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任意整理の実績1万件以上!苦しいカード返済の改善へ
任意整理相談センター
運営:かながわ総合法務事務所
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27
東武立野ビル1階
(横浜駅西口より徒歩8分)
受付時間 | 平日:9:00~20:00 土曜:10:00~16:00 |
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定休日 | 日曜・祝日 |
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「どんな場合に任意整理できないの?」
「任意整理ができる条件とは?」
希望する人全員が、任意整理できるわけではありません。
・返済資金を用意できない
・差押えを受けている
例えば、任意整理できないケースとしては、こんな場合があります。
また、任意整理手続きを開始しても、任意整理が中止になる場合もあります。
任意整理をするために必要な条件も、一緒に確認していきましょう。
カードで500万円支払いがある。
任意整理できないかな…?
月に5万円なら払っていけるんだけど…。
任意整理は5年返済が1つの基準。
500万円÷60ヶ月=月に8万4000円が目安。
月5万円の返済資金だと厳しいかな…。
任意整理しても8万円は必要なんだね…
自分で返済額は決められない?
返済金は、相手のカード会社との交渉で決まる。
月5万円だと、500万円を完済するのに100ヶ月かかってしまう…それは難しいの。。
なるほどね。
逆に、5年で払えれば100%任意整理はできるの?
ほとんどのケースでできる。
できないケースは、消費者金融の利用でカードの利用が1年未満の場合とか。
分割払いが1年とかになってしまう。
そうすると、1ヶ月の返済額が高くなるから、任意整理する意味がないね。
なるほど…50万円を1年返済だと月に4万2千円。
この返済額だと高いもんね…。
アルバイトでも任意整理はできる?
正社員である必要はないからアルバイトでもパートでも大丈夫。
収入の範囲で返済できるなら大丈夫だよ。
なるほどね、よく分かった!
自分は、返済資金が毎月用意できないから、任意整理はできないと思う。
任意整理以外に何か対策はある?
任意整理ができない場合は、個人再生か自己破産を検討。
両方とも裁判所の手続きになるね。
5万円払えれば個人再生は大丈夫、家計状況によっては自己破産も通ると思う。
よかった…他にも解決策はあるんだね。
いずれにしろ、このままでは借金が払えなくなるから、何かを進めていきたい。
先生、よろしくお願いします!
「専業主婦だけど任意整理はできる?」
「アルバイトやパートでも任意整理に問題はない?」
任意整理をするのに、正社員でなければならないということはありません。
パートでもアルバイトでも、契約社員、派遣社員でも問題はありません。
専業主婦でも、夫の収入で支払いができれば、任意整理はできます。
身分が問題というより、「継続して支払いができるか?」が任意整理では重視されます。
任意整理の返済を行っていくには、そのための資金(収入)が必要です。
そのため、毎月安定した収入があることは任意整理できる条件になります。
無職であると返済資金を捻出できるとは考えにくいため、「任意整理できない」と判断されることは多くなります。
また、生活保護を受けている場合にも、任意整理はできません。
生活保護費から、任意整理の返済金を捻出することは禁止されているためです。
任意整理の返済は、5年(60ヶ月)の分割払いが基本です。
つまり、5年で払いきれる資力がないと「任意整理できない」と判断されることもあります。
なお、他の債務整理関係のホームページで「任意整理は3年で返済するのが目安」と表記されている場合もあります。
実際は、3年以下で和解になるケースは全体の10%もありません(当事務所の場合)。
そのため、5年での分割払いを基本と記載しています。
5年払いをする場合の目安は以下の通りです。
「@マーク=1ヶ月の返済資金」これを毎月の収入から用意できるかがポイントです。
・借金200万円の場合(200万円÷60ヶ月=@約3万4000円)
・借金300万円の場合(200万円÷60ヶ月=@約5万円)
・借金400万円の場合(200万円÷60ヶ月=@約6万7000円)
・借金500万円の場合(500万円÷60ヶ月=@約8万4000円)
・借金600万円の場合(600万円÷60ヶ月=@約10万円)
多くの任意整理では5年の分割払いですが、5年より短い分割払いのケースもあります。
その場合は、上記の@目安よりも、さらに多い返済金が必要となります。
そして、その資金を用意できないと「任意整理できない」という判断になります。
例①)利用期間が短いと、消費者金融では1年~3年程度の分割払いを要求される。
例②)裁判所に訴えられていると、3年程度の分割払いを要求される。
反対に、5年以上で分割払いの和解が組めるケースもあります。
クレジットカードの任意整理で多いですが、84回(7年)や120回(10年)の長期分割が可能な場合もあります。
この長期分割を受け入れてもらえると、任意整理の返済額@を下げられます。
そのため、5年の分割では任意整理できない人も、任意整理ができるようになります。
例①)ニコスの100万円の支払いに、毎月1万円×100回払いの和解が成立。
例②)エポスの80万円の支払いに、毎月1万円×80回払いの和解が成立。
カードの返済などを滞納すると、裁判所へ訴えられるケースがあります。
そして、裁判所で判決が出されると、財産の差押が可能になります。
差押えの方法としては、給料への差押えや銀行口座への差押えが一般的です。
給与や銀行口座に差押えが入ると、強制的に滞納金の返済に充てられます。
差押えが行われていると、任意整理に応じてもらえないことがあります。
その理由は、すでに差押えで返済金の支払いを受けられているからです。
カード会社側からすると、任意整理に応じる必要がないためです。
「差押が行われていると任意整理できない」とまでは言えません。
しかし、差押えを解除するほどの好条件を提示しなければ、任意整理できない可能性が高いと言えるでしょう。
任意整理は、司法書士や弁護士に依頼して手続きを行うものです。
任意整理の手続きは、司法書士や弁護士が代理で行います。
そのため、手続きの進行状況の確認を、依頼人と連絡を取り合う必要性があります。
その際に、連絡がつかなかったり、手続きに対して非協力的だと、「任意整理をするのは難しい」という判断になり、手続きを辞任されるケースがあります。
任意整理の手続きを依頼するには、費用の支払いが必要になります。
この費用を契約通りに支払わないと「任意整理の継続ができない」と判断されます。
代理人に辞任をされてしまうと、それまで進んだ任意整理手続きは白紙に戻ります。
結果、任意整理ができなかった…ということになってしまうので、注意しましょう。
任意整理ができない場合には、個人再生や自己破産といった、他の債務整理を検討します。
個人再生は、利息の免除だけでなく元本の減額も可能な方法。
自己破産は、利息・元本ともに免除されて借金の支払い責任が免除される方法です。
共に任意整理より効果が強い手続きであるため、任意整理が難しいケースでも、解決の道を探ることができます。
ただし、個人再生や自己破産には、以下のようなデメリットもあります。
・車のローンや奨学金も対象になる
・人によっては生活に支障が出やすい
・裁判所の手続きであるため大がかりで煩雑
・官報掲載があるため秘密にしにくい
こうしたデメリットは任意整理ではありません。
個人再生や自己破産特有のデメリットと言えるでしょう。
また、自己破産では、住宅ローンも対象になること、職業制限など、個人再生よりもデメリットが多くなります。
司法書士・行政書士 山口広樹(やまぐちひろき)
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号
かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上の実績。
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