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2024/02/05更新

LINEポケットマネーの任意整理

LINEには、LINEペイやLINEポケットマネーといった後払いサービスがあります。

この返済が難しい場合には、任意整理が可能です。

なお、任意整理を行っても、LINEのSNS機能や購入したスタンプはそのまま利用できます。

LINEチャージ&ペイ

LINEペイは、通常はチャージ額のみの利用が可能。三井住友VISAカードと連動させる「チャージ&ペイ」にすると、クレジットカード払いにできます。

任意整理は、三井住友カードに対して行います。

LINEポケットマネー

LINEから直接お金を借りるサービスで、一般的なクレジットカードと同じものです。

任意整理は、LINEクレジットに対して行います。

「任意整理を分かりやすく解説!」詳しくはこちら

任意整理とは?

任意整理の特徴

任意整理とは債務整理の1つの方法で、自己破産や個人再生とは違い、裁判所を使わずにできるものです。

「内緒にしやすい」「おおごとにしないで済む」こうした点が、任意整理の特徴です。

通常、300万円の借金があれば、1年間で40万~50万円程度の利息や手数料が発生します。

任意整理をすると、元本だけの返済に変わり、この40万~50万の負担が無くなります。

内緒にしやすい任意整理

任意整理は、家族や職場に知られないように進められます。

必要な連絡のやり取りは、依頼先(司法書士や弁護士)を通して行います。

また、関連する郵送物も、その事務所に届きます。

自宅や職場に連絡がくることがないので、内緒にしやすいというわけです。

融通の利く任意整理

住宅ローン・自動車のローン・奨学金など、影響が出ては困るローンは、任意整理から除外することもできます。

奨学金を任意整理の対象から外せば、保証人に迷惑がかかることはありません。

住宅や車のローンを外せば、自宅や車を手元に残すこともできます。

LINEポケットマネーの任意整理

LINEクレジットの和解書

LINEポケットマネーの任意整理基準

LINEポケットマネーは、LINEクレジットが支払先であるため、同社が任意整理の窓口です。

支払いが遅れていると、同社の委託を受けた日本債権回収が督促を行うケースもあります。

ポケットマネーの残金に対しては、5年(60回)払いを前提とする任意整理が可能です。

30万円の残金の場合には、毎月5000円×60回払いのイメージです。

任意整理後の利息は、無利息となり0%です。

支払いが遅れていても任意整理できる?

「今月のLINEポケットマネーの支払いができない…」

「他の支払いと合わせて、2、3ヵ月滞納している…」

このように、支払いができない場合でも任意整理はできます。

未払いで5年経過すると時効成立の場合もあり、その場合は支払いが0になります。

任意整理のデメリット

任意整理をすると、信用情報(CIC・JICC)に「事故情報」が登録されます。

事故情報が載ると、今後のクレジットカードの利用や、ローン審査に影響があります。

任意整理を行なった後は、「現金主義の生活になる」ことは意識しておきましょう。

任意整理の和解書

任意整理の内容は、和解書という書面でまとめられます(画像参照)。

返済する金額・利息カットの有無・分割回数など、必要な情報は和解書に記載されます。

この和解書が、任意整理を行ったことの証明になります。

ポケットマネーの任意整理まとめ

任意整理先 LINEクレジット
任意整理 できる
分割払い 60回(5年)払いが目安
利息のカット できる(任意整理後は利息0%)
過払い金請求 できない(過払い金なし)
滞納している 任意整理できる。
信用情報

CIC・JICCに事故登録

LINEの利用 引き続きできる

LINEチャージ&ペイの任意整理

LINEチャージ&ペイの任意整理基準

チャージ&ペイは三井住友カードが支払先のため、任意整理も同社が対象です。

三井住友カードでは、5年(60回)~6年(72回)程度の分割払いを前提とした任意整理を行うことができます。

また、チャージ&ペイ以外で利用した三井住友カードも、合算して任意整理できます。

例えば、三井住友カードの支払いが60万円あり、これを5年払いで和解した場合には、1万円×60回払いとなります。

利息は0%で和解できますので、任意整理後は無利息です。

チャージ&ペイの任意整理まとめ

任意整理先 三井住友カード
任意整理 できる(チャージ&ペイ以外も)
分割払い 5年~6年払いが目安
利息のカット できる(任意整理後は利息0%)
過払い金請求 できない(過払い金なし)
滞納している 任意整理できる。
信用情報

CIC・JICCに事故登録

LINEの利用 引き続き利用できる

任意整理はしたほうがいいの…?

任意整理をしたほうがいい場合

任意整理をしたほうがいいか?は、人によります。

・生活に支障がなく返済ができているか?
・支払いが遅れていることはないか?
・完済できる見込みがあるか?

1つの目安として、このようなポイントが挙げられます。

生活に支障がないか?

●カード返済をすると生活費が残らない
●リボ払いがないと生活費が足りない
●返済ができないからカードを使う

こうした状況の場合は、生活に支障があると言えます。

状況の改善が見込めない場合には、任意整理を検討したほうが良いでしょう。

支払いが遅れている場合

支払いが遅れている(延滞・滞納)場合には、すぐに任意整理を検討すべきです。

そのしわ寄せは来月分・再来月分と続いていくため、今後も同じ状況なら危険です。

滞納が長くなると、カード会社が裁判所に訴えを起こすケースもあります。

最悪の場合には、銀行口座や給料への差押えのリスクもあります。

完済できる見込みがない

・返済金のほとんどが利息の返済に消えている(元金が減らない)
・借金の金額が1年前と変わらない
・1年前より借金が増えている

このような場合には、完済できる見込みがないかもしれません。

借りたお金は、最終的には完済しなければなりません。自力で完済できる見込みがない場合は、任意整理を検討した方が良いでしょう。

本ホームページについて

このホームページは、今までの任意整理の経験・実績を元に執筆しています。

執筆する司法書士は任意整理歴15年。2024年現在で1万5000件以上の和解実績があります。

日々行っている任意整理の現場から、正しい情報と知識をご提供致します。

ホームページ内のトピック

本サイトの記事の監修者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士  山口広樹(やまぐちひろき)

・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号

かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上の実績。

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