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2024/11/27更新

20年前、30年前の過払い金も取り戻せる?

基本的に、20、30年前の過払い金も請求できますが、「時効でない限り」という条件付きです。

過払い金請求をする権利は「完済から10年」で時効となり、時効を迎えると過払い金は1円も戻ってきません。

そのため、完済から10年以内なら、20年前、30年前の過払い金も全て請求できます。

反対に、完済から10年が経っていれば、11年前の過払い金も請求できません。

20、30年前から現在も返済を続けている場合には、時効の問題はないため、全ての過払い金を請求できます。

しかし、利用途中で完済している場合には、その途中完済分が時効になる場合もあるので注意しましょう。

20年、30年前の過払い金

20年前、30年前に払っていた頃の過払い金も請求できる?

20年、30年前の過払い金も請求できるよ。

ただし「時効になっていない」という条件付き。

基本的に。過払い金請求できる権利は完済から10年以内なんだ。

この期限を過ぎていたら、もう請求はできない。

過払い金の時効ね!!

全て支払いが終わった時から、10年内に過払い金を請求する必要があるということだよね?

事例を挙げて説明しようか!

1998~2013年利用のAさん。

1998~2019年利用のBさん。

この2人を比較してみよう。

AさんもBさんも1998年からの利用…今から20~30年前になるね。

Aさんは2013年完済だから、2023年が期限。

現在2024年だから請求期限切れ。
時効で過払い金は請求できない。

Bさんは2019年完済。
2029年までが請求期限となるわけ。

なるほど、そういうことね!

30年前とかでも、全て請求できるの?

時効になっていなければ、30年前、40年前でも、昭和の時代からでも請求できるよ。

ただ、あまりにも古いと、取引履歴(利用明細)がないケースはある…その場合は難しいね。

例えば、ニコスやエポスカードでは、平成7年以前の取引履歴がないこともある。

取引履歴の保管期間は、会社ごとに違うのか…。

でも、平成7年(1995年)というと、30年弱は残っている計算になるね。

そうだね!20年、30年前ぐらいの過払い金なら、ほぼ問題はないということ。

平成7年より前でも、通帳や利用明細が残っていてれば、推定計算で請求できることもあるよ。

なるほどね…とても参考になった。

「完済から10年以内」この条件を満たしているなら、20年、30年前の過払い金も問題なし。

安心しました!

20、30年前の過払い金が戻ってきた事例

Sさんの場合

・プロミス(2000年~2020年頃まで利用・完済)

・2022年に過払い金請求へ

・示談(裁判なし)で解決
→過払い金118万円の内90万円返還

Wさんの場合

・アコム(1998年~2017年まで利用・返済中)

・2017年に返済を止めて過払い金の請求へ。

・示談(裁判なし)で解決
→89万円あった支払いが0円に。さらに過払い金60万円の返還。

Oさんの場合

・イオン(2004年~2019年まで利用)

・2019年に返済を止めて過払い金請求へ。

・示談(裁判なし)で解決
→残金78万円が30万円に(▼48万円減額)

残額30万円は、任意整理を行い毎月1万円の30回払いへ(利息0%)

Eさんの場合

・クレディセゾン(1995年~2015年まで利用・完済)

・2023年に過払い金請求へ

・過払い金132万6519円・利息45万円(請求時点)発生。

・裁判で解決
→2回目期日前に訴外和解を行い、過払い金の返還額170万円。

過払い金の期限「時効」とは?

過払い金の期限とは?

過払い金には、請求できる期限というものがあります。

2020年4月に改正民法が施行された影響で、下記のような基準となります。

(2020年3月31日までに完済)
「完済日から10年以内」が期限です。例えば、2016年8月18日完済なら、その10年後の2026年8月18日までが期限です。

(2020年4月1日以降に完済)
「過払い金請求できることを知った時から5年」又は「完済日から10年以内」が期限です。

例えば、2020年8月18日に完済し、同年8月30日に取引履歴を取り寄せたとします。

この場合、その取り寄せから5年後の2025年8月30日に時効を迎えます。

途中完済の時効にも注意!

20年、30年と長期間キャッシングを利用しているケースでは、その利用途中で完済している方も少なくありません。

こうした途中完済があると、それ以前の過払い金が時効にかかることもあります。

・途中完済してから再利用までに1年以上期間が空いている

・途中完済時にいったん解約している

こうした状況の場合は、時効になってしまうケースが濃厚と言えます。

途中完済の時効も視野に入れて、過払い金請求を検討するようにしましょう。

過払い金があるか?確認する方法

アイフルの取引履歴

過払い金診断について

「過払い金があるか確認したい」

「過払い金があれば請求したい」

このような場合には、当事務所の「過払い金診断」をご利用ください。

20年前、30年前の過払い金にも対応しています。

過去に調査を行った、あなたに似た利用状況の方のデータを元に、過払い金が発生しているか?していないか?を診断致します。

予想発生金額も○○~○○万円と幅をもたせた形にはなりますが、お伝え致します。

実際の過払い金調査

診断で「過払い金発生の可能性が高い」場合には、実際の調査に進んで頂きます。

調査を行う場合、カード会社から取引履歴(とりひきりれき)を取寄せるのが最初のステップです。

取引履歴には、(いつ)(いくら)(借りて)(返済した)こうした当時の記録が残っています。

この記録を元に払いすぎたお金を計算することで、過払い金が分かるようになります。

過払い金の診断や調査は無料

「過払い金の診断や調査」は無料で行っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

※過払い金の調査は、診断で過払い金の発生可能性が高い方が対象です。

すでに時効が明らかな場合や、ご状況から過払い金発生の可能性がないと判断させて頂く場合には対象外となりますので、予めご了承下さい。

本ホームページについて

このホームページは、今までの任意整理の経験・実績を元に執筆しています。

執筆する司法書士は任意整理歴15年。2024年現在で1万5000件以上の和解実績があります。

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ホームページ内のトピック

本サイトの記事の監修者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士  山口広樹(やまぐちひろき)

・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号

かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上の実績。

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