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任意整理の実績2万件以上!苦しいカード返済の改善へ
任意整理相談センター
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LINEには「LINEポケットマネー」といったローンサービスがありますが、この返済が難しい場合には、任意整理が可能です。
以前は、任意整理を行った場合、利息カット・残金を60回(5年)分割にできましたが、2026年現在では、以前より条件が悪くなっています。
任意整理を行った場合には、日本債権回収・アイアール債権回収・アコムのいずれかが交渉窓口となりますが、「どこが窓口になるか?」によって和解条件が変わります。
最も良いケースでは、以前のように残金を5年(60回)払い・将来利息カットで和解できますが、状況によっては3年(36回)以内の和解になったり、頭金を要求されるケースもあります。
なお、任意整理を行っても、LINEのSNS(トークや通話)は以前と同じように使えます。
また、購入したスタンプなどもそのまま利用できます。
2026年現在、LINEポケットマネーの任意整理は、以下の3社が基本的に担当します。
①日本債権回収
②アイアール債権回収
③アコム
この「どこが窓口になるか?」によって、和解条件は変わるため、注意が必要です。
なお、ごく稀にですが、LINEクレジットが直接任意整理の窓口になることもあります。1年を通してみた時に1件程度あるか?ないか?のレベルのため、基本的には、上記3社が任意整理の窓口となると考えてよいでしょう。
傾向的に3年以上前の利用者が、日本債権回収が窓口となるケースが多いです。
LINEポケットマネーの任意整理では、日本債権回収が窓口になると当たりで、1番良い条件で和解できると言えるでしょう。
基本的に、5年(60回)の分割払いが可能、今後の利息・手数料もなしの和解にできます。
以前よりは和解条件が軟化され、2026年現在では5年(60回)の分割払いも和解できるケースが増えてきています。
また、今後の利息・手数料カットも可能です。
しかし、アイアール担当者から伝えられた和解基準では、「持ち家(資産がある人)や優良勤務先の人は、もう少し短期での返済を要求する。4か月以内に解決が図れない場合(和解できない場合)裁判所への訴訟(又は支払督促)を行う場合もある」ということです。
実際のところ、
・長期滞納の上で、任意整理に入った
・裁判所に訴えられた上で、任意整理に入った
こうした場合には、5年(60回)での和解は難しく、頭金を要求されたり、3年(36回)前後での分割払いを要求される傾向にあります。
LINEポケットマネーの交渉窓口で、1番外れなのがアコムで、任意整理の対応は厳しいです。
アコムでは、カードの返済年数を基準に分割払いの回数が決定します。
例えば、3年程度の利用なら任意整理をすると3年の分割払いが可能といったイメージです。
当事務所のケースで見ると3年以下の利用者が多く、実際のところ2年(24回)~3年(36回)払いの和解となったケースが多いです。
なお、1年程度の利用だと、任意整理の分割払いも1年(12回)払いになってしまいます。この場合「むしろ返済額が上がってしまう」ため、任意整理はお勧めしません。
また、5年以上の利用があっても、4年(48回)払いが上限となるケースも多いのが注意点と言えるでしょう。
任意整理の内容は、和解書という書面でまとめられます(画像参照)。
返済する金額・利息カットの有無・分割回数など、必要な情報は和解書に記載されます。
この和解書が、任意整理を行ったことの証明になりますので、大事に保管しておきましょう。
| LINEポケットマネー | |
|---|---|
| 任意整理 | できる |
| 分割払い | 基本3~5年払い。 ただし、3年以下の短期の場合もあり。 |
| 利息のカット | できる(利息0%) |
| 過払い金 | なし |
| 滞納している | 任意整理できるが条件は厳しくなる傾向あり。 |
| 信用情報 | CIC・JICCに事故登録 |
| LINEの利用 | 引き続き利用できる |
任意整理とは債務整理の1つの方法です。
自己破産や個人再生と違い裁判所を利用せずにできるため、「内緒にしやすい」「おおごとにしないで済む」これが任意整理の1つの利点です。
通常、300万円の借金があれば、1年間で40万~50万円程度の利息や手数料が発生します。
LINEポケットマネーに任意整理をすると、こうした利息・手数料の支払いをカットして、元本だけの返済にできるケースがあります。
住宅ローン・自動車のローン・奨学金など、生活に影響が出て困るローンは、任意整理から除外することができます。
奨学金を任意整理の対象から外せば、保証人に迷惑がかかることはありません。
住宅や車のローンを外せば、自宅や車を手元に残すこともできます。
任意整理は、家族や職場に知られないように進めやすい方法です。
他の債務整理である個人再生や自己破産は、裁判所への申し立てを必要としますが、任意整理では、その必要がありません。
また、任意整理開始後の必要な連絡のやり取りは、依頼先(司法書士や弁護士)を通して行い、関連する郵送物も、その事務所に届きます。
任意整理に関する書類を自分でしっかり管理していれば、外部からは知られにくい手続きと言えるでしょう。
任意整理をすると、信用情報(CIC・JICC)に「事故情報」が登録されます。
事故情報が載ると、今後のクレジットカードの利用や、ローン審査に影響があります。
任意整理を行なった後は、「現金主義の生活を行う」ことは意識しておきましょう。
任意整理をしたほうがいいか?は、人によります。
・生活に支障がなく返済ができているか?
・支払いが遅れていることはないか?
・完済できる見込みがあるか?
1つの目安として、このようなポイントが挙げられます。
●カード返済をすると生活費が残らない
●リボ払いがないと生活費が足りない
●返済ができないからカードを使う
こうした状況の場合は、生活に支障があると言えます。
状況の改善が見込めない場合には、任意整理を検討したほうが良いでしょう。
支払いが遅れている(延滞・滞納)場合には、すぐに任意整理を検討すべきです。
そのしわ寄せは来月分・再来月分と続いていくため、今後も同じ状況なら危険です。
滞納が長くなると、カード会社が裁判所に訴えを起こすケースもあり、最悪の場合には、銀行口座や給料への差押えのリスクもあります。
LINEポケットマネーでは、滞納期間が長いほど、訴訟リスクが上がることや、任意整理の和解条件が悪くなるケースが目立ちます。
滞納前にできるだけ早く任意整理をしたほうがいいのは、間違いありません。
・返済金のほとんどが利息の返済に消えている(元金が減らない)
・借金の金額が1年前と変わらない
・1年前より借金が増えている
このような場合には、完済できる見込みがないかもしれません。
借りたお金は、最終的には完済しなければなりません。
自力で完済できる見込みがない場合は、任意整理を検討した方が良いでしょう。
山口広樹(やまぐちひろき)
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号
司法書士歴17年・行政書士歴15年。
かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。
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