金請求できることを知らなかったときは、完済日から10年で時効を迎えます。
司法書士・行政書士 山口広樹(やまぐちひろき)
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号
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