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任意整理相談センター
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200万円~300万円の借金を、このまま自力で返済するほうがよいのか?任意整理をしたほうが良いのか?その比較をしてみましょう。
自力で返済する場合と、任意整理の決定的な違いは、総返済額が減ることです。これは、任意整理の効果である利息カットによるものです。
任意整理すると(返済期間の短縮)や(数年後に完済できる)目途がつくようになります。
ただし、任意整理をするとブラックリストにはなります。
このメリット・デメリットのバランスを考えて、任意整理をすべきか?検討しましょう。
・毎月の返済額:4万8000円~5万5000円
・総返済額:267万円~286万円
元金200万円以外に、利息の返済が67万円~86万円(金利15%)が必要です。
これは、今後1度も借入をしなかった前提(200万円の返済に集中)であり、たびたび借入をすれば、もっと返済額は大きくなります。
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産といった種類があります。
200万円の借金を整理する場合、一番多い方法は任意整理と言えるでしょう。
まず、任意整理ができるか検討。任意整理が難しければ、他の債務整理である個人再生や自己破産を検討するのが一般的です。
・毎月の返済額:3万3000円~3万8000円
・利息返済額:任意整理後は0円
・総返済額:200万円
90%以上の確率で利息のカットは可能です。一部のカード会社ケースでは利息の完全なカットまでは難しいですが、それでも3~5%程度の利息に下げられることはできます。
・自力で返済
・任意整理で返済
の両者を比較した場合、総返済額で67万円~86万円程度の差があります。
完済を前提に200万円を返済していく上で、任意整理を行ったほうが、効率的に返済ができることは分かると思います。
・毎月の返済額:7万2000円~8万円
・総返済額:400万円~428万円
元金300万円以外に、利息の返済が100万円~128万円(金利15%)が必要です。
これは、今後1度も借入をしなかった前提(300万円の返済に集中)であり、たびたび借入をすれば、もっと返済額は大きくなります。
・毎月の返済額:4万5000円~5万5000円
・利息返済額:任意整理後は0円
・総返済額:300万円
※90%以上の確率で利息のカットは可能であり、一部のケースでは利息の完全なカットまでは難しいですが、それでも3~5%程度の利息に下げられることはできます。
自力返済・任意整理の両者を比較した場合、総返済額で100万円~128万円の差があります。
自力で返済すると、任意整理よりも100万円以上の差がつきます。
そして、先の200万円のケースと比べると、金額の大きい300万円のほうが、より任意整理の効果が大きいことも分かると思います。
任意整理を行った場合に、デメリットもあります。デメリットは「信用情報機関に事故情報が登録されること」です。
信用情報機関とは、カードの利用状況を管理している機関で、「日本信用情報機構(JICC)」「シーアイシー(CIC)」「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」の3つがあります。
クレジットカードやローン利用者は、信用情報という情報に登録されます。
そして、この信用情報に借入履歴や返済履歴などが記録されているわけです。
任意整理を行った場合、信用情報にその旨の記録がされます。
・消費者金融・クレジットカード・銀行カードローンが使えない
・住宅ローンを組むことができない
・自動車ローンを組みづらい(自社ローンは通るケースあり)
・家を借りる際の賃貸借契約の保証会社の審査に通らないケースがある
・機種変更・新規契約時に携帯電話の本体代金を一括払いする必要がある
・保証人になることができない
こうしたマイナスの影響が、任意整理をしてから5年~10年続くのが一般的です。
「今のままでは返済が苦しい」かといって、「任意整理をするのもまだ早い気がする」という場合には、その中間策のおまとめローンも検討してみると良いでしょう。
おまとめローンとは借入先を1本化して、金利を安くできることにメリットがあります。
おまとめローンを利用する場合、「どのくらい金利を下げられるか?」「その結果、どのくらい支出が減るか?」がポイントです。
例えば、金利18%→12%になると、利息の負担額は以下のように減ります。
・200万円×6%=年12万円(1ヶ月1万円の減少)
・300万円×6%=年18万円(1ヶ月1万5000円の減少)
この結果、完済に目途が立つならおまとめローンはありですが、変わらず「返済が苦しい」なら、おまとめローンが有効な策ではありません。
おまとめローンには審査があります。
そのため、この審査を通過できなければ、そもそもおまとめを検討する余地もないため、その辺りも注意しましょう。
司法書士・行政書士 山口広樹(やまぐちひろき)
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号
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