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任意整理相談センター
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「結婚を考えているけど任意整理の影響は…?」
「任意整理がばれて離婚になるリスクは…?」
任意整理を行っても、結婚への直接的な影響はありません。
また、配偶者に知られないように進めることもできます。
むしろ、任意整理をせずに無理して支払いを行っているほうが、危ないケースもあります。
滞納をして裁判所に訴えられると、自宅に訴状や支払督促が届いてしまうためです。
ただし、任意整理をするとブラックリストになります。
ローンやクレジットカードの利用ができないため、こうした点は結婚生活を行う上で、支障がでることは覚悟しておく必要はあります。
任意整理をした証拠として残るのは、返済内容などが決められた和解書のみです。
この和解書さえ見られなければ、結婚相手に任意整理をしたことは知られません。
また、任意整理をした事実は、国の機関(役所・裁判所・法務局)に届出はされませんし、住民票や戸籍に載ることはありません。
つまり、あなたが任意整理をしたことを知っているのは、カード会社そして依頼した事務所、それに加え、信用情報を閲覧できる人だけです。
信用情報の閲覧は、本人と金融機関やカード会社の融資審査を行う人しか見れません。
カード会社や依頼先の事務所は、個人情報の守秘義務があるため、たとえ結婚相手でも、任意整理を行ったか?について回答はしません。
和解書は紙媒体ですが、これを自分で持っていると保管場所に困るという方もいます。
そのため、ご希望の場合には、和解書の現物の保管も行っています。
また、任意整理の手続きが終わった後も、司法書士が代理人を継続することで、任意整理についての連絡や郵送物なども司法書士事務所宛に設定することができます。
任意整理の手続き中も、返済が始まった後も、私たち以外からの連絡は何もないようにすれば、結婚相手に知られることはないというわけです。
そして、この連絡方法をフリーメールなどにしておけば、まず問題はないでしょう。
任意整理をすると、5〜10年間ほどはブラックリストになります。
ブラックリストの期間は、クレジットカード利用や、ローンを組むことができません。
また、携帯電話の機種変や新規契約をする場合、本体代金は一括購入の必要があります。
こうしたブラックリストの影響は、結婚生活を送る上で意識しておく必要はあります。
ただし、そもそも「ローンがあるのは嫌」「カードではなく現金派」と言う人もいるので、カードが利用できないことに問題があるかは、結婚相手にもよるでしょう。
なお、「後払い」でなければ問題はないため、デビットカードやプリペイドカードなどの、チャージ型・デポジット型のカードの使用には問題ありません。
また、配偶者や子供へのブラックリストの影響を気になる方もいると思いますが、配偶者や子供はブラックリストには100%なりません。
結婚後に住宅や車を購入する可能性がある方は、ブラックリストが明けないとローンを組むことができないので注意が必要です。
結婚を控えている、現在すでに結婚されている方の場合、任意整理の影響が結婚相手(夫や妻)に及ばないか心配の方もいるでしょう。
任意整理の影響は家族に及ばないため、任意整理のデメリットであるブラックリストの影響も、結婚相手には及びません。
ただし、結婚相手が保証人になっている借金に任意整理を行うと影響があります。
この場合は、任意整理の対象から保証人付きの借金を外すなどの対策は必要です。
また、あなたが家族カードの親カードで、結婚相手が子カードを利用している場合には、任意整理でこの子カードが利用できなくなるため、注意は必要です。
カードの返済を滞納してしまうと、裁判所に訴えられてしまう場合があります。
裁判所に訴えられてしまうと、ある日突然、裁判所からの郵送物が自宅に届きます。
こうしたものが届いた時のほうが、家族にバレる可能性は高いでしょう。
任意整理の手続きを依頼すると、カード会社からの督促や連絡は停止します。
そして、郵送物も届かなくなります。
また、裁判所に訴えられていても代理人に対応してもらえます。
依頼を受けた代理人が、連絡方法から裁判所と調整まで、全て行っていくためです。
「返済ができていない」「滞納している」という場合には、むしろ任意整理を行ったほうが安全とも言えるでしょう。
司法書士・行政書士 山口広樹(やまぐちひろき)
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号
かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上の実績。
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