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「5年以上支払いを滞納している…」
「10年前から借金を放置している」
こんなケースで、時効を援用できる場合があります。もっと、分かりやすく言うなら、借金の支払いも滞納の事実もなくなるのです。
具体的には「滞納から5年以上経過」「裁判所から封書がきたことがない」こんな条件が必要になっていきます。
これは「消滅時効」という制度を利用する、民法に乗っ取った手続きです。
以下、その内容を確認していきましょう。
「権利のうえにあぐらをかく者は保護しない」
権利行使ができる状態で、なにもぜずにほったらかしにしているなら、権利を失ってもやむ得ない という考え方です。
これが民法の考え方であり、この考えに基づき「消滅時効」という制度が認められています。
・時効期間の経過
・裁判所で法的措置が行われていないこと
・時効期間中に1度も支払いをしていないこと
・時効の援用を行ったこと
消滅時効が成立するには、この4つの条件が必要です。
時効が成立するには、時効期間が経過していることが必要です。
例えば、クレジットカードやサラ金、銀行のカードローンなどは、返済期限から5年で消滅時効を迎えます。
時効期間中に1度も支払いをしていないこと、これも時効成立の条件です。
1度でも返済をしてしまうと、その時点から時効は中断します。
時効期間の進行中に「裁判所へ法的手続きを行われていない」これも条件です。
裁判所の法的手続きとは、貸金について訴えられたケースの他、支払督促の申立てをされた場合も含みます。
時効は「援用」という行動をとって、初めて効果が発生します。
つまり、上記3つの時効成立の条件を備えていても、援用を行わない限りは、時効の効果を主張できません。
時効成立に必要な期間は、種類によって異なりますが5年~10年です。
一般的なクレジットカードやサラ金、銀行のカードローンは5年で消滅時効が成立します。
債権者が住宅金融支援機構や信用金庫、農協などの場合は、10年です。
また、奨学金も民事債権として扱われ、時効は10年とされています。
時効の開始時点をいつからカウントするか?
これは大きく分けて、「返済日を定めているかいないか」で変わります。「返済日を定めている」場合には、その返済日からカウントします。
数年前のことになると「いつから滞納しているかわからない」こうした方も多くいます。
こうした場合には、信用情報(CIC・JICC)を取り寄せると、滞納日が分かります。
また、信用情報には借入先のカード会社も一覧で表示されるため、どこの会社をいつから滞納しているかが分かるというわけです。
時効の中断(更新)とは、時効のカウントが振り出しに戻ってしまうことで、一時的に中断するわけではありません。
つまり、今までの時効期間が白紙になり、時効成立残り1日で中断された場合には、そこから5年~10年経たないと時効が成立しなくなります。
なお、時効中断後は多額な遅延損害金がついていて、より一層返済が厳しくなります。
・貸主が裁判所へ法的措置を行った
例えば、こうした場合に時効は中断します。
法的措置の例としては、支払督促の確定・訴訟提起・差押えなどが挙げられます。
一方、裁判所を通さずに、ただ会社名義の封書(手紙)などで返済を求めるだけでは、時効中断は生じません。
借主から返済を受けられない場合に、貸主は裁判所に訴えることができ、こうした場合には、時効中断の効力が発生します。
例えば、4年滞納している状態で訴えられた場合。この4年の時効期間は白紙になります。
そして、訴えられた場合には、その後の時効期間は10年にのびます。
「訴える」よりも簡易的な方法で、裁判所に「支払督促」を申し立てる方法もあります。
この支払督促の申し立てがされた場合、申し立てだけでは時効中断の効力は発生しませんが、支払督促が確定すると時効中断の効力が発生します。
公正証書で「滞納したら直ちに強制執行を行う」こうした内容が記載されているた場合、裁判手続きを経なくても、強制執行が可能です。
こうした差し押さえなどの強制執行が行われた場合にも、時効は中断します。
借金の支払い義務があることを認めること、これを「承認」といいます。
時効成立までに借金の一部を返済、借金があるのを認める(契約書にサインする)、こうした行為をした場合にも、そこで時効が中断します。
消費者金融が自宅に取り立てにきて「1000円でいいから支払ってくれ!」と言われた。
現金で1000円を払ってしまい、領収書の交付を受けた。
最近では、こうした少額の返済をさせて時効中断をし、それから、貸主が訴訟提起することもあります。
「被告が専門家に相談するまで待ってほしいと依頼したのに、原告はその暇を与えず、時効制度を知らない被告に対して、債務の一部弁済を迫って時効援用を阻止しようとした」
このようなケースで、信義則上、借主が消滅時効を援用しないであろうという信頼が、貸金業者に生じたとは言えないとし、時効の援用を認めるとされた判例があります(東京簡裁平成25年6月25日判決)。
・時効期間が経過した
・時効期間中に「法的措置はなかった」「返済もしなかった」
こうした時効成立の条件を備えても、自動的に時効が認められるわけではありません。
時効の効果は、援用しなければ発生しないというわけです。
①時効期間満了
②時効を主張する内容証明書郵便を送付
時効の援用は、内容証明郵便を使って貸主へ通知する形が一般的です。
口答では証拠が残りませんし、普通郵便でもカード会社が受領したという証拠が残りません。
また、書留郵便では受領の証拠は残せても手紙の内容までは残すことができません。
内容証明郵便であれば、カード会社が受領した手紙と同じものが郵便局で保管されます。後になって「受け取っていない」と誤魔化される心配もないわけです。
「滞納してまだ3年ぐらい」
「滞納4年目で訴えられた」
こうした事情で時効が成立しないケースも、債務整理の現場ではよく目にします。
時効成立が難しい場合でも、債務整理を行うことは可能です。
数年滞納している場合でも、任意整理で解決できることはありますし、任意整理が難しければ自己破産や個人再生を行うこともできます。
差し押さえが行われてしまうと、任意整理は絶望的です。自己破産か個人再生といった裁判所の手続きに限定されてしまいます。
選択肢を多く持つなら、早めに債務整理を検討することが重要というわけです。
5年の滞納で遅延損害金が加算されると、借金はおよそ2倍程度に膨れ上がります。50万円借りて、5年滞納すると、100万円程度の請求になるということです。
訴えられたなどの事情で時効が中断した場合、そこからさらに10年の時効期間が必要です。
10年も滞納すると、50万円は150万円程度の請求になります。
また、そこまでに、強制的に差し押さえになる可能性も大きいのです。
時効を狙えば支払いを0にできるチャンスはありますが、こうした大きなリスクもあるということは念頭に入れておきましょう。
司法書士・行政書士 山口広樹(やまぐちひろき)
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号
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