カードの借金でお困りですか?任意整理の無料相談をご利用下さい。
任意整理の実績1万件以上!苦しいカード返済の改善へ
任意整理相談センター
運営:かながわ総合法務事務所
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27
東武立野ビル1階
(横浜駅西口より徒歩8分)
受付時間 | 平日:9:00~20:00 土曜:10:00~16:00 |
---|
定休日 | 日曜・祝日 |
---|
モビットも任意整理できますが、他社と比較した場合、条件的には厳しい会社と言えます。
2024年現在、任意整理の分割払いの基準は「今までにカード利用した年数」が加味されます。
その利用状況に応じて、1年(12ヶ月)払い~5年(60ヶ月)払いとなっています。
返済を3か月ほど滞納すると、すぐに裁判所に訴える傾向もあるため、早めに任意整理に動いたほうがよいでしょう。
なお、2023年7月にモビットは三井住友カードに吸収合併されています。
この影響に伴い、三井住友カードに任意整理を開始すると、モビットの借入分も自動的に任意整理の対象になるので注意しましょう。
モビットの任意整理まとめ | |
---|---|
任意整理の有無 | できる |
分割払いの期間 | 最長で60回(5年)払い(利用年数による) |
将来利息のカット | できる |
過払い金の請求 | できない(過払い金は発生しない) |
滞納している場合 | 任意整理できる。 |
時効成立のケース | あり(滞納時から原則5年経過) |
任意整理の影響 | CIC・JICC・全銀協に事故登録(ブラックリスト) |
株式会社SMBCモビットは、2023年7月に三井住友カードに吸収合併され消滅しました。
しかし、「SMBCモビット」という名前は、三井住友カードのローンブランドの1つとして現在も存続しています。
SMBCモビットの借入れに任意整理を行う場合、三井住友カードがその当事者となります。
モビットの任意整理の特徴は、利用年数によって分割払いの回数が変わる点です。
・1年未満の利用の場合(12回払い)
・2年未満の利用の場合(24回払い)
・3年未満の利用の場合(36回払い)
・4年未満の利用の場合(48回払い)
・5年以上の利用の場合(60回払い)
5年以上の利用があると、最長の60回(5年)払い可能です。
一方で、1年未満の利用では12回払い、任意整理をしないほうが良いケースもあります。
任意整理後の利息のカットには応じてもらえます。
ただし、モビットを利用して1年未満で任意整理を行なう場合は、厳しいと言えます。
モビットは10年、20年前から適正金利のため、過払い金は100%発生しない会社です。
そのため、過払い金で借金を減らせることはありません。
任意整理をすると、ブラックリストになるというペナルティがあります。
モビットはCIC・JICC・全銀協の信用情報機関に加盟しているため、この信用情報に任意整理を行なった事実が載ります。
ブラックになると、クレジットカードやカードローンの利用ができなくなります。
「支払いが遅れている」つまり、滞納した場合の対応は、モビットは業界一厳しい会社です。
3~4か月ほど滞納すると、裁判所へ訴えを提起されるケースも珍しくありません。
裁判所から書類が届いた場合には、訴えられた可能性が高いので、注意しましょう。
この訴えが認められた「債務名義」元に、強制力のある回収が可能になるため、口座の差押えや給与の差押えが可能になります。
口座差押えは、あなたが保有している銀行口座を、差押さえることです。
口座差押えが入ると、銀行口座はロックされます。
つまり、お金をおろせなくなり、強制的に返済金を出金されてしまいます。
給与差押えとは、その名の通り、あなたの給料を毎月差押さえるものです。
給与差押えの怖いところは、会社に通知を送り、会社があなたに給与を支給する前に差し押さえられます。
つまり、会社にもモビットの返済を滞納していたことや、裁判所に訴えられていたことがバレてしまうという、大きなデメリットにつながります。
2015年にモビットのカードを作成したAさん。
50万円からスタートし、債務整理の相談時には150万円ほどの限度額になっていました。
支払い残135万0059円の状態で、任意整理を行いました。
・経過利息を含む138万円を分割払いへ。
・初回:2万3000円
・以後59回:2万3000円の分割払い。
・任意整理後の金利は0%となり、利息の返済はなし。
5年以上モビットを利用していたため、60回(5年)分割の将来利息カットという条件で、和解できました。
2019年からモビットを利用したBさん。支払い残48万8706円で、任意整理をないました。
・経過利息を加味した50万円の分割払い
・初回:5000円
・以後33回:1万5000円の分割払い。
・任意整理後の金利は0%となり、利息の返済はなし。
利用年数が3年程度であったため、3年(36回)以内の分割和解となりました。
司法書士・行政書士 山口広樹(やまぐちひろき)
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号
かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上の実績。
9:00〜20:00(土曜:10:00~16:00)
休業日:日曜・祝日
●任意整理の診断やご相談は電話・メール・LINEの全て無料!
●即日依頼もOK。最短当日で手続きをスタートできます
●費用の事前見積りOK!お気軽にお問合せ下さい。
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27
東武立野ビル1階
横浜市を始めとする神奈川県全域を中心に、全国の都道府県に対応しております。