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2025/11/09更新

任意整理の依頼に必要な書類・情報

「任意整理を依頼するのにどんな書類が必要…?」

「任意整理に準備したほうがいいことは?」

個人再生や自己破産では、裁判所に申立てを行うため、準備する書類や情報は多くなります。

それに比べると、任意整理では、準備する書類や情報はそれほど多くありません。

まず、任意整理できるのか?この判断に必要な情報が、以下の通りです。

・任意整理を希望する借金の内容(支払い残や利用年数など)

・家計の収支状況(1か月の収入と支出状況)

次に、司法書士や弁護士に任意整理を依頼する際に必要なものとして、印鑑・身分証明書・任意整理を希望するカードなどを用意しておきましょう。

以下、詳しく解説していきます。

任意整理の依頼前に整理すべきこと

任意整理を行うには?

任意整理を行うなら、生活に必要なお金に加え、任意整理で予定される返済額を、毎月用意できなければなりません。

1ヵ月の支出が収入を上回ってしまうと、収支が合わないため任意整理はできない…というわけです。

そのため、「任意整理を行う借金はいくらあるか?」「生活費その他で1ヵ月いくらお金が必要か?」この点を整理委しておく必要があります。

カード類の借金はいくらあるか?

まず、「カード類の借金が総額いくらあるか?」整理しましょう。

任意整理を成立させるには、「必要な返済額を用意できるか?」がポイントになります。

例えば、借金300万円に3年(36回)~5年(60回)の和解が成立した場合、毎月5万~8万5000円程度の返済資金が必要となるイメージです。

毎月どの程度の支払いにできるか?これは「どこのカード会社を使用しているか?」「カードの利用状況(利用年数など)」によって、1人1人変わります。

具体的な目安は、任意整理を依頼する専門家(司法書士や弁護士)に算出してもらいましょう。

家計の収支状況

次に、家計の収支(1か月の収入と支出がどのくらいあるか?)、この情報が必要です。

以下の内容を整理しておきましょう。

①直近2、3か月の平均月収(月ごとに変動があるか・ないか)

②任意整理を行う借金以外に、車のローンや奨学金、美容ローンなど、その他ローンの出費がいくらあるか?

③生活費(食費・光熱費・スマホ代)・住居費(家賃・住宅ローン返済額)でいくら必要か?

④生活費・住居費以外で必要な支出(保険に加入しているなら保険料・病院に通っている人なら通院費・家族がいる人なら子供にかかるお金)はどのくらいか?

任意整理できるか?の判断

・生活に必要なお金(上記①~④)

・任意整理で予定される返済額

この2つの支出が収入を上回ってしまう場合、任意整理は難しい状況です。

その場合は、1か月の支出を削れるか?検討を行い、その結果、収入の範囲内に支出をおさめられるなら任意整理は可能です。

もし、支出が収入を上回ってしまう場合には、任意整理以外の道(個人再生や自己破産)を検討する必要があります。

任意整理を依頼するのに必要なもの

運転免許証と印鑑

任意整理の依頼に必要なもの

任意整理を依頼する際に、必要になるものは以下のものです。

・身分証明書
・印鑑
・任意整理を希望するカード
・各カードの利用明細
・給与明細

身分証明書

司法書士や弁護士が任意整理の依頼を受ける際に、依頼人本人であるか?の本人確認を行います。その本人確認書類として必要なものです。

運転免許証や保険証、パスポート、マイナンバーカードなどが該当します。

印鑑

・司法書士や弁護士へ任意整理を依頼する委任状

・費用の内訳が記載された委任契約書

こうした書類に署名・捺印が必要なため、印鑑が必要になります。

実印である必要はありません(認印でOK)。

任意整理を希望するカード

任意整理を希望するカードが全て必要です。

このカードに付帯するETCカードが発行されている場合には、それも用意しておきましょう。

なお、カードを紛失した場合には、依頼する司法書士や弁護士へ伝えれば大丈夫です。

また、カードが未発行の場合には、会員番号など個人が特定できる情報を用意しましょう。

各カードの支払い残が分かる明細

各社の支払い残高が分かる明細などです。

近年では、WEB明細が主流のため、スマホからカード会員情報ページにアクセスし、支払残高が確認できる画面のスクリーンショットをとっておくと、準備しやすいでしょう。

また、パソコンからロゲインし、支払残高が分かる画面をプリントアウトした書面を提出するのもOKです。

給与明細

収入の確認に必要です。

月ごとに収入に開きがある場合には、何ヶ月分か用意できるとベストです。

本ホームページについて

このホームページは、今までの任意整理の経験・実績を元に執筆しています。

執筆する司法書士は任意整理歴15年。2025年現在で1万5000件以上の和解実績があります。

日々行っている任意整理の現場から、正しい情報と知識をご提供致します。

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本サイトの記事の監修者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士 
山口広樹(やまぐちひろき)

・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号

かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上行った実績あり。

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