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任意整理相談センター
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「任意整理を行って全てのクレジットカードが使えなくなるのは困る…1枚だけカードを残しておくことはできますか?」
これは意外と多い質問です。
回答としては、一部のクレジットカードを任意整理から外して、手元に残すことは可能です。
しかし、「任意整理から外したカードも使えなくなる」可能性は高いのです。
すなわち、借り入れができない状態のカード「返済のみのカードになる」ということ。
返済のみのカードになってしまうのなら、当初「残しておこう」と思った意図とは違います。
そうであれば、全てのカードを任意整理したほうが良いという結論です。
例えば、6枚持っているクレカの内、5枚を任意整理して1枚を残しておく…とします。
このようにしても、基本的に残した1枚のカードも任意整理すると使えなくなります(※)。
※借り入れはできない、返済のみのカードになる
なぜ、残したカードまでも使えなくなってしまうのか?
それはブラックリストの影響からです。
任意整理すると、信用情報(CIC・JICC)に傷がつき、クレカの利用やローン審査に制限がかかります。
俗語ですが、これがブラックリスト(金融ブラック)と言われています。
カード6枚の内、1枚でも任意整理を行えばブラックになり、残り5枚も使えなくなります。
なぜ、使えない(返済のみの)カードなら、任意整理したほうがいいが?
任意整理をせずに自分で支払う限り、利息やリボ手数料の負担があるからです。
任意整理に進むということは、返済や生活費の工面が厳しい状況でしょう。
また、1枚だけカードを残したい理由は「万一の時に借り入れができるため」だったと思いますが、それが叶わないのなら、極力返済をスリム化したほうが良いというわけです。
また、仮にそのカードが使えたとしても、任意整理中の段階で、借金を増やすことは良くありません。
借金が増えたことで、行っている任意整理に影響が出ることもあります。
以上の理由から、全てのカードを任意整理することが望ましいと言えるわけです。
もっとも、任意整理をしても意味がないカードは、司法書士の判断であえて外します。
例えば、任意整理の条件が悪くなる(1年未満の利用)ケースや、「残金が数万円しかない」ケースは、自分で払ったほうが良いこともあるからです。
司法書士・行政書士
山口広樹(やまぐちひろき)
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号
かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上行った実績あり。
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