カードの借金でお困りですか?任意整理の無料相談をご利用下さい。
任意整理の実績1万件以上!苦しいカード返済の改善へ
任意整理相談センター
運営:かながわ総合法務事務所
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27
東武立野ビル1階
(横浜駅西口より徒歩8分)
受付時間 | 平日:9:00~20:00 土曜:10:00~16:00 |
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定休日 | 日曜・祝日 |
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LINEには、LINEペイやLINEポケットマネーといった後払いサービスがあります。
この返済が難しい場合には、任意整理が可能です。
なお、任意整理を行っても、LINEのSNS機能や購入したスタンプはそのまま利用できます。
LINEペイは、通常はチャージ額のみの利用が可能。三井住友VISAカードと連動させる「チャージ&ペイ」にすると、クレジットカード払いにできます。
任意整理は、三井住友カードに対して行います。
LINEから直接お金を借りるサービスで、一般的なクレジットカードと同じものです。
任意整理は、LINEクレジットに対して行います。
任意整理とは債務整理の1つの方法で、自己破産や個人再生とは違い、裁判所を使わずにできるものです。
「内緒にしやすい」「おおごとにしないで済む」こうした点が、任意整理の特徴です。
通常、300万円の借金があれば、1年間で40万~50万円程度の利息や手数料が発生します。
任意整理をすると、元本だけの返済に変わり、この40万~50万の負担が無くなります。
任意整理は、家族や職場に知られないように進められます。
必要な連絡のやり取りは、依頼先(司法書士や弁護士)を通して行います。
また、関連する郵送物も、その事務所に届きます。
自宅や職場に連絡がくることがないので、内緒にしやすいというわけです。
住宅ローン・自動車のローン・奨学金など、影響が出ては困るローンは、任意整理から除外することもできます。
奨学金を任意整理の対象から外せば、保証人に迷惑がかかることはありません。
住宅や車のローンを外せば、自宅や車を手元に残すこともできます。
LINEポケットマネーは、LINEクレジットが支払先であるため、同社が任意整理の窓口です。
支払いが遅れていると、同社の委託を受けた日本債権回収が督促を行うケースもあります。
ポケットマネーの残金に対しては、5年(60回)払いを前提とする任意整理が可能です。
30万円の残金の場合には、毎月5000円×60回払いのイメージです。
任意整理後の利息は、無利息となり0%です。
「今月のLINEポケットマネーの支払いができない…」
「他の支払いと合わせて、2、3ヵ月滞納している…」
このように、支払いができない場合でも任意整理はできます。
未払いで5年経過すると時効成立の場合もあり、その場合は支払いが0になります。
任意整理をすると、信用情報(CIC・JICC)に「事故情報」が登録されます。
事故情報が載ると、今後のクレジットカードの利用や、ローン審査に影響があります。
任意整理を行なった後は、「現金主義の生活になる」ことは意識しておきましょう。
任意整理の内容は、和解書という書面でまとめられます(画像参照)。
返済する金額・利息カットの有無・分割回数など、必要な情報は和解書に記載されます。
この和解書が、任意整理を行ったことの証明になります。
任意整理先 | LINEクレジット |
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任意整理 | できる |
分割払い | 60回(5年)払いが目安 |
利息のカット | できる(任意整理後は利息0%) |
過払い金請求 | できない(過払い金なし) |
滞納している | 任意整理できる。 |
信用情報 | CIC・JICCに事故登録 |
LINEの利用 | 引き続きできる |
チャージ&ペイは三井住友カードが支払先のため、任意整理も同社が対象です。
三井住友カードでは、5年(60回)~6年(72回)程度の分割払いを前提とした任意整理を行うことができます。
また、チャージ&ペイ以外で利用した三井住友カードも、合算して任意整理できます。
例えば、三井住友カードの支払いが60万円あり、これを5年払いで和解した場合には、1万円×60回払いとなります。
利息は0%で和解できますので、任意整理後は無利息です。
任意整理先 | 三井住友カード |
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任意整理 | できる(チャージ&ペイ以外も) |
分割払い | 5年~6年払いが目安 |
利息のカット | できる(任意整理後は利息0%) |
過払い金請求 | できない(過払い金なし) |
滞納している | 任意整理できる。 |
信用情報 | CIC・JICCに事故登録 |
LINEの利用 | 引き続き利用できる |
任意整理をしたほうがいいか?は、人によります。
・生活に支障がなく返済ができているか?
・支払いが遅れていることはないか?
・完済できる見込みがあるか?
1つの目安として、このようなポイントが挙げられます。
●カード返済をすると生活費が残らない
●リボ払いがないと生活費が足りない
●返済ができないからカードを使う
こうした状況の場合は、生活に支障があると言えます。
状況の改善が見込めない場合には、任意整理を検討したほうが良いでしょう。
支払いが遅れている(延滞・滞納)場合には、すぐに任意整理を検討すべきです。
そのしわ寄せは来月分・再来月分と続いていくため、今後も同じ状況なら危険です。
滞納が長くなると、カード会社が裁判所に訴えを起こすケースもあります。
最悪の場合には、銀行口座や給料への差押えのリスクもあります。
・返済金のほとんどが利息の返済に消えている(元金が減らない)
・借金の金額が1年前と変わらない
・1年前より借金が増えている
このような場合には、完済できる見込みがないかもしれません。
借りたお金は、最終的には完済しなければなりません。自力で完済できる見込みがない場合は、任意整理を検討した方が良いでしょう。
司法書士・行政書士 山口広樹(やまぐちひろき)
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号
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