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2024/05/12更新

任意整理すると今月の支払いはなくなる?

「今月のカードの返済ができない…」

「任意整理するとカードの支払いは止まるの?」

任意整理の効果の1つとして「返済停止」があげられ、今あなたが自分で行っているカード返済はしなくてもよいことになるのです。

「本当にそんなことできるの?」と不安に思われる方も多いですが、これは100%できます。

その理由は、今あなたが行っている返済契約(約束した返済プラン)は解除して、任意整理による新しい返済契約に変えるからです。

任意整理すると支払いが止まる理由

任意整理と支払い停止

任意整理を開始(受任通知を送付)すると、今あなたが行っている返済は止まります。

例えば、Eさんが楽天・セゾン・アコムのカードを使っていて、この3枚のカードに任意整理を行ったとします。

これらのカード返済は、任意整理開始後に停止させます。そして、任意整理による新しい返済方法が決まった後に、この新しい返済方法で支払いを再開させるというイメージです。

支払いを停止する理由は?

任意整理をするということは「新しい返済方法に変える」ということです。つまり、今あなたが行っている返済方法は白紙にします。

そして、任意整理で支払う金額を確定させるには、どこかのタイミングでいったん支払いを止めなければいけません。

そうでないと残金が変動してしまうため、いつまでたっても和解できないためです。

任意整理開始時点で現状の支払いを停止させるのは、こうした理由があるのです。

滞納分も支払いは不要?

任意整理を開始すると、今月、翌月以降の返済を止めるのは上記のとおりです。

一方で、前月から未払いで滞納分を請求されている、その後任意整理を開始…こうした場合もあります。

「任意整理開始前の請求分(滞納金)は支払う必要があるのか?」という点です。こうした未払いの滞納分も、支払いの必要はありません。

なお、任意整理を開始すると督促が止まる効果もあります(貸金業法21条)。

支払いは停止するが金融ブラックになる

支払い停止によるブラックリストの影響

支払い停止をすれば、当然カード会社は返済を受けられないことになります。

その結果、信用情報(CIC・JICCなど)に事故情報登録がされ、クレジットカード類やローンなどは一切使用できなくなります。

返済をしなくてもよくなりますが、新たな借り入れもできないということです。

これが、一般的にブラックリスト金融ブラックと言われているものです。

任意整理しないカードは使える?

例えば、楽天・イオン・アイフルの内、楽天・アイフルに任意整理を行うとします。

「残したイオンカードは任意整理後も使えるか?」これはよくご質問を頂く点です。

結論として、任意整理をしたカードが1枚でもあれば、全体にブラックの効果は及びます。

つまり、任意整理から除外したカードがあっても、そのカードも使えません。

全てのカードを任意整理したほうが良い

上記のとおり、今持っているクレジットカード・消費者金融・銀行のカードローン、こうしたカードはブラックの影響で全て使えなくなります。

任意整理から除外したカードがあっても「返済のみ」のカードにすぎないというわけです。

「返済のみのカード」を自分で返済しても利息やリボ手数料の負担があります。そうであれば、任意整理でこれをなくしたほうが負担が減ります。

結果、全てのカードを任意整理したほうが、返済の負担は減るということです。もちろん、数万円程度で自分で支払えるカードなら、任意整理に含める必要はありません。

任意整理の返済はどう行っていくの?

セゾンの任意整理の和解書

任意整理の支払いについて

あなたが自分で行っていた返済を停止させ、支払い残金を確定させます。

そして、その残金を任意整理でどのぐらいの分割払いにするか?これが任意整理の返済に関わってきます。

任意整理をするカード会社によって条件が変わりますが、多くは、5年(60回)払いが基準となります。そして、利息・リボ手数料はなし(0%)になります。

例えば、セゾンカード120万円の場合、5年(60回)払いで月々2万円の返済となります。交渉次第では、月々1万5000円の80回払いで和解ができるケースもあります。

新しい返済方法は和解書に残る

任意整理で決まった新しい支払い方法は、「和解書(上記画像参照)」で残ります。

この和解書が作られることで、従前あなたが行っていた返済は完全に白紙となります。

この和解書に従って返済を続け、残金をすべて支払えば完済になるという流れです。

本ホームページについて

このホームページは、今までの任意整理の経験・実績を元に執筆しています。

執筆する司法書士は任意整理歴15年。2024年現在で1万5000件以上の和解実績があります。

日々行っている任意整理の現場から、正しい情報と知識をご提供致します。

ホームページ内のトピック

本サイトの記事の監修者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士  山口広樹(やまぐちひろき)

・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号

かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上の実績。

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