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任意整理相談センター
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200万円~300万円の借金を、このまま自力で返済するほうがよいのか?任意整理をしたほうが良いのか?比較をしてみましょう。
自力で返済する場合と、任意整理の決定的な違いは、総返済額が減ることです。
これは、任意整理の効果である利息のカットによるものです。
これによって、返済する期間の短縮や、数年後には完済できる目途がつくようになります。
ただし、任意整理をすると、ブラックリストになります。
このメリット・デメリットのバランスを考えて、任意整理を検討しましょう。
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産といった種類があります。
200万円の借金を整理する場合、一番多い方法は任意整理と言えるでしょう。
まず、任意整理ができるか検討。任意整理が難しければ、他の債務整理である個人再生や自己破産を検討するのが一般的です。
・毎月の返済額:4万8000円~5万5000円
・利息返済額:66万円~86万円(金利15%として計算)
・総返済額:267万円~286万円
・毎月の返済額:3万3000円~3万6000円が目安
・利息返済額:任意整理後は0円
・総返済額:200万円
※90%以上の確率で利息のカットは可能であり、一部のケースでは利息の完全なカットまでは難しいですが、それでも3~5%程度の利息に下げられることはできます。
・自力で返済
・任意整理で返済
の両者を比較した場合、総返済額で67万円~86万円程度の差があります。
任意整理をしたほうが、返済額が少なくなることは分かると思います。
借金300万円でも、考え方は200万円の場合とほぼ同様です。まず、任意整理の検討です。
300万円のほうが、より多くの利息が発生しているため、これをカットするとより返済が少なくなります。
このように、借金額が大きければ大きいほど、任意整理は大きな効果を発揮します。
・毎月の返済額:7万2000円~8万円
・利息返済額:100万円~128万円(金利15%として計算)
・総返済額:400万円~428万円
・毎月の返済額:4万5000円~5万5000円が目安
・利息返済額:任意整理後は0円
・総返済額:300万円
※90%以上の確率で利息のカットは可能であり、一部のケースでは利息の完全なカットまでは難しいですが、それでも3~5%程度の利息に下げられることはできます。
両者を比較した場合では、総返済額で100万円~128万円程度の差があります。
自力で返済したほうが、任意整理をするよりも多くの金額を払うことは分かると思います。
そして、300万円のほうが、200万円よりも大きな効果になることも分かると思います。
任意整理を行った場合に、デメリットもあります。
デメリットは「信用情報機関に事故情報が登録されること」です。
信用情報機関とは、カードの利用状況を管理している機関で、「日本信用情報機構(JICC)」「シーアイシー(CIC)」「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」の3つがあります。
クレジットカードやローンを利用すると、信用情報機関が保有する信用情報という情報に登録され、借入履歴や返済履歴などが記録されます。
任意整理を行うと信用情報に記録がされ、任意整理を行ったことがカード会社や金融機関に分かってしまいます。
・消費者金融・クレジットカード・銀行カードローンが使えない
・住宅ローンを組むことができない
・自動車ローンを組みづらい(自社ローンは通るケースあり)
・家を借りる際の賃貸借契約の保証会社の審査に通らないケースがある
・機種変更・新規契約時に携帯電話の本体代金を一括払いする必要がある
・保証人になることができない
こうしたマイナスの影響が、任意整理をしてから5年~10年続くのが一般的です。
「今の金利では返済が苦しい」かといって、「任意整理をするのもまだ早い気がする」という場合には、おまとめローンも並行して考えてみると良いでしょう。
カードの支払いを1本化することで、金利が安くなります。
おまとめローンを利用する場合には、金利をどの程度まで下げられるかがポイントです。
金利が10%になるなら、それなりの効果はあると思いますが、金利12~15%になったところで「返済が苦しい」という問題は解決しないでしょう。
また、利息を払う以上、「任意整理をするより返済額は大きくなる」というマイナス面もあります。
このあたりのポイントを押さえて、どこにするか決めていくと良いでしょう。
このホームページは、今までの任意整理の経験・実績を元に執筆しています。
執筆する司法書士は、任意整理歴15年。2023年現在で1万3000件以上の和解実績があります。
実際に行われている任意整理の現場から、正しい情報と知識をご提供致します。
司法書士・行政書士 山口広樹(やまぐちひろき)
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号
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