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ドコモの任意整理の状況をまとめてみました。
①携帯電話(スマホ)の利用料金
②携帯端末の本体代金
③dカード
このいずれも任意整理は可能です。2024年現在の任意整理の状況は以下の通りです。
①の任意整理では、2年(24ヶ月)~4年(48か月)の分割払いが可能です。
②の任意整理は、ニッテレ債権回収が当事者となり、3年(36か月)~5年(60か月)での分割払いが可能です。
クレジットカードやカードローンに行うケースの多い任意整理ですが、携帯電話料金(月々のスマホ使用料)にも行うことは可能です。
月々の利用料の中に、キャリア決済や本体の分割代金が含まれているケースでも、電話利用料と合わせて任意整理ができます。
・請求額が高額で払えない
・カード返済で生活が圧迫され携帯代が払えない
このようなケースに、電話料金やクレジットカードに任意整理を行なっています。
ドコモの任意整理は、NTTファイナンスが窓口になります。
・分割払いの回数は2年(24回)~4年(48回)まで。
・任意整理後は、遅延損害金の発生なし。
数年前よりは任意整理条件が緩和され、最近では4年ベースの分割払いができるケースもあります。
例えば、24万円の料金滞納がある場合、15万円÷24回=毎月6250円の返済、36万円÷48回=毎月7500円の返済といったイメージです。
ドコモ携帯料金の任意整理 | |
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任意整理の有無 | できる(利用料金・端末代金) |
分割払い | 2年(24回)~4年(48回) |
将来利息のカット | できる |
過払い金請求 | できない(過払い金はなし) |
滞納している | 任意整理できる |
時効の成立 | あり(滞納時から原則5年) |
信用情報などへの影響 | CIC・JICCに事故登録(端末代金) TCA・TELESAに登録(携帯利用料金) |
ドコモユーザーに利用者の多いdカード。この支払いがきつい場合、任意整理は可能です。
dカードに任意整理を行なうと、ニッテレ債権回収が窓口になります。
ニッテレ債権回収は、ドコモが委託している債権回収会社で、dカードの支払いを滞納している場合にも、登場します。
・分割払いの回数は3年(36回)~5年(60回)まで。
・任意整理後は、利息・手数料なし。
これが、dカードに任意整理を行なった場合の条件です。
例)dカードへ50万円の支払いがある場合
・50万円÷36回=毎月1万4000円の返済
・50万円÷60回=毎月9000円の返済
数年前は36回の分割がほとんどでしたが、2024年現在では48回や60回の分割払いができるケースも増えてきています。
個々の利用者の借金額や、生活状況、他のカードの任意整理の状況などによります。
dカードに任意整理を行っても、ドコモの携帯電話の利用に影響はありません。
携帯電話料金に任意整理は行わず、dカードだけ任意整理するケースの方が多いと言えます。
dカードの任意整理 | |
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任意整理の有無 | できる |
分割払い | 3年(36回)~5年(60回) |
将来利息のカット | できる |
過払い金請求 | できない(過払い金なし) |
滞納している | 任意整理できる |
時効の成立 | あり(滞納時から原則5年) |
信用情報への影響 | CIC・JICCに事故登録 |
利用している携帯電話料金に任意整理を行うと、その携帯は使用できなくなります。
任意整理をせずに自分で支払えば、携帯電話はそのまま利用できます。
携帯電話やタブレットが、複数回線(電話番号を2つ以上)ある場合です。
①090-1234‐5678
②080‐9876‐5432
③080‐1122‐3344
この内、一部を任意整理、一部を生かすということも可能です。
例えば、①の携帯電話だけは生かす場合なら、「①の滞納分を自分で返済。②③は任意整理する」こうした対応も可能です。
なお、①②③を全て任意整理した場合には、ドコモの携帯電話は使えなくなります。
任意整理をすると、ブラックリスト(信用情報への事故情報)になります。
そのため、クレジットカードの利用や、ローンを組むことはできなくなります。
ブラックになると、具体的に以下のようなことに支障があります。
●クレジットカード・消費者金融・銀行のカードローンの利用ができない
●住宅ローンや車ローンの審査が通らない
●携帯電話本体(端末代金)の分割払いができない
●保証人になれない、保証会社の審査に通りづらくなる
ブラックリストになると、上記のような制限がデメリットです。
ただし、すでにカード利用が多くカードが使えない場合には、ブラックと変わりません。
・カードが利用停止(返済のみ)
・新規カードを作れない(審査に通らない)
この状態で返済を続けるなら、任意整理を行い改善を図ったほうが良いでしょう。
司法書士・行政書士 山口広樹(やまぐちひろき)
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号
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