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2025/06/19更新

メルペイ後払いを任意整理する方法

「メルペイのスマート払いが払えない…」

「メルペイの定額払いを滞納して相手の弁護士から連絡がきた…」

メルペイのスマート払いや定額払いにも、任意整理は可能です。

残金を3年の分割払い(残金18万円なら5000円×36回払い)が基本ですが、残金が大きい場合は5年払いも可能です。

※2025年現在では、5年ベースでの和解が多くできるようになっています。

メルペイの支払いを滞納した場合、弁護士事務所から督促が来ます。

支払いが難しい場合には、早めに任意整理を検討したほうが良いでしょう。

(目次)メルペイの任意整理

メルペイとは?

スマホでPAYするイメージ

メルペイの仕組み

「メルペイ」とは、メルカリアプリを使った決済サービスのことです。

自身のメルペイアプリにお金を入金すると、これをキャッシュレス決済として利用できます。

メルペイアプリへの入金方法には、以下の3つがあります。

①フリマで売り上げたお金を入金(メルカリと連動)

②自身の銀行口座からチャージする

③スマート払い(後払いチャージして翌月に精算)

スマート払いについて

スマート払いには、「翌月一括払い」と「定額払い(分割払い)」があります。

定額払いの利用には15%の手数料が発生、信用情報機関のCICにも登録されます。

そして、スマート払いを61日以上又は3か月滞納すると、ブラックリストになります。

実質的な支払い内容は、クレジットカードのリボ払いと変わりません。

「クレジットカードよりも安心」と思わずに、使いすぎないことが大切です。

メルカードとは?

2022年11月に、株式会社メルペイが新たにクレジットカードを発行。

これがメルカードで、2024年4月時点で300万枚以上の発行となっています。

・メルカリアプリと連動

・ビットコインを使ったポイントサービス

・カード番号が印字されないナンバーレスカードの発行

こうした特徴があり、全てのJCB加盟店で利用できます。

メルカードの支払いは、メルペイの後払いで行います。

「メルペイが払えない」どんなことが起きる?

督促状

メルペイが払えなくなるケース

メルペイや他のクレジットカードなどを併用した結果、借金が大きくなった。

その結果、支払いが難しくなるケースは多いと言えます。

後払いサービス(PAYサービス)の中でも、メルペイの定額払いが払えずに任意整理をするケースは多いのが現状です。

期限までに支払いができない場合

まずは「定額払い」の見直しを行いましょう。

ロゲイン画面から購入商品について「分けて支払う」を選択すれば、翌月以降に支払いを繰り越すことができます。

なお、滞納している場合でも「天災や災害」「傷病」が原因の場合には、督促停止を図ってくれるケースもあるようです。

※メルペイ開始当初は「支払方法の相談」をしてもらえましたが、2025年現在ではそういったサービスは廃止されたようです。

※またメルペイ開始当初は、「収入の減少」も応相談対象でしたが、現在は督促停止の対象にもならなそうです。

メルペイを滞納してしまうと…?

メルペイの支払いを滞納すると、委託先である弁護士事務所から連絡があります。

《メルペイが委託する弁護士事務所》

・神田お玉ヶ池法律事務所

・市ヶ谷中央法律事務所

※鈴木康之法律事務所は、メルペイの委託先から外れたようです。

この連絡を無視したり、滞納金を支払わない場合には、裁判所に訴えられることもあるので、注意しましょう。

裁判所に訴えられると、一括返済になる場合や、給料や銀行口座の差押えに発展するケースもあります。

債務整理が必要な場合

収支と支出を見直す

まずは、自身の収入と支出をしっかり整理しましょう。

支出は、まず生活費を割り出すこと。
次に、カードや後払いペイで毎月いくら返済が必要か?です。

この支出が収入を大きく上回っている場合には、自分で解決することは難しいため、任意整理など法律を使った改善が必要になります。

任意整理する

自力で改善することが難しい場合には、任意整理をおすすめしています。

任意整理とは、債務整理の1つの方法です。生活費と返済額が収入の範囲内でおさまるように調整を行っていきます。

任意整理では利息や手数料が減額されるため、自力で返済するより負担が軽くなります。

滞納していても任意整理は間に合う

メルペイやクレジットカードの支払いを滞納していても、任意整理はできます。

滞納を原因に裁判所に訴えられたとしても、まだ任意整理は間に合います。

ただし、判決まで出されてしまう(裁判終了)や差押えが入ると、任意整理が厳しいケースもあるため、ひどくならないうちに対応しましょう。

自己破産と任意整理の違い

自己破産は、支払いを0にしていく手続きであるため、「返済」という意味では、任意整理より効果が高い手続きです。

しかし、破産は裁判所の手続きであるため、「支払不能(今の状況では返済できない)」「免責不許可事由に該当しない」など一定の条件が必要です。

また、多くの書類を提出する必要があり、任意整理よりも大変な手続きであり、今後の生活へのデメリットも多くなります。

そのため、支払いができるケースでは任意整理で改善を図り、どうしても難しい(支払不能)場合には、自己破産を検討するといった流れです。

メルペイの任意整理について

メルペイの和解書

メルペイの任意整理対応

スマート払い(翌月・定額払いの共に)やメルカードの支払いが難しい場合には、任意整理が可能です。

任意整理をすると3年(36回)の分割払いが可能になります。

残金36万円なら、1万円×36回払いというイメージです。

2025年現在では、5年(60回)払いで和解できるケースも多くなってきました。

メルペイの任意整理対応は、以前より良くなってきたと言えます。

任意整理とブラックリスト

任意整理をすると、ブラックリストになります。

メルペイは信用情報機関としてCICに登録をしているため、CICに自己記録が載ります。

任意整理をすると、無利息になる(=自分で返済するより出費が減る)分、デメリットとしてブラックになると覚えておきましょう。

メルペイの和解書

メルペイと任意整理の話し合いがまとまると、和解をします。

そして、その内容は和解書をもって記録に残します(上記の画像「和解契約書」参照)。

この和解契約書が、任意整理が成立したことを証明するものです。

メルペイの任意整理まとめ
任意整理 できる
分割払い 36回(3年)~60回払い
手数料 0%にできる
過払い金請求 できない(過払い金なし)
滞納している 督促はあるが、任意整理可能
時効の成立 あり(滞納から原則5年経過)
信用情報

CICに事故登録される

「任意整理とブラックリスト」

任意整理してもメルカリは使える?

任意整理とメルカリアカウント

メルペイ利用者は、フリマサービスのメルカリ利用者が多いです。

そのため「メルペイに任意整理した場合、メルカリアカウントは停止しないか?」心配されている方も多いと言えます。

こうした相談も多かったことから、メルペイ担当者に確認したところ、以下の回答でした。

「メルカリで購入(買う)はできなくなる。
出品(売る)と、売上げ金を出す(出金)はできる。
ただし、ユーザーの「利用状況」によっては、出品(売る)も制限される」

任意整理してもメルカリアカウントは停止しませんが、アカウントの利用制限は入る。
これが正しい解釈です。

メルカリアカウントが停止する場合

メルカリアカウントの利用制限は、メルカリ利用規約5条に記載があります。

「ユーザーが債務超過、無資力、支払停止又は支払不能の状態に陥った場合」
債務整理に関するものはこれに該当します。

メルカリ利用規約第5条

第 5 条 ユーザー登録の取消等

1. ユーザー登録の取消・利用停止等

 弊社は、ユーザーが以下の各号のいずれかに該当した場合又は該当したと弊社が合理的な理由に基づき判断した場合、事前の通知なしに、ユーザー登録の取消、本サービスの全部若しくは一部へのアクセスの拒否、利用停止等、又は、ユーザーに関連するコンテンツや情報の全部若しくは一部の削除の措置をとることができるものとし、弊社は、その理由を説明する義務を負わないものとします。

なお、弊社は、ユーザーが以下の各号のいずれにも該当しないことを確認するため又は第11条第4項但書の対応をするために、弊社が必要と判断する本人確認を行うことができ、かかる本人確認が完了するまで本サービスの全部又は一部へのアクセスの拒否、利用停止等の措置をとることができます。

・法令又は本規約に違反した場合

・不正行為があった場合

・登録した情報が虚偽の情報であると弊社が判断した場合

・本規約上必要となる手続又は弊社への連絡を行わなかった場合

・登録した情報が既存の登録と重複している場合

・登録した携帯電話番号又はメールアドレスが不通になったことが判明した場合

・ユーザーが債務超過、無資力、支払停止又は支払不能の状態に陥った場合

・他のユーザーや第三者に不当に迷惑をかけた場合

・ユーザーが登録した金融機関の口座に関し違法、不適切その他の問題があることが当該金融機関による指摘等により判明した場合

・第 4 条第 3 項各号のいずれかに該当する場合

・ユーザーが自ら又は第三者をして、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為、又は風評を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて、信用を毀損若しくは業務を妨害する行為をした場合

その他弊社がユーザーに相応しくないと判断した場合

2. サービスの利用禁止等
弊社は、本条の措置を受けたユーザーに対し、将来にわたって弊社が提供するサービスの利用及びアクセスを禁止することができるものとします。

本ホームページについて

このホームページは、今までの任意整理の経験・実績を元に執筆しています。

執筆する司法書士は任意整理歴15年。2025年現在で1万5000件以上の和解実績があります。

日々行っている任意整理の現場から、正しい情報と知識をご提供致します。

ホームページ内のトピック

本サイトの記事の監修者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士 
山口広樹(やまぐちひろき)

・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号

かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上行った実績あり。

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