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任意整理の実績1万件以上!苦しいカード返済の改善へ
任意整理相談センター
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「滞納してカード会社から督促を受けている…」
「督促を受けないように払っていきたい」
返済を滞納すると、債権者(貸主)から督促の連絡や手紙が送られます。複数の滞納になると、1日中携帯電話が鳴り続けてしまう…こんなケースもあるようです。
この督促を止める方法は2つ。滞納を自分で解消するか、債務整理を行うかの2つです。
そして、債務整理の1つの方法である任意整理を始めることで、督促は止められます。
自力で滞納を解消するのが難しい場合には、任意整理を行ったほうが良いでしょう。
任意整理とは、自力でのカード返済が難しい場合に支払いを見直す手続きです。
・残金を5年(60回)程度の分割払いに変える
・利息のカットを行い、自分で行うよりも返済を減らす
こうした効果があるのが任意整理の特徴です。
任意整理は、司法書士や弁護士に依頼ができます。そして、依頼を受けた司法書士や弁護士は、あなたの任意整理の代理人となります。
この代理人となった旨、任意整理を行う旨を、相手カード会社に通知することを受任通知(介入通知)の送付と言います。
これにより、代理人が任意整理に必要なことは全て行っていくため、あなた自身がカード会社と分割交渉をしたりする必要はありません。
任意整理の相手カード会社は、受任通知を受け取った後は「借主への直接の督促」が禁止されます。
貸金業法21条で「取り立て行為の規制」について定められています。21条1項9号で、司法書士や弁護士から受任通知が送付された場合に、督促を制限する規定があるのです。
仮に、受任通知到着後も直接の取り立てを止めなければ、そのカード会社は行政処分や刑罰の対象となります。
任意整理の依頼後、あなたに関する全ての連絡は代理人に行われます。督促に限らず、全ての連絡が代理人を通して行われるということです。
また、手紙などの郵送物も自宅に届かなくなります。こうしたものも、代理人の事務所に送られるようになります。
どのくらいの期間で督促が止まるか?これは「依頼する事務所」と「任意整理の相手先がどこか?」この2つが関わってきます。
介入通知を作成・送付するスピードは、事務所ごとに違います。対応の早い事務所では即日、遅い事務所では1週間以上時間がかかることもあるようです。
また、任意整理の相手先カード会社が、受任通知を確認するタイミングもあります。早い会社で即日、遅い会社で2、3日とこちらも開きがあります。
・当日又は翌日に受任通知を送付する事務所へ任意整理を依頼
・任意整理の相手先が即座に受任通知を確認する会社である
このように両者が早い対応であれば、当日・翌日には督促は止まります。
基本的に、当事務所では当日又は翌日までに介入通知は送付しています。
一般的には、介入通知を3日以内に送る事務所も少なくはありません(この点も依頼時に確認したほうが良いでしょう)。
また、介入通知を確認して督促を止めるのに1、2日かかるカード会社もあります。
両者が普通レベルの対応の場合、督促停止までに3~5日程度かかることもあります。
督促が煩わしい場合には「〇〇事務所へ依頼済み。そちらに確認して下さい」と伝えれば、督促が止まることもあります。
任意整理の依頼先を当事務所に変更したご相談者から聞いたお話では、「受任通知を1週間程度で送る」と伝える事務所もあるようです。
対応の遅い事務所に依頼すると、1週間以上は督促が止まらないケースもあるでしょう。
任意整理を開始すると「支払い停止」の効果もあります。督促を受けた支払いをする必要はありませんし、今月以降の返済も行わなくて大丈夫です。
これから任意整理による新しい返済を始め、従前の返済は白紙にしていきます。そのため、支払いを一時的にストップしていくのです。
そして、残金を確定させなければ、任意整理の和解ができません。そのため、任意整理開始時点で現状の支払いを停止させるというわけです。
カード払いが口座振替になっていると、任意整理を開始しても引き落としされてしまうことがあります。
銀行では、1週間前ほど前から口座振替の手続きを進めるのが一般的です。
そのため、任意整理を開始するタイミングによっては、口座振替にあってしまう(支払いをすることになってしまう)のです。
この場合でも「任意整理開始後の支払いは必要ない」ため、銀行口座のお金を空にしておくことで問題はありません。
任意整理を開始後、各カードの支払い残金を確定していきます。この残金を36回~60回の分割払いで支払うのが一般的です。
任意整理すると、多くのケースで利息・リボ手数料の支払いは0%にできます。これは、滞納していた(督促を受けていた)場合でも変わりません。
例えば、支払金240万円で5年(60回)払いなら、240万円÷60回=毎月4万円の返済となるイメージです。
任意整理の返済条件は、相手カード会社との交渉・和解によって決まります。この和解内容は「和解書(上記画像参照)」という書面で記録に残します。
そして、この和解が成立することで、従前あなたが支払っていた契約は白紙(任意整理によって新しい支払方法が確立されたため)になるというわけです。
返済を滞納している場合、最初は督促が行われます。そして、滞納期間中は、カードの一時的な利用停止となります。
これが2か月程度続くと、カードの強制解約となることがあります。基本的に強制解約となると、残金を一括請求されるため注意が必要です。
なお、強制解約・一括請求がされても、任意整理をすれば分割払いにできます。
返済の見込みがない場合には、債権回収会社や弁護士事務所にその管理が委託される場合や、債権譲渡される場合があります。
例えば、楽天カードでは一定期間滞納を続けると、パルティール債権回収が登場します。
JCBカードでは弁護士事務所に債権回収を委託し、子浩法律事務所が登場します。
3か月以上滞納が続くと、裁判所に支払督促の申立てや訴訟提起がされることもあります。
この段階になると、自力での対応は難しいと言ってよいでしょう。
支払督促や訴訟提起がされても任意整理は間に合いますので、司法書士や弁護士に依頼をして早急に対応しましょう。
支払督促や訴訟提起がなされても、これを放っておいてしまうと「差押え(さしおさえ)」を受ける可能性があります。
・銀行口座の預金から滞納金を回収される
・お給料が差し押さえられる
こうした事態を招くことにつながります。
差押えを受けると、任意整理は非常に難しくなります。「できない」とまでは言いませんが、できたとしても和解条件は非常に悪くなります。
司法書士・行政書士 山口広樹(やまぐちひろき)
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号
かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上の実績。
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