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任意整理相談センター
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「借金を減らせる」こうした宣伝文句を売りにする借金減額診断や借金減額シミュレーター。
その実態は、弁護士や司法書士事務所に任意整理を誘導する広告です。
なぜ、任意整理に誘導するのか?それは「高額費用での任意整理の受任」つまり集客を目的としたものです。
こうした広告事務所で任意整理を行った中には、「費用が非常に高かったため新たな借金が増えた」などの被害もあります。
こうした状況を鑑みて、2024年3月には司法書士・弁護士による被害者へのサポート団体も設置されています。
「借金が減る」「国が認めた救済制度」といった宣伝文句が特徴のネット広告。
こうした広告から誘導され「借金の問題が解決しなかった」「高額費用をとられた」といった被害事例が増えているようです。
こうした被害者に向けて、2024年3月には司法書士・弁護士の有志によるサポート団体が設置されました。
「ネット広告から弁護士などに依頼して、きちんと面談や説明を受けず、結局解決にならなかった人の相談を受けていきたい。『国が認めた借金救済制度』など、誤解を生むようなものがあふれているので、ネット広告の在り方を問うていきたい。」とのことです。
アンケート調査では、ネット広告などから誘導された法律事務所に依頼したケースで、本来「破産」をすべき状況にもかかわらず「任意整理」に誘導され、より負担が増えたなどといった相談事例が、直近で37人から寄せられていたということです。
・借金が減らなかった事例が18件
・依頼費用で新たな負債を抱えた事例が14件
あったとのことです。
ある40代女性は、生活費のため、消費者金融から65万円を借りていたとのこと。
ある日、ネットの動画配信サイトを見ていたら、借金減額診断の広告が表示されたそうです。
広告をクリックすると、ウェブサイトに誘導され、借金額や連絡先などを入力。その後、都内の弁護士事務所から連絡があり、実際に依頼を行ったようです。
毎月、積立金を振り込むよう言われ、8か月でおよそ13万円を支払ったものの、借金が減ることはありませんでした。
弁護士事務所との契約を解除しましたが、積立金だと言われて払ってきたお金は着手金だったとして返還されなったということです。
女性は「いかにも借金が減った体験談のような動画の広告を信じ、違和感があっても弁護士が言うならそういうものなのだろうと思ってしまいました。人をだますような弁護士や広告はなくなってほしいです」と話しています。
女性は別の司法書士事務所に相談して、破産申請を進めることにしているということです。
借金減額診断などの広告を行っている事務所は「任意整理への誘導」を目的としています。
債務整理・任意整理といった専門用語を使っても、分からない人が多い。
そのため、広告の宣伝文句として「借金減額診断」や「国が認める救済措置」という言葉を使っているわけです。
「任意整理を広告すること」これ自体は特に問題ありません。こうした事務所の「任意整理費用が高すぎる」という点が問題となっています。
任意整理(債務整理)は本来「債務者救済」の精神で行うものです。
しかし、こうした広告事務所は、任意整理を1つのビジネス、利益目的で行っています。
「任意整理の受任=事務所の利益優先」という発想で集客を行っているため、相場の2倍~3倍以上の費用を請求する事務所も珍しくありません。
「高額費用を支払っても借金問題が解決しない」
「任意整理費用のために新たな借り入れをした」
「費用が高額なために任意整理できなかった」
その結果、こうした問題を引き起こしてしまっているのです。
任意整理費用が高いという金銭的な負担だけでなく、それに伴う弊害もあります。
・高額費用を支払っても借金問題が解決しなかった
・破産すべき事案で任意整理を勧められた
・任意整理費用のために新たな借り入れをして借金が増えた
・費用が高額なため任意整理できなかった(辞任された)
普通の事務所に依頼をすれば解決できたものも、高額費用の事務所に依頼したことで、こうした弊害が生じているわけです。
任意整理を依頼する場合、依頼する司法書士事務所や弁護士事務所へ支払う費用があります。
この費用はカード会社1社につき費用を計上するのが一般的で、1社○○円という形態です。
例えば、1社4万円で5社(5枚のカード)の依頼をするなら20万円というイメージです。
この1社当たりの金額は、事務所によって違います。
任意整理費用の相場感としては、下記のようなイメージです。
・1社2万円(激安)
・1社3万円(安い)
・1社4万円(普通)
・1社5万円(一般的な費用の上限)
1社8万円や10万円以上の任意整理費用は、相場に比べて「高い」と言えます。
借金減額診断を行っている事務所は、1社あたり10万円前後の費用設定が多いと感じます。
中には、1社12万円や15万円などの弁護士事務所の契約書も見たことがあります。
相場の2倍、3倍の費用が発生するわけです。
こうした事務所では大きな広告費用がかかっているため、その広告費が任意整理費用に転嫁されているイメージです。
費用が高いと、もちろん依頼人の出費は大きくなります。
高すぎる事務所の費用の事務所に依頼してしまうと「生活がより苦しくなった」「費用が払えなくて任意整理できなかった」こんな被害を招いてしまいます。
例えば、他事務所では費用が高くて任意整理できなかった場合でも、当センターで任意整理をやり直したところ、無事に行えたケースもあります。
一般的な費用相場を超える事務所には、依頼しないほうが無難と言えるでしょう。
任意整理では利息やリボ手数料を減らすことはでき、うまくいくと全カットできます、
しかし、任意整理で元金を減らすことは、基本的にできません。
利息を減らせる結果、「自分で返済するより借金返済が楽になる」これが任意整理の正しい表現です。
任意整理自体は、怪しい手続きではありません。法律に基づいて、司法書士や弁護士が行う手続きです。
事実、今までに私も1万件以上の任意整理を和解してきました。
借金減額診断に任意整理が利用されているため、この点を勘違いしている方には、「任意整理が悪いもの」に見えているケースもあるようです。
借金(元金)を減らせる可能性があるとしたら、過払い金が発生する場合です。
しかし、今の時代ではほとんど珍しいといってよいでしょう。その理由は、2007年以前からキャッシング利用がある場合に限られるからです。
2024年現在からすると、最低ラインが17年近く前。そして、現在の借金まで無くすほどの過払い金となると、最低でも20年以上の利用は必要です。
そのため、「借金が0になる」というケースは珍しく、ほとんどが該当しません。確率が1%もないわけではないので、詐欺とまでは言えません。
しかし、確率が低いものを、閲覧者に誤認させる意図で使っているなら、誇大広告や不当誘致スレスレ?と言えるでしょう。
債務整理には、任意整理以外に、個人再生や自己破産といった方法もあります。
個人再生は民事再生法、自己破産は破産法によって認められています。
個人再生が認められれば、借金(元金)を最大で80%~90%減らすことができます。
自己破産では、免責を受ければ借金の支払いは100%無くなります。
しかし、破産や再生は、一定の条件を満たしていなければできません。そのため、当然のように、全員ができるわけではありません。
また、裁判所で行う厳格な手続きですから「借金減額」というような軽いノリで行うような手続きでないことは明らかです。
SNS広告で表示された借金減額シュミレーターから、弁護士事務所に任意整理を依頼。
弁護士事務所へ毎月8万円の積み立て(振込み)を指示されたそうです。
8万円の出費は大きかったため、2か月は頑張れたそうですが、3か月目に費用の支払いができなくなってしまったそうです。
その弁護士事務所に解約(費用の返金はなし)され、当事務所へ相談・依頼されました。
当事務所で算出した任意整理の予定返済額は、1か月6万円でした。
この方は、毎月6万円であれば返済できるのですが、毎月8万円を返済に充ててしまうと収支が不安定でした。
そのため、前事務所では3か月目に払えなくなってしまったようです。
当事務所では、毎月6万円の積み立て(振込み)で任意整理を行い、無事手続きを完了しました。その後2年たちますが、返済も滞りなく続けられています。
費用が高い事務所に依頼をすると、毎月の積み立て金額が高くなります。
任意整理を始めると、いったんカードの支払いは止まります。
その間に、費用精算を行い、任意整理の返済に移るのが理想です。「返済」と「費用の支払い」が被らないからです。
しかし、費用が高い事務所では精算が追いつかないため、「費用の支払い」と「返済」が被ってしまいます。
そのため、1か月の積立額も大きくなり、結果、依頼人の1か月の負担が大きくなってしまうというわけです。
前事務所で費用の支払いができなくなったのは、「費用が高いから」という点もあります。
つまり、費用が高い事務所に依頼してしまうと、本来できるはずの任意整理もできなくなってしまうので、注意していただきたいところです。
高額な任意整理費用に関するトラブルは多く、1つの社会問題にもなっています。
そして、借金減額診断を始めとするSNS広告に関するクレームも多いようです。
先日NHKでも下記のような特集が組まれていました。
「誇大ネット広告で不適切な債務整理にサポート団体立ち上げへ」
任意整理相談センターを運営する当事務所では、ブログの投稿も積極的に行っています。
日々の相談から得たお話や任意整理業務で得た情報を発信し、「分かりやすい」と好評を頂いております。
下記は、任意整理費用について投稿したブログですので、ご参考ください。
(任意整理費用に関するブログ一覧)
司法書士・行政書士 山口広樹(やまぐちひろき)
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号
かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上の実績。
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