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2024/05/01更新

任意整理しても携帯電話・スマホは使える?
機種変更をする際の注意点は?

「任意整理してもスマホはそのまま使える?」

「任意整理後に機種変をすることは問題ない?」

クレジットカードやカードローンに任意整理をしても、スマホを始めとする携帯電話やタブレットなどの利用に影響はありません。

携帯電話が使えなくなるのは「携帯電話の利用料金に任意整理を行った場合」に限られます。

ただし、機種変更や新しい端末の契約をする場合、「本体代金を分割購入できない(契約時に一括払い)」点には、注意しましょう。

ブラックリストの影響で、後払いが制限されていることがその理由です。

任意整理をしても携帯電話は使える

携帯を任意整理しなければ問題なし

携帯電話・スマホの料金に任意整理しなければ、そのまま携帯電話は利用できます。

例えば、クレジットカードやカードローンに任意整理をするだけなら、スマホや携帯電話はそのまま使えます。

携帯料金を任意整理すると携帯電話は使えない

一方で、スマホ・携帯電話の利用料金も任意整理の対象にできます。

そして、この電話料金を任意整理の対象にすると、そのスマホ・携帯電話の番号は利用できなくなります。

今使っている携帯電話番号を維持したい場合には、任意整理をせずに自分で支払ったほうがよいでしょう。

複数の電話番号の一部に任意整理する場合

任意整理した番号は使えなくなる

・携帯電話を2台、3台持っている場合
・携帯電話の他に、タブレットやWIFIを契約

こうした複数の番号を持っている場合「任意整理をした番号は使えなくなる。それ以外はそのまま使える」という結論になります。

複数の電話番号に任意整理する事例

①090-1234‐5678(携帯電話)
②080‐9876‐5432(タブレット)
③080‐1122‐3344(WIFI)
この場合で、②③に任意整理をする場合で見てみましょう。

②③を任意整理しても、①を自分で支払うなら携帯電話の継続利用は可能です。

ただし、①の電話料金を滞納している場合、この滞納分を自分で解消しなければなりません。

この滞納分の金額が用意できない場合には、①も任意整理の対象にするしかないでしょう。

電話会社が発行するカードへ任意整理すると?

携帯電話会社のクレジットカード

・ドコモであればdカード
・auであればauペイカード
・ソフトバンクであればPayPayカード
を発行していますが、こうしたカードに対して任意整理も可能です。

電話料金はなにもせずカードだけ任意整理も可能

例えば、ドコモの携帯電話とdカードを利用している場合。両者を一緒に任意整理しなければいけないというルールはありません。

dカードだけ任意整理をして、携帯電話料金は今まで通り支払うことも可能です。この場合、ドコモの携帯電話はそのまま使用できます。

これは、ドコモに限らず、auでもソフトバンクでも一緒です。

任意整理後に機種変をする場合の注意点

ブラックリストになる場合

・61日以上又は3か月以上の滞納がある場合
・債務整理(任意整理・個人再生・自己破産など)を行った場合

このような場合には、ブラックリストになります。

ブラックによる携帯電話への影響

ブラックになると、携帯電話の機種変を行う場合や新規契約の場合に注意が必要です。

通常の機種変や新規契約では、本体代金はその場で一括払いをするか、割賦払い(分割払い)を選ぶことができるのは、ご存知の通りです。

しかし、ブラックの場合「本体代金は一括払い」しかできなくなります。ブラックリストの影響で「後払いが禁止」されるのがその理由です。

ブラックリスト期間は、本体代金を一括で買えるお金を貯めてから、機種変を行いましょう。

任意整理後にキャリア決済は利用できる?

キャリア決済はブラックの影響なし

キャリア決済とは、携帯電話で決済したものを、翌月の電話料金と一緒に支払うものです。

・ドコモの場合は「d払い/spモードコンテンツ決済」
・auの場合は「au簡単決済」
・ソフトバンクの場合は「まとめて支払い」

任意整理を行っても、基本的にキャリア決済は可能です。キャリア決済は信用情報を元に審査を行っていないため、ブラックでも関係ないためです。

社内ブラックだと使えない場合も

携帯電話料金に任意整理をした場合には、キャリア決済に影響がある場合もあります。

・複数回線の一部を任意整理した
・電話会社が発行するカードを任意整理した

こうした場合には、利用を制限されることもあります。また、キャリア決済には上限額がありますので、上限額に達しているとそもそも利用はできなくなります。

本ホームページについて

このホームページは、今までの任意整理の経験・実績を元に執筆しています。

執筆する司法書士は任意整理歴15年。2024年現在で1万5000件以上の和解実績があります。

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本サイトの記事の監修者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士  山口広樹(やまぐちひろき)

・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号

かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上の実績。

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