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2024/12/07更新

リボ払いを任意整理した場合の効果は?

「リボ払いも任意整理できるの?」

「リボ払いに任意整理した場合の効果は?」

リボ払いが払えなくなった・リボ残がまったく減らない…こうしたきっかけで任意整理を行うケースは多いです。

・払っても払ってもリボ残が減らない

・1か月のリボ払いが大きくなってきつい

このように「自分では払いきれない」場合に、リボ払いに任意整理が必要になるわけです。

リボ払いに任意整理を行うと手数料カットが見込めるため、返済の負担が減ります。

リボ残が大きいほど手数料カットも大きくなるため、任意整理の効果も大きくなります。

リボ払いとは?

クレジット協会のHPより画像引用

リボ払いとは?

リボ払いとはクレジットカードなどの支払方法の一種で、「毎月一定額を返済する」これが特徴です。

リボ払いには残高スライド方式や定額返済方式などがあり、利用するクレジットカードによってその支払方法に違いはあります。

自分の利用しているカードがどのようなリボ払いの仕組みか?これはしっかりと把握しておきましょう。

リボ手数料

リボ払いを利用する場合、15%程度の手数料が発生しているので注意しましょう。

毎月締め日に存在するリボ残金によって、手数料が発生します。

例えば、50万円のリボ残金なら50万円×15%=7万5000円。7万5000円÷12か月=6250円。

リボ残金50万円で、おおよそ毎月6000円程度のリボ手数料が発生してい計算です。

リボ払いのイメージ

クレジットカードで多く採用されているリボ払いの形態が「残額スライド方式」です。

リボ残金によって、段階的に返済額が決められているのが特徴です。

(残高スライド方式の一例)

・リボ残10万円以内:毎月5000円の返済

・リボ残30万円~50万円:毎月1万円の返済

・リボ残70万円~100万円:毎月3万円の返済

リボ残高が上がれば返済額も上がりますし、リボ残高が減れば返済額も下がります。

なお、手数料の支払いについては、この定額返済額にリボ手数料を含む形態(元利定額型)と、リボ手数料は別途支払う形態(元金定額型)に分かれます。

リボ払いの返済がきつい理由

国民生活センターから引用

リボ払いの危険性

カード会社がリボ払いを勧める理由は「リボ手数料の収益が大きい」からです。

「便利」「定額返済でOK」などの誘い文句がありますが、実際はリボ払いの利用者を多くしたい(手数料を増やしたい)のが本音です。

過剰なリボ払いの推進も見られ、「自動リボの設定になっていた」「予期せぬ手数料がとられた」などのクレームや苦情が、国民生活センターに寄せられています。

カード会社に言われるがまま、リボ払いを利用するのは危険ということです。

リボ払いの危険な点を整理していきましょう。

手数料の負担が大きい

例えば、50万円のリボ払いがある場合に、毎月1万円のリボ払いをしていたとしましょう。

50万円から発生するリボ手数料は、おおよそ月に6000円程度。毎月1万円を返済しても半分程度は手数料で消えてしまっているのです。

100万円から発生するリボ手数料は月に1万2500円程度。毎月2万円を返済しても、やはり半分以上は手数料で消えてしまうのです。

リボ手数料が高額であるということを忘れてはいけません。

最低返済額では返済は終わらない

最低返済額で返済をしても、返済金の半分以上をリボ手数料が占めてしまいます。

これがリボ残金がなかなか減らない理由です。

リボ払いを多用してリボ残が大きくなるほど手数料も大きくなり、返済金の多くが手数料に消えてしまうわけです。

また、リボ払いの期間が長ければ長いほど、多くの手数料を払うことになります。

カード会社が、リボ払いを勧める理由はここにあるのです。

リボ払いが払えなくなることは珍しくない

経済産業省の発表によると、リボ払いなどの支払いが遅れて信用情報に傷がついた人は増加しており、2023 年には 135 万人もいたそうです。

3か月以上リボ払いを滞納すると、CICやJICCなどの信用情報に傷がつきます。

こうした状態になると、クレジットカードの利用ができなくなったり、ローン審査に通りずらくなるので注意しましょう。

自転車操業・現金化・闇バイトはアウト

やってはいけないこと

リボ払いの支払いがきついからといって、下手な金策に走るのはさらに危険です。

さらに状況が悪化してしまう恐れがあるため、以下のような行為は絶対に慎みましょう。

・他のカードでお金を借りる(自転車操業)

・ショッピングの現金化を行う

・闇バイトの募集に手を出してしまう

他のカードで借金をする

リボ払いが厳しくなると、他のカードで借り入れて返済に充てようとする方がいます。

当然のこと、他のカードでお金を借りれば、さらに利息やリボ手数料が発生します。

このように、複数のカード会社から借金をしてしまうことを「多重債務」といいます。

多重債務が悪化すると、返済のために新たな借金をする「自転車操業」の状態になってしまいます。

クレジットカードの現金化

お金が不足すると、クレジットカードで物を買い、これを売って現金に換える方がいます。

これを「クレジットカードの現金化」と言います。

現金化により一時的な資金繰りはできますが、現金化業者の手数料は高いため、借金がより増えていくことにつながります。

また、現金化はクレジットカードの利用規約で禁止されている行為です。

カード会社にバレると、カードの利用停止・残金の一括返済を求められます。

闇バイト

借金が原因で、SNSの闇バイトに手を出してしまうケースもあります。

1度闇バイトに手を出してしまうと、簡単には抜けられません。

返済が難しくても債務整理などで人生をやり直すことはできます。

しかし、闇バイト強盗などを行って犯罪者となると、人生のやり直しは難しくなります。

絶対に闇バイトやSNSの怪しい勧誘にはのらないようにしましょう。

リボ払いを終わらせるには?

リボ払いを終わらせる方法

まず「これ以上借金を増やさない」ことが、リボ払いを終わらせるのに1番大事なことです。

一生懸命返済をしても、新しいリボ残が増えれば状況は変わりません。

また、リボ残が大きくなると、最低返済額ではなかなか完済できない仕組みになっています。

そのため「毎月の返済額を増やす」ことを考えましょう。

自力では返済が難しい場合

・新しいリボ払いを増やさない

・返済額を増やす

これで完済できれば良いのですが、大きなリボ払いを抱えていると難しいケースもあります。

・リボ払いの返済をすると生活費が足りない

・生活費が足りないので、またリボ払いを使ってしまう

こうした自転車操業に陥っている場合には、自力解決が難しい段階といえます。

自力返済が難しい場合はどうする?

自力で完済を目指すことが難しければ、債務整理(さいむせいり)を検討する必要があります。

債務整理は、法律に従って行われる借金返済の救済策で、もちろんリボ払いも対象です。

債務整理には、任意整理(にんいせいり)・個人再生(こじんさいせい)・自己破産(じこはさん)といった種類があります。

リボ払いと任意整理について

リボ払いへ任意整理

自力でリボ払いの返済が難しい場合に、まず検討すべきなのが任意整理です。

リボ払いを任意整理すると、以下のような効果があります。

・現在のリボ設定を全解除

・リボ手数料をカットできる

・リボの残金を36回(3年)~60回(5年)の分割払いで支払う

このように調整することで、リボ払いを完済できる目途が出てきます。

任意整理ができない場合

リボ残が多すぎて、36回や60回では払えないケースもあります。

例えば、300万円のリボ払いがあると、60回払いでは月5万円の支払いが必要です。

収入から生活費を控除して、毎月3万円程度の返済金しか捻出できない場合には、任意整理を行うことも難しいというわけです。

任意整理が難しい場合には、最終手段として個人再生や自己破産などの裁判所の手続きが必要となります。

任意整理できるか?確認するには?

にんいせいり君

任意整理の目安がすぐに分かる

任意整理の目安を知りたい場合には、上記の「にんいせいり君」を利用なさってください。

(カード会社)と(支払い残額)を入力するだけで、任意整理の目安を、すぐに診断できるようになっています。

・任意整理で利息や手数料の支払いがどのくらい減るか?

・任意整理をした場合の月々の返済額

こうしたものが「にんいせいり君」ですぐに確認できます。

匿名・無料・問合せ不要

にんいせいり君を利用されるにあたって、こちらへの問合せは不要です。ご自身で画面上でセルフチェックができるようになっています。

個人情報の入力も不要ですので、匿名で利用が可能です。

また、全て無料で利用できるようになっています。

ご相談を希望の場合は相談も可能

にんいせいり君は、あくまで簡易試算機です。

本格的な任意整理の診断を希望される場合には、個々の利用状況を加味した上で、正確な診断を行っていきます。

こちらを希望の場合には、お問合せが必要です。

にんいせいり君の診断結果を参考に進めていきますので、その後のご相談フォームよりご連絡ください。

本ホームページについて

このホームページは、今までの任意整理の経験・実績を元に執筆しています。

執筆する司法書士は任意整理歴15年。2024年現在で1万5000件以上の和解実績があります。

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ホームページ内のトピック

本サイトの記事の監修者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士  山口広樹(やまぐちひろき)

・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号

かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上の実績。

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