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「任意整理をしてもキャリア決済は使える?」
「ブラックでもキャリア決済は利用できるの?」
キャリア決済とは、携帯電話の端末で商品やサービスの支払いを行うこと。翌月に、通話料金とキャリア決済分を合算で支払いを行うシステムです。
携帯電話大手3社では、d払い・auかんたん決済・ソフトバンクまとめて払いなどが、このキャリア決済に該当します。
任意整理を行っても、キャリア決済は基本的に利用できます。
しかし、携帯電話の支払いが過去に滞った(現に滞っている)場合や、電話会社が不適当と判断した場合は利用できません。
キャリア決済はクレジットカードやローンの類とは違い、信用情報の制限は受けません。
そのため、ブラックの状態でも利用できます。
しかし、キャリア決済が利用できるか?できないか?は、携帯電話会社の意向によります。
例えば、auの利用規約で、キャリア決済が禁止されるのは以下の場合です。
①通信サービスの契約内容、又はau IDの登録に変更があった場合
②契約の変更又は解約がなされた場合
③通信料等その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある場合
④代金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある場合
⑤違法、不正なキャリア決済を行った場合、又はそのおそれがある場合
⑥換金を目的とした利用の疑いがある場合
(本サービスの利用状況が不適当である、又はそのおそれがある場合)
⑦乗っ取り、ハッキング、フィッシング行為等により、本サービスにおいて、会員以外の第三者による不正利用、不正購入、不正取引等が行われている(そのおそれ及び疑いがある場合も含みます。)と判断された場合
上記の利用規約を見て頂いてもお分かりの通り、「信用情報に事故登録されている場合(ブラックリストの場合」は含まれていません。
どちらかというと、「携帯電話料金の支払いがちゃんと行われているか?」という点が、大きく影響してくるでしょう。
携帯電話料金を過去に滞納していたり、頻繁に支払いが遅れているケースでは、キャリア決済は利用できないかもしれません。
任意整理を行ってもキャリア決済は利用できますが(あくまで携帯会社の判断によるが)、これを使いすぎると、任意整理の返済に悪影響が出る可能性があります。
キャリア決済の返済が大きくなり、その結果、任意整理の返済ができなくなると元も子もありません。
例えば、裁判所に申立てを行う自己破産や個人再生では、こうしたキャリア決済での後払いは認められてません。
自己破産や個人再生では、借金の元金自体に減額を伴う手続きであり、他の債権者(貸主)の利益を害することになるからです。
任意整理でも、「キャリア決済は使わない方が望ましい」ということは覚えておきましょう。
任意整理をするとブラックリストになるため、後払いを前提とするクレジットカードやカードローンは利用できません。
ブラックのケースでも、「出費が多くて今月だけ払えない」という緊急事態はあります。
任意整理の返済期間を考えれば、1度はそういう機会は現れるのが通常です。
ここで下手に、闇金や個人間掲示板に手を出すよりは、キャリア決済で乗り切ったほうがいいであろうという妥協的利用に近いでしょう。
任意整理の返済ができない場合に、キャリア決済で凌げるなら、それは有効です。
ようは、大切なのは使い方の問題ということです。
司法書士・行政書士 山口広樹(やまぐちひろき)
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号
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