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2025/07/04更新

ポケットカードの任意整理

ポケットカードは、会員数500万人を超えるクレジットカード会社です。

P‐oneカードやファミマカード、ZOZOカードなどを発行しています。

こうしたポケットカード発行のカード返済が苦しい場合には、任意整理が可能です。

任意整理の対応は、クレジットカード会社の中でもかなり良いと言えます。

長期分割で和解可能、任意整理後の利息などの全面免除に応じてもらえます。

また、ポケットカードを古くから利用していると、「過払い金」が発生します。

マイカルカードの頃から利用していると、高額な過払い金が発生することもあります。

ポケットカードに任意整理をすると?

ポケットカードの任意整理の和解書

ポケットカードの任意整理のポイント

クレジットカード会社他社と比較しても、ポケットカードの任意整理対応は良いほうです。

2025年現在では、将来利息のカット・60回(5年)以上の分割払いには、100%応じてもらえます。

最低返済額は1ヵ月3000円~、残金が大きい場合には84回や100回払いに応じてもらえることもあります。

和解書について

ポケットカードと任意整理がまとまると、和解書(上記画像)でその内容を記録に残します。

この和解書を契ることで従前のカード契約は白紙になり、利息のない返済に変わります。

和解書で定めた月々の返済額は最低返済額であり、繰り上げ返済も可能です。

過払い金について

ポケットカードのP-oneカードやファミマカードを、2007年以前から利用していた場合、過払い金の対象となる場合があります。

P-oneカードの前身であるマイカルカードは、過払い金発生の可能性が高いカードです。

過払い金が発生すると、借金自体を減らせます。

借金以上の過払い金が発生している場合、借金は0になりさらにお金が戻ってきます。

ポケットカードの任意整理目安
任意整理の有無 できる
分割払いの期間  60回分割可能(それ以外の長期もあり)
将来利息の有無 カットされる(利息0%)
過払い金の有無 あり(2007年以前から利用がある場合)
滞納している場合 任意整理できる
時効成立のケース  あり(滞納時から原則5年経過)
信用情報への登録

CIC・JICCに事故登録される

ポケットカードに任意整理した事例

ポケットカードの任意整理のポイント

2020年にファミマカードを作成したRさん。

ファミマカードや他社のクレジットカードでリボ払いを多用し、返済ができなくなりました。

・ファミマカードの支払い残:82万2045円

・他社カードも合わせた借金:総額300万円

ファミマカードの任意整理結果

・総額84万円(毎月1万円の84回払い)で和解へ。利息・リボ手数料は0%。

・繰り上げ返済OK(毎月1万円以上の返済もOK)

他社カードも含めた任意整理結果

ファミマカード以外に、4社のクレジットカードにも任意整理を実行。

総額借金300万円の任意整理を行い、月々の返済は4万5000円となりました。

ポケットカードの支払いを滞納すると?

ポケットカードを滞納すると?

ポケットカードへの支払いができずに、滞納してしまうとどうなるか?

①督促を受ける
②ブラックリストになる
③カードの強制解約
④残金の一括請求
⑤裁判所に訴えられるリスク
⑥債権回収や債権譲渡に移行する

このような流れとなります。

カードの強制解約やブラックリストを避けるには、2ヵ月以内に滞納を解消するのがポイントです。

督促とカード利用停止

滞納が確認された日の翌日から、カードが利用停止になり、督促を受けるようになります。

返済を滞納すると、以下の番号でポケットカードから督促があるようです。

(電話での督促)
「06-7670-3939」
「06-7670-3950」

(SMSでの督促)
・06-7670-3939
・06-7670-3950
・06-7670-3972

(メールでの督促)
・ctr.pocketcard.co.jp
・pinf.pocketcard.co.jp
・mag.pocketcard.co.jp
・ft.family.co.jp 

滞納金と遅延損害金を支払えば、督促は止まります。

カードの利用も再開できますが、入金から利用再開までに5営業日ほど、長いと1週間以上かかることもあるということです。

ブラックリストになる

滞納が2~3ヶ月程度続くと、ブラックリストになります。

「ブラックリストになる」とは、信用情報機関に事故情報が記録されることを指します。

61日以上または3ヶ月(3回)以上にわたって滞納すると、信用情報機関が定める金融事故に該当し、事故情報として登録されます。

いったんこの記録がついてしまうと、滞納金を完済してもすぐに記録は消えません。

完済から5年はこの事故記録がついてしまい、他のクレジットカードの利用にも影響がでるので注意しましょう。

裁判所に訴えられることもある

滞納した場合、ポケットカードは裁判所に訴えることも多いです。

裁判所に訴えられた後でも任意整理には応じてもらえますが、訴えられる前よりは和解条件が厳しくなります。

・訴えられるリスクをなくす
・いい条件で任意整理できるようにする

この状態を得るためにも、なるべく早く任意整理を行ったほうが良いのは間違いありません。

年単位の長期滞納をしている場合

ポケットカードでは、年単位での長期滞納があると、債権回収の委託や債権譲渡を行うケースもあります。

これは「貸したお金(債権)」の取り立て(債権回収)を外部の会社に依頼したり、外部の会社に渡してしまう(債権譲渡)ことを指します。

ポケットカードは、ニッテレ債権回収やエムテーケー債権回収と提携している場合が多いです。

この債権回収会社が任意整理の当事者となると、残金を5年(60か月)払いで和解することは難しくなり、多くは3年(36か月)払いを求められます。

5年払いではなく、3年払いになってしまうと、1ヵ月の返済額が大きくなります。

(残金90万円を5年払いで和解)
→90万円÷60か月=毎月1万5000円の支払い

(残金90万円を3年払いで和解)
→90万円÷36か月=毎月2万5000円の支払い

なお、5年以上未払いだった場合には、時効が成立することもあります。

本ホームページについて

このホームページは、今までの任意整理の経験・実績を元に執筆しています。

執筆する司法書士は任意整理歴15年。2025年現在で1万5000件以上の和解実績があります。

日々行っている任意整理の現場から、正しい情報と知識をご提供致します。

ホームページ内のトピック

本サイトの記事の監修者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士 
山口広樹(やまぐちひろき)

・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号

かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上行った実績あり。

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