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「クレジットカードの現金化はやってはダメ?」
「現金化をしていると任意整理に影響があるの?」
クレジットカードのショッピング枠を使って物品を購入、これを売却して換金する行為を「クレジットカードショッピング枠の現金化」と言います。
現金化行為はクレジットカードの利用規約違反に該当し、カード会社に知られた場合には、カードの利用停止措置をとられることがあります。
また、債務整理を行う場合にも、現金化は悪影響を及ぼします
現金化をした後に任意整理を行うと、通常よりも和解条件が厳しくなります。
自己破産においては免責不許可事由に該当し、自己破産が認められない可能性も出てきます。
クレジットカードの現金化とは、「クレジットカードのショッピング枠で買った物を売って現金に換える」ことです。
自分で現金化する場合と、現金化業者を使う場合の2種類があります。
自身のクレジットカードで購入したものを、質屋などに売却し現金化しているケースです。
例えば、中古ブランド品をクレジットカードで50万円で購入し、質屋に45万円で売る場合。
これにより、45万円の現金を手に入れられることになります。
現金化業者からクレジットカードで品物を購入。現金でキャッシュバックを受ける形態です。
例えば、1万円の品物を現金化業者から購入。現金化業者から8000円のキャッシュバックを受ける場合が、これに該当します。
現金化業者は、差額の2000円の手数料を受けとっていることになります。
現金化が流行した1つの理由は、2010年に施行された総量規制の影響です。
総量規制により、年収の1/3以上のお金が借りられなくなりました。
しかし、ショッピング利用分は、この総量規制の対象外です。
そのため、お金を借りられなくなった人たちの中には、「カードで買ったものを売る(現金化)」ことによって、現金を得るようになったのです。
いわば、総量規制の抜け道のように登場したのが、クレジットカードの現金化と言えます。
クレジットカードの現金化は、クレジットカード会社の利用規約に違反する行為です。
現金化業者が存在していると「現金化してもいいのだ」と誤った認識をしている人もいますが、全てのクレジットカード会社で、現金化行為は禁止しています。
現金化したことが発覚した場合には、
・クレジットカードの利用停止
・カード解約や会員資格の剥奪
・残金の一括請求
となるので注意しましょう。
カード会社は、契約者それぞれの返済能力を元に、キャッシング枠(お金を借りられる枠)を設定しています。
現金化は、この基準を超えて現金を手に入れるため、返済できなくなるリスクが高まります。
また、現金化を認めていたら総量規制の意味も無くなるため、クレジットカード会社は、現金化に対して厳しい姿勢で対応しています。
任意整理(にんいせいり)は、「カード返済が苦しい」場合に返済改善を行う手続きです。
債務整理(さいむせいり)の1つの方法で、法律にのっとった手続きで行われます。
・利息をカットする(一部カットの場合もあり)
・元金を5年程度の分割返済にする(3年の短期や8年の長期もあり)
任意整理では、このような効果があります。
利息を無くす・減らすということは、相手カード会社にメリットはありません。返済が厳しい場合に、元金だけでも払えるように…という救済措置なのです。
そのため、任意整理にどの程度応じるかは、相手先カード会社の意向も加味されます。
現金化は、クレジットカードの利用規約違反です。
現金化したお金をカード会社に返せれば良いですが、そうできないことの方が多いです。
現金化に該当する利用があると、相手カード会社は任意整理の条件を厳しくします。
・5年の分割払いが2年になった
・利息のカットができなかった
こうしたケースが想定されます。
複数回による現金化行為があり、悪質という判断があれば「任意整理に応じない」というケースも考えられます。
現金化行為は、自己破産においても致命傷になります。
自己破産が認められることを「免責」と言い、裁判所から免責許可を得られることで、借金の支払い義務はなしになります。
免責をもらえないケースもあり、破産法で「免責不許可事由」として列挙されています。
そして、免責不許可事由の1つに「現金化」行為があげられています。
すなわち、現金化行為があると、自己破産ができない可能性もあるということです。
先ほど説明したとおり、悪質な現金化があると任意整理できないケースもあります。
任意整理できない場合、自己破産で解決するケースもありますが、この場合でも、現金化への余波はあるということです。
もっとも、免責不許可事由に該当する場合でも、相当な悪質性がない限りは、免責できる可能性は高い(裁判官が認めてくれればOK)です。
しかし、通常の債務整理手続きより難航することは確かです。
クレジットカードの現金化には、こうしたリスクがあることを十分理解しましょう。
司法書士・行政書士 山口広樹(やまぐちひろき)
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号
かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上の実績。
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