カードの借金でお困りですか?任意整理の無料相談をご利用下さい。
任意整理の実績1万件以上!苦しいカード返済の改善へ
任意整理相談センター
運営:かながわ総合法務事務所
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27
東武立野ビル1階
(横浜駅西口より徒歩8分)
受付時間 | 平日:9:00~20:00 土曜:10:00~16:00 |
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定休日 | 日曜・祝日 |
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「成果保証で任意整理は依頼できる?」
「任意整理なんて本当にできるもの…?」
任意整理を初めて行う方は、このような不安があるかもしれません。
任意整理は「できない場合」もありますが、ほとんどのケースで行うことができています。
そうは言っても、言葉だけでは信用することも難しいと思います。そのため、当センターでは「成果保証」で任意整理のご依頼を承っております。
万が一、任意整理ができなかった(やっても意味がない)場合には、頂いた費用は全てご返金を行っております。
当事務所では、任意整理の和解を1万件以上行ってきました。
その経験や、豊富な任意整理のデータがあります。
また、大手のカード会社なら、日常的に任意整理が進行している依頼人がおります。
そのため、リアルタイムで「任意整理できる?できない?」は確認ができる状態です。
任意整理以外の業務も含め、当事務所では「やっても効果がない」「成果を感じてもらえない」というケースでは、費用を頂いておりません。
(成果が発生しない可能性があり、事前にその可能性をご説明した上で、ご依頼されるケースは除きます)
当センターでは、仕事に対して一定の成果と責任を持つというポリシーのもと取り組んでおります。
「働いた(動いた)から費用を頂く」ということは、ないようにしています。
任意整理も、一定の場合には「できない」場合が存在します。こうした場合には、そもそもご依頼を受けることが難しくなります。
・残金を5年で分割払いできるか?
・安定した収入があるか?
・訴えられたり、差押えがないか?
こうした点がポイントになっていきます。
任意整理の返済は、多くのケースで残金を5年(60ヶ月)の分割払いが基本です。
例えば、300万円なら、300万円÷60ヶ月払い=1ヶ月5万円の返済資金が必要です。
残金を5年で払いきる資力がないと、「任意整理できない」可能性は高くなります。
カード会社によって、これより短い3年の分割払いを求める会社もあったり、逆に7年や10年の長期分割が可能な会社もあります。
任意整理を行って数年返済するには、そのための資金(収入)が必要です。
そのため、毎月安定した収入は必要ということになります。
無職である場合は、就職先が決まるまで「任意整理はできない」と判断されます。
滞納して裁判所に訴えられたり、既に差押えが行われている場合、こうした場合でも任意整理ができます。
しかし、こうした例外的なケースでは、「通常の任意整理と同じ成果を出せるか?」と言われると、難しいケースもあります。
裁判所に訴えられているレベルでは、特に問題ありません。80%以上のケースで、通常の任意整理と同条件で和解ができています。
一方、裁判が終わり差押えまで進んでいると、成功率は50%ほどになります。
司法書士・行政書士 山口広樹(やまぐちひろき)
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号
かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上の実績。
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