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任意整理の実績1万件以上!苦しいカード返済の改善へ
任意整理相談センター
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「借金があることを会社に知られたくない」
「会社に知られずに任意整理はできる?」
任意整理を検討する際に、「本当に会社にばれないのか?」ご心配の方もいるでしょう。
仕事に影響が出たら、生活の基盤が危うくなります。
「120%仕事に影響がないなら任意整理をしたい」これが皆さんの本音と言えるでしょう。
任意整理は、債務整理の中でも最も秘密を守りやすい手続きです。
その理由や、職場にばれずに任意整理を行う対策を解説していきます。
「三菱で働いているので三菱UFJ銀行のローンは外したい」
「公務員の共済貸付は任意整理したくない」
このように勤務先に知られる可能性のあるものは、任意整理から外すことができます。
任意整理をするのに、勤務先の許可を得る必要や勤務先の提出書類は必要ありません。
一方、自己破産では「退職金の記載のある就業規則」「源泉徴収票」などが必要です。そのため、手元になければ勤務先にこうした書類をもらう必要があります。
返済を滞納していると、勤務先に督促の電話が行われることもあります。
しかし、任意整理を依頼した後は、職場への連絡は100%ストップします。
任意整理を代理人(司法書士や弁護士)に依頼すると、カード会社は、今後全ての連絡を代理人宛にしなければならないルールとなっています。
同様に、カード会社からあなた宛ての郵送物も、代理人宛に送られます。任意整理の依頼後は、自宅に郵送物も届かないということです。
自己破産では「官報」という国が発行する機関誌に、自己破産を申し立てた人の住所や名前が載ってしまいます。
また、この官報情報をもとにされた「破産者マップ」によって、個人情報上の問題も発生しています。
しかし、任意整理では官報掲載はされません。そのため、破産者マップの懸念もありません。
一般の人が、あなたが任意整理を行ったことを知る余地はないのです。
銀行のカードローンも任意整理することができます。この場合、給与口座を開設している銀行の場合は注意が必要です。
銀行カードローンに任意整理すると、銀行口座凍結の場合があるためです。
口座凍結となると給料がおろせなくなるため、事前に給与口座を変更する必要があります。
給与口座の変更には1か月前後時間がかかる会社も多いため、早めに手配をしましょう。
なお、「銀行口座を生かしたい」「給与口座を変更したくない」この場合には、その銀行カードローンを任意整理の対象から外すこともできます。
・会社からお金を借りている
・会社の関連グループからお金を借りている
こうした場合に100%会社にばれないようにするなら、勤務先の借金も任意整理の対象から外したほうが良いでしょう。
ちなみに、イオンモールで働く社員のイオンカード、丸井で働く社員のエポスカードなどを任意整理したこともありますが、特段影響はありませんでした。
出張の際にクレジットカードを使う(立て替え)方や、海外出張の際に保険代わりにクレジットカードを携帯したい方もいるでしょう。
任意整理をするとクレジットカードが使えなくなるため、その対策が必要です。
・会社名義のクレジットカードなら使える
・ブラックになってもデビットカードは使える
・ETCパーソナルカードは使える
・海外の保険付帯はデビットカードで賄える
こうした内容をもとに任意整理後の対策を考えておきましょう。
・返済を滞納している
・任意整理を行った
この両者を比べた場合、前者の「返済滞納」のほうが、会社にバレやすい状況と言えます。
その理由は、返済を滞納すると職場への督促が行われる場合もありますが、任意整理を行うと代理人(司法書士や弁護士)あてに連絡がいくため、職場への督促がないからです。
返済を滞納すると、裁判所に訴えられる場合もあります。
訴えられると裁判所に出廷が必要となり、会社を休む必要が出るケースもあります(代理人がいる場合は、代理人が代わりに出廷をするため、その必要はありません)
なお、裁判所からの訴状は自宅に届くため、家族に秘密の方はその点もまずいかもしれません。
3ヶ月ほどの滞納であれば、そもそも裁判さえ起こされていないケースがほとんどです。それまでに対処をすれば職場バレを防ぐことは可能です
訴えられて判決が確定すると、お給料の差押えが可能になります。
給与の差押えが行われる場合、その通知が会社に送られます。必然的に、会社の社長や経理の人には、確実に知られることになるでしょう。
そして、給与差し押さえを受けると、1/4の金額は受け取れなくなります。
例えば、手取り30万円なら7万5千円が給与から強制的に天引きされ、残りの22万5000円しか受け取れなくなるということです。(手取りの月給が44万円未満に限り)
司法書士・行政書士 山口広樹(やまぐちひろき)
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号
かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上の実績。
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