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2024/11/14更新

LINEポケットマネーの任意整理

LINEには、LINEペイやLINEポケットマネーといった後払いサービスがあります。

この返済が難しい場合には、任意整理が可能です。

なお、任意整理を行っても、LINEのSNS機能や購入したスタンプはそのまま利用できます。

LINEチャージ&ペイ

LINEペイは、通常はチャージ額のみの利用が可能。

三井住友VISAカードと連動させる「チャージ&ペイ」にすると、クレジットカード払いにできます。

任意整理は、三井住友カードに対して行います。

LINEポケットマネー

LINEから直接お金を借りるサービスで、一般的なクレジットカードと同じものです。

任意整理は、LINEクレジットに対して行います。

任意整理とは?

任意整理の特徴

任意整理とは債務整理の1つの方法です。

自己破産や個人再生と違い裁判所を利用せずにできるため、「内緒にしやすい」「おおごとにしないで済む」これが任意整理の1つの利点です。

通常、300万円の借金があれば、1年間で40万~50万円程度の利息や手数料が発生します。

LINEの支払いに任意整理をすると、こうした支払いをカットすることができ元本だけの返済に変わります。

内緒にしやすい任意整理

任意整理は、家族や職場に知られないように進められます。

必要な連絡のやり取りは、依頼先(司法書士や弁護士)を通して行います。

また、関連する郵送物も、その事務所に届きます。

自宅や職場に連絡がなくなるので、内緒にしやすいというわけです。

融通の利く任意整理

住宅ローン・自動車のローン・奨学金など、影響が出ては困るローンは、任意整理から除外することができます。

奨学金を任意整理の対象から外せば、保証人に迷惑がかかることはありません。

住宅や車のローンを外せば、自宅や車を手元に残すこともできます。

LINEポケットマネーの任意整理

LINEクレジットの和解書

LINEポケットマネーの任意整理基準

ポケットマネーの残金に対しては、5年(60回)払いを前提とする任意整理が可能です。

30万円の残金の場合には、毎月5000円×60回払いのイメージです。

任意整理後の利息は、無利息となり0%です。

任意整理の交渉窓口には、LINEクレジットから委託を受けた日本債権回収やアイアール債権回収が窓口にあたります。

2024年にアイアールの担当者から伝えられた和解基準は以下の通りです。

「基本的に残金を60回払いまでOK。しかし、持ち家(資産がある人)や優良勤務先の人は、もう少し短期での返済を要求する。

4か月以内に解決が図れない場合(和解できない場合)裁判所への訴訟(又は支払督促)を行う場合もある」

支払いが遅れていても任意整理できる?

「今月のLINEポケットマネーの支払いができない…」

「他の支払いと合わせて、2、3ヵ月滞納している…」

このように支払いを滞納している場合でも任意整理はできます。

未払いで5年経過すると時効成立の場合もあり、その場合は支払いが0になります。

任意整理のデメリット

任意整理をすると、信用情報(CIC・JICC)に「事故情報」が登録されます。

事故情報が載ると、今後のクレジットカードの利用や、ローン審査に影響があります。

任意整理を行なった後は、「現金主義の生活になる」ことは意識しておきましょう。

任意整理の和解書

任意整理の内容は、和解書という書面でまとめられます(画像参照)。

返済する金額・利息カットの有無・分割回数など、必要な情報は和解書に記載されます。

この和解書が、任意整理を行ったことの証明になります。

ポケットマネーの任意整理まとめ

LINEポケットマネー
任意整理 できる
分割払い 5年回払いが目安
利息のカット できる(利息0%)
過払い金 なし
滞納している 任意整理できる。
信用情報

CIC・JICCに事故登録

LINEの利用 引き続き利用できる

LINEチャージ&ペイの任意整理

LINEチャージ&ペイの任意整理基準

チャージ&ペイは三井住友カードが支払先のため、任意整理も同社が対象です。

三井住友カードでは、4年(48回)前後の分割払いの任意整理を行うことができます。

また、チャージ&ペイ以外で利用した三井住友カードも、合算して任意整理できます。

例えば、三井住友カードの支払いが60万円あり、これを4年払いで和解した場合には、1万2500円×48回払いとなります。

利息は0%で和解できますので、任意整理後は無利息です。

チャージ&ペイの任意整理まとめ

LINEチャージ&ペイ
任意整理 できる
分割払い 4年払いが目安
利息のカット できる(利息0%)
過払い金 なし
滞納している 任意整理できる。
信用情報

CIC・JICCに事故登録

LINEの利用 引き続き利用できる

任意整理はしたほうがいいの…?

任意整理をしたほうがいい場合

任意整理をしたほうがいいか?は、人によります。

・生活に支障がなく返済ができているか?
・支払いが遅れていることはないか?
・完済できる見込みがあるか?

1つの目安として、このようなポイントが挙げられます。

生活に支障がないか?

●カード返済をすると生活費が残らない
●リボ払いがないと生活費が足りない
●返済ができないからカードを使う

こうした状況の場合は、生活に支障があると言えます。

状況の改善が見込めない場合には、任意整理を検討したほうが良いでしょう。

支払いが遅れている場合

支払いが遅れている(延滞・滞納)場合には、すぐに任意整理を検討すべきです。

そのしわ寄せは来月分・再来月分と続いていくため、今後も同じ状況なら危険です。

滞納が長くなると、カード会社が裁判所に訴えを起こすケースもあります。

最悪の場合には、銀行口座や給料への差押えのリスクもあります。

完済できる見込みがない

・返済金のほとんどが利息の返済に消えている(元金が減らない)
・借金の金額が1年前と変わらない
・1年前より借金が増えている

このような場合には、完済できる見込みがないかもしれません。

借りたお金は、最終的には完済しなければなりません。

自力で完済できる見込みがない場合は、任意整理を検討した方が良いでしょう。

本ホームページについて

このホームページは、今までの任意整理の経験・実績を元に執筆しています。

執筆する司法書士は任意整理歴15年。2025年現在で1万5000件以上の和解実績があります。

日々行っている任意整理の現場から、正しい情報と知識をご提供致します。

ホームページ内のトピック

本サイトの記事の監修者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士  山口広樹(やまぐちひろき)

・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号

かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上の実績。

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