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2026/05/20更新

任意整理しても車は残すことができる?

「車がないと買い物に行くのも大変で…」
「子供や高齢の親の病院の送迎に車が必要で…」
「深夜帯の仕事があるので車がないと通勤に支障がある」
など車が生活必需品という方も多くいます。

そのため、任意整理をする場合に「車を残せるか?」こうしたご相談は多いです。

個人再生や自己破産では「車ローンへ強制介入」となりますが、任意整理では車ローンを除外できます。

この点は、車ユーザーにとって「任意整理を選ぶ」大きな材料となっています。

(車のローンがある場合)
車のローンを任意整理しなければ、手元に残せます。

(車のローンがない場合)
問題なく手元に残しておくことはできます。

以下、詳しく解説していきます。

任意整理で車を残せる仕組み

任意整理とは?

リボ払いやカードローンでは、高額な利息やリボ手数料の支払いで、毎月の返済に大きな負担がかかっているケースは多いのが実情です。

自身の収入の範囲で家計のやりくりができているうちはいいですが、こうした返済で家計が圧迫されている(生活費が足りない・返済ができなくなってしまう)場合には、対策を考えなければなりません。

こうした場合に、1つの生活改善策として行われるのが「任意整理(にんいせいり)」という方法です。

車のローンを任意整理から除外する

任意整理を行う場合、生活に支障のあるローンは外すことができます。

例えば、車のローンを始め、住宅ローンや奨学金などは、任意整理から除外できます。

こうしたローンは日常生活への影響を考慮し、任意整理から除外するケースが多数です。

自己破産や個人再生では、車ローンを手続き対象にするのが必須のため、この点は任意整理のメリットと言えるでしょう。

ローンがない車は問題なく残せる

ローン返済のない車を所有している場合、任意整理を行っても車は引き上げられませんし、手続き上不利に扱われることもありません。

自己破産を行った場合には、査定価値20万を超える車は換価され、債権者(貸主)の配当(返済)に充てられます。

個人再生では「車という財産を持っている」と扱われ、清算価値保障の原則により最低返済額の基準に影響します。

このような自己破産や個人再生による制限は、任意整理では存在しません。

車のローンも含めて任意整理をする場合

所有権留保の有無がポイントになる

前述のとおり、一般的には、車のローンは任意整理から除外するケースが多いです。

しかし、「車ローンの返済や車の維持費が重荷になっている場合」には、車ローンに任意整理を行うケースもあります。

この場合、「所有権留保(しょゆうけんりゅうほ)」がついているか否かで、変わります。

所有権留保とは「代金完済まで所有権はローン会社に属する」仕組みのことで、利用者に車ローン返済中は所有権がない(ローン完済と共に利用者に所有権が移る)ことを指します。

販売元のディーラーや、その提携信販会社を使ったローンでは、一般的に所有権留保が設定されています。

一方で、銀行などを使って多目的ローン・車のローンの融資を受けて車を購入する場合には、所有権留保の設定はありません。

車ローンを任意整理するとどうなる?

所有権留保のある車ローンに任意整理を行う場合、この所有権留保の効果により、車は引き上げられてしまいます。

「残ローン-車体価格=残金」を、任意整理での支払額とするためです。

例えば、引き上げ時点での車の価格が80万、残ローンが180万であった場合には、これを相殺した100万円を任意整理で支払っていく流れです。

稀にですが、車体価格の残ローンを上回っているケースもあります。

例えば、車の価格が150万、残ローンが120万円のような場合です。こうした場合には、逆に30万円の返金を受けられることになります。

車の引上げはどのくらいで行われる?

車の引き上げは、どのくらいの期間で行われるか?

引き上げはどこで行われるのか?

これはご相談の際によく受ける質問です。

車の引き上げは、任意整理の開始から2週間~1ヶ月以内の期間で行われるのが一般的です。

この引き上げの調整も、任意整理の手続きの一環として、当センターが行っていきます。

自宅駐車場での引き上げに嫌悪感がある場合には、少し離れた場所でもできます。引き上げの予定日や場所は、相手方の交渉によりますが、わりと融通をつけてもらえるイメージです。

車ローンに任意整理を行うべきか?

車ローンも含めて任意整理を行ったほうが良いケース。それは、カード類だけに任意整理を行っても、家計に余裕がない場合です。

車はローン返済金・税金・ガソリン代・駐車場など、多くの維持費がかかります。

こうした維持費がなくなれば、大きな家計改善につながるのであれば、車ローンも含めた任意整理を検討するのも1つの手です。

一方で、カード類さえ任意整理すれば(車ローンは除外)、家計に余裕が出るなら、車ローンに無理に任意整理を行う必要はありません。

仮に、その後家計に余裕がなくなっても、その段階で車ローンの任意整理検討も可能ですし、状況によっては個人再生や自己破産を交えた検討を行います。

本ホームページについて

このホームページは、今までの任意整理の経験・実績を元に執筆しています。

執筆する司法書士は任意整理歴16年。2026年現在で2万件以上の和解実績があります。

日々行っている任意整理の現場から、正しい情報と知識をご提供致します。

ホームページ内のトピック

本サイトの記事の監修者

司法書士・行政書士 山口広樹

山口広樹(やまぐちひろき)

・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号

司法書士歴18年・行政書士歴15年。
かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。
任意整理で2万件以上の解決(和解)を行った実績あり。

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