カードの借金でお困りですか?任意整理の無料相談をご利用下さい。
任意整理の実績1万件以上!苦しいカード返済の改善へ
任意整理相談センター
運営:かながわ総合法務事務所
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東武立野ビル1階
(横浜駅西口より徒歩8分)
受付時間 | 平日:9:00~20:00 土曜:10:00~16:00 |
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定休日 | 日曜・祝日 |
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楽天カードの返済が苦しい場合には、任意整理が可能です。
・残金を5年(60ヶ月)払いで支払う
・利息・リボ手数料がなくなる
これが楽天カードに任意整理を行なった場合の、基本的な効果です。
なお、滞納3か月以上で、パルティール債権回収に移動する場合があります。
この場合、任意整理の和解条件は悪くなるので、注意しましょう。
楽天銀行カードローンも任意整理できますが、その場合の窓口も楽天カードです。
以下、楽天の任意整理について詳しく解説していきます。
楽天グループでは、楽天市場・楽天銀行・楽天証券・楽天Edy・楽天ペイ・楽天損害保険など多くの事業を手掛けています。
2001年設立と、クレジットカード界では歴史の浅い楽天カードですが、その会員数はすでに2000万人を突破しています。
当センターで、任意整理をよく行っているカード会社の1つでもあります。
前身は、「マイワン(MY ONE)」カードを発行していた株式会社あおぞらカード。
2004年に、楽天があおぞら銀行とオリックスグループの持分取得により子会社化。そして、楽天クレジット株式会社へ社名変更しました。
2009年に、楽天の子会社であるイーバンク銀行へマイワン事業を譲渡。
2010年に、イーバンク銀行を楽天銀行へと社名変更。これにより、「 マイワンカードローン」を「楽天銀行スーパーローン」へと名称変更しました。
2011年に、国内信販の事業をJトラストへ売却。大きな会社再編を行い、楽天KCから楽天カードへと社名変更しました。
・楽天カード
(ゴールド・プレミアム・ブラック)
・楽天PINKカード(女性向けカード)
・楽天カード アカデミー(学生カード)
・楽天銀行カード
(楽天銀行とのキャッシュカード一体型)
・楽天ANAマイレージクラブカード
・アルペングループ楽天カード
・楽天ビジネスカード
・楽天カードが発行するクレジットカード
・楽天銀行のカードローン
このいずれについても、任意整理することができます。
2023年現在では、任意整理の分割払いの基準は、5年(60回)払い。
将来利息(任意整理後の利息)の支払いは、完全カットが可能です。
楽天カードを3か月以上滞納して任意整理の手続きに入ると、下請けであるパルティール債権回収に債権譲渡される場合があります。
パルティールに移動になると、100%の利息カットはできず、利息減額にとどまることもあります。
そして、分割払いの回数も36回~48回と短期になるケースが多いです。
このように、楽天カードを3か月以上滞納すると、任意整理の和解条件が悪くなります。
滞納する前に、なるべく早く任意整理を行なうことがポイントと言えます。
任意整理をすると、楽天カードは利用できなくなります。
また、ブラックリスト(信用情報への事故登録)により、楽天カード以外のクレカや、銀行のカードローンも利用できなくなります。
ブラックの期間は、最長で「返済終了から5年」。ただし、これより前からカードやローンが使えているケースは実際にあります。
楽天カードの任意整理まとめ | |
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任意整理 | できる |
分割払い | 60回(5年)払いが最長 |
利息のカット | できる(パルティールに移動すると利息減額にとどまる) |
過払い金請求 | できない(過払い金は発生しない) |
滞納している場合 | 任意整理できるが和解条件が悪くなる |
時効成立のケース | あり(滞納時から原則5年経過) |
任意整理の影響 | CIC・JICCに事故登録される(ブラックリスト) |
「楽天カードだけ」に任意整理をする場合、お持ちの楽天銀行はそのまま使えます。
つまり、楽天銀行の口座は凍結しないということです。
楽天銀行のカードローンに任意整理をすると、お持ちの楽天銀行の口座は凍結します。
クレジットカードだけに任意整理を行い、楽天銀行は任意整理しないという方法もとれます。
今ある楽天銀行口座を使いたい場合には、「楽天銀行カードローンを任意整理から除外」したほうがよいでしょう。
楽天銀行に任意整理した場合、凍結するのは楽天銀行の口座だけ。
他にお持ちの三菱UFJ銀行やソニー銀行など、他行の銀行口座は今まで通り使えます。
楽天カードと任意整理の和解が成立すると、書面でその内容を証拠として残します。
これが、任意整理の「和解書」と言われるものです。
上の画像は、和解書の重要な部分を抜粋したものです。
1条:もともとご自身が交わした契約日と、任意整理を始めた時の残高の記載があります。
2条:任意整理の返済内容を記載。。
任意整理後は利息が無くなるため、支払うべき総額を確定します。
そして、「返済開始~返済終了までの期間」と「毎月の返済額」を決定。
また、支払方法として、振込先が指定されています。
3条:期限の利益の喪失について定めたものです。
期限の利益とは「この和解書の内容で返済できる利益(権利)」のことです。
文中に記載があるように「支払いを2回分以上怠ったとき」には、この期限の利益は喪失され、年3%の遅延損害金が加算されます。
(任意整理の和解内容)
・総返済額:91万2671円
(経過利息含む)
・分割回数:60回
・1ヶ月の返済額:1万5千円
・利息:任意整理後は0%
※90万円×16%=年14万4000円の利息やリボ手数料がなくなる
(任意整理の和解内容)
・総返済額:49万7102円
(経過利息含む)
・分割回数:60回
・1ヶ月の返済額:8000円
・利息:任意整理後は0%。
※50万円×14.5%=年7万2500円の利息の返済がなくなる
(任意整理の和解内容)
・総返済額:30万2987円
(経過利息含む)
・分割回数:60回
・1ヶ月辺りの返済額:5000円
・利息:任意整理後は0%。
※30万円×18%=年5万4000円の利息の返済がなくなる
返済を滞納しており、パルティール債権回収へ移動。
(任意整理の和解内容)
・総返済額:70万円(経過利息含む)
・分割回数:39回
・1ヶ月辺りの返済額:18000円
・利息:18%→3%へ減額。
※70万円×15%(18%-15%)=年10万5000円の利息の返済がなくなる
このホームページは、今までの任意整理の経験・実績を元に執筆しています。
執筆する司法書士は、任意整理歴15年。2023年現在で1万3000件以上の和解実績があります。
実際に行われている任意整理の現場から、正しい情報と知識をご提供致します。
司法書士・行政書士 山口広樹(やまぐちひろき)
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号
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