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2023/05/22更新

家族に内緒で任意整理できる?

「任意整理は家族に内緒でできる?」
「任意整理したことは家族にばれる…?」

任意整理は、他の債務整理と比べると秘密にしやすい手続きです。その理由は、破産や個人再生と違い、裁判所への申立てがないからです。

また、住宅ローンや車のローン、奨学金に影響がないように進められるため、生活に大きな影響を与えにくい手続きとも言えます。

唯一影響があるのがブラックリストです。

このポイントをしっかりと抑えておくと良いでしょう。

対話で分かる「家族に内緒で任意整理」編

先生、任意整理を考えているんだけど、家族には秘密にできる?

主人には内緒だから、バレたら困るの…

大丈夫だよ、秘密希望の人はたくさんいるから。

任意整理は、裁判所を使わないでできる。

役所や法務局に記録が残ることもないよ。

カード会社とうちの事務所が、任意整理を把握するだけで、それ以外は誰にも分からないよ。

そうなのね、少しホッとした…。

連絡のやり取りとかも、メールで大丈夫?

主人がいるときに電話があると出られないし…。

郵送物もないと助かるわ。

うん、みんなそのかたちで進めているから、それも心配しないで大丈夫。

・電話はなしにしてメールで連絡を取り合う

・郵送物は取りにきてもらう又はメールのPDF

というかたちで行っているから。

そうしてもらえるなら、助かるわ!

あと、私が任意整理したらブラックリストになるのは覚悟してるんだけど、主人や子供に影響は絶対にない?

ブラックリストになるのは、浜子さんのみ。

ご主人やお子さんはブラックにはならないし、それ以外の影響も及ぼないから安心して!

よかった、主人のカードはちゃんと使えるか気になってたから。

子供の将来にも影響がないなら、安心した!

任意整理が家族に内緒にしやすい理由

特定のローンを任意整理から外せる

例えば、自動車ローンを債務整理の対象にすると、自動車は引上げられてしまいます。

また、奨学金を債務整理の対象にすると、その請求が保証人に行われ、迷惑がかかります。

住宅ローンが債務整理の対象になると、家が無くなってしまうわけです。

しかし、任意整理では、こうしたローンを除外できるため、デメリットは発生しません。

つまり、生活に変化が起きないため、家族へも秘密にしやすいというわけです。

個人情報が広まらない

債務整理には、任意整理・特定調停・個人再生・自己破産の4種類があります。

その中で、唯一裁判所への申立てがないのが任意整理です。

自己破産や個人再生では官報公告がされますが、任意整理では官報公告はありません。

連絡や郵送物は依頼先に行われる

任意整理は、司法書士や弁護士に依頼するため、代理人が付きます。

任意整理に関する連絡はこの代理人へ行われ、郵送物などもこの代理人宛に郵送がされます。

つまり、カード会社からあなた宛てに直接任意整理の連絡はありません。

代理人からの連絡を、「メールで受け取る」「郵送物はなしにする(事務所に取りに行く)」とすることで、より家族にバレるリスクは減るでしょう。

家族にバレないように注意したいポイント

クレジットカードなどは使えなくなる

任意整理をすると、ブラックリストの影響でクレジットカードは利用できなくなります。

クレジットカードの利用不可を家族に怪しまれると、秘密にすることが難しくなります。

ローンの申込みをしない

ブラックリストの影響で、ローンの審査に通らなくなります。

家族との間で住宅ローンや車のローンの話が出そうな場合。審査に通らないことで、家族に不審に思われるケースはあります。

任意整理の返済が終わり5年が経過したら、確実にブラックは解除されます。これ以降は、ブラックの影響でローン審査に落ちることはありません。

保証人になれない

ブラックの期間は、保証人にもなれなくなります。

保証人になるように頼まれても、審査に通らない可能性が高いです。

保証会社を立てられる場合は保証会社を立てるなど、別の方法を考えておきましょう。

携帯の機種変・新規契約は一括払い

携帯電話の本体代金の購入は、機種変・新規契約時に一括払いで済ませましょう。

本体代金の分割払いは買い物と同じ位置づけです。

そのため、ブラックになると、本体代金を分割払いにすることはできません。

本ホームページについて

このホームページは、今までの任意整理の経験・実績を元に執筆しています。

執筆する司法書士は、任意整理歴15年。2023年現在で1万3000件以上の和解実績があります。

実際に行われている任意整理の現場から、正しい情報と知識をご提供致します。

ホームページ内のトピック

本サイトの記事の監修者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士  山口広樹(やまぐちひろき)

・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号

かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上の実績。

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