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2023/09/02更新

任意整理の依頼を解約・キャンセルできる?

「費用が安い事務所に依頼を変えたい」
「対応が悪いので解約したい…」

今契約している事務所と任意整理を解除。新しい事務所へ依頼するケースです。

・費用が他よりかなり高い
・任意整理の状況を教えてもらえない
・態度が高圧的である(暴言を吐かれる)

このようなケースに該当する場合には、依頼先を変更するのも手です。

依頼先の変更が有効かは、以下の点がポイントです。

・依頼してどのくらいの期間が経っているのか?
・依頼先の費用が相場に比べて高いか?安いか?

任意整理は解約・キャンセルできる!

任意整理の解約

任意整理の依頼をしても、解約・キャンセルは可能です。「解約できない」と伝える事務所もあるようですが、それは嘘です。

任意整理の依頼は委任契約です。この委任契約は、双方に解除権があります。

なお、解約・キャンセルを検討したほうがいいのは、以下のような場合です。

依頼先の変更へ

この3つのどれかに該当する場合には、依頼先の変更を検討しましょう。

①費用が相場に比べて、かなり高い
②デメリットの説明をしない
③信頼関係の構築が難しいと感じる

以下、3つの特徴を詳しく解説していきます。

①費用が相場に比べて高い

任意整理費用の相場とは?

任意整理を行なっている多くの事務所が、1社5万円以内の費用で行っています。安い事務所だと1社3万円程度で行す。

大手事務所、広告を多用している事務所は、費用が高い傾向にあります。こうした事務所では1社辺り7万円~12万円もかかります。

このくらい任意整理費用に差があります。

費用が高い事務所の特徴

費用が高い事務所は、内訳をぼかす傾向になります。

「毎月○万円を振りこんでもらえれば大丈夫」
「任意整理の返済と費用で毎月○万円。これが7年間続きます」

このように、明確な費用の内訳を明示されていない場合は、注意です。

また、費用の見積もりをお願いしても、出してくれないようなところは論外でしょう。

費用が高い事務所に依頼したら依頼先を変更へ

費用が高い事務所に依頼してしまった場合、依頼先を変更したほうが良いです。

初期段階であれば、変更したほうが得になるケースも多いです。

「費用が高いから解約したい」と申し出てみましょう。

解約に応じてもらえない場合

もし、応じてもらえない場合には、次のように話すと良いでしょう。

「生活が苦しいので、もっと費用の安い事務所に依頼したい」
「費用が高いので、解約できなければ司法書士会や弁護士会に相談する」

お金がない状態だから、任意整理の依頼をしたわけです。その中でこうした事務所に捕まってしまうと、今後の人生や生活は余計に狂ってしまいます。

しっかりとその意思を伝えて、自分の生活を守りましょう。

②デメリットの説明を受けていない

任意整理すると金融ブラックになる

任意整理を行うと、ブラックリストになります。ブラックになると、クレジットカードの利用やローンを組むことができなくなります。

こうしたデメリットを、説明していない事務所もあります。
(依頼先変更の相談を頂いた際に、ブラックを知らない方に遭遇しています)

マイナス面を説明しない事務所が、良い事務所か?悪い事務所か?といったら、もちろん悪い事務所です。

こうした事務所に該当する場合には、依頼先を変更したほうが良いでしょう。

解約してもブラックから復活しない

「解約してもう任意整理をやめたい…そうすればブラックは復活しますか?」という質問を頂くケースがあります。

残念ながら、1度任意整理を始めると、解約してもブラックは復活しません。

こうした説明を受けていない(契約書にも記載されていない)場合には、その責任を依頼先にしっかりと追及しましょう。

そして、誠意ある対応がない場合には、司法書士会や弁護士会に相談すると良いでしょう。

③信頼関係が築けない

任意整理の対応が悪い事務所というのも存在します。ご相談者さんに伺った例としては、以下のようなものです。

・契約のための営業電話がしつこい
・高圧的な態度をとられる
・希望通りの任意整理ではない

任意整理で返済改善を行うのは、この先のあなたの生活・人生にとって重要なターニングポイントです。

そのため、信頼関係がきちんと築ける事務所に依頼すべきです。対応が悪く、納得がいかない点があれば安易に依頼しないこと。

そして、依頼した後でも、今後数年の付き合いを考えた時には、キャンセルを検討したほうが良いケースもあるでしょう。

依頼先を変更するタイミングは?

依頼先変更のタイミング

依頼先を変更するタイミングとして考えられるのは、以下のような場合です。

①契約書を返送(提出)する前
②契約書を提出して手続きが開始
③手続きが開始して費用を1,2回振り込んだ
④手続きが開始して半年近くが経過

それぞれの場合で確認してみましょう。

①の場合は契約書を返送しない

まだ、任意整理の契約書を提出していなければ、依頼は成立していません。

そのまま、契約書は提出しなければ大丈夫です。

「契約書送ってもらえましたか?」という連絡があった場合には、「ほかの事務所の費用のほうが安いのでそちらに依頼しました」と伝えれば大丈夫です。

②の場合はすぐに解約を申し出る

契約書を提出してしまい、介入通知(受任通知)が送られてしまった場合です。

この場合でも、解約は可能です。

「よく調べたら費用が高すぎるので解約にして下さい」と伝えれば大丈夫です。

解約の手続きは、依頼先事務所がカード会社へ辞任通知を送ることによって完了します。

辞任通知を送ってもらえる日付をしっかりと確認しましょう。

③の場合は振込んだ費用は諦めて解約へ

任意整理の手続きが開始し、費用を振り込んでしまった後でも解約は可能です。

この場合は、任意整理の仕事に着手しているので、支払ったお金は戻ってこないと思ったほうが良いでしょう。

高い事務所に1,2回費用を払っても、普通の事務所へ依頼先を変更するほうが得です。

例)H事務所(任意整理費用が1社10万円)・K事務所(任意整理費用が1社4万円)の場合

この場合に5社の任意整理を依頼すると、H事務所では55万円(税込)、K事務所では22万円(税込)です。両者の費用の差は、33万円もあります。

7万円を2ヶ月振込んだとしても14万円のため、この段階で依頼先を変更しても20万円近くの得が生まれるというわけです。

④の場合は費用を値切って解約

任意整理の依頼から半年程度が経過している場合、すでに支払った費用も多くなっています。

例えば、5万円を6ヶ月振り込んでいると30万円もの金額になっています。

この金額を放棄して解約するのはもったいないので、値引きをお願いしてみましょう。

「ほかの事務所に相談している」「金額的に大きいので司法書士会や弁護士会にも相談しようと思っている」と伝えれば、値引き交渉も有利に進むかもしれません。

本ホームページについて

このホームページは、今までの任意整理の経験・実績を元に執筆しています。

執筆する司法書士は任意整理歴15年。2024年現在で1万5000件以上の和解実績があります。

日々行っている任意整理の現場から、正しい情報と知識をご提供致します。

ホームページ内のトピック

本サイトの記事の監修者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士  山口広樹(やまぐちひろき)

・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号

かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上の実績。

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