カードの借金でお困りですか?任意整理の無料相談をご利用下さい。
任意整理の実績2万件以上!苦しいカード返済の改善へ
任意整理相談センター
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定休日 | 日曜・祝日 |
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「任意整理するか悩んでいる」
「すぐに任意整理をした方がよいのだろうか?」
ご相談を受ける中で、任意整理するか?様子を見るか?悩んでいる方は多くいます。
任意整理をすべき段階なら、なるべく早く行ったほうがいいのは間違いありません。
人それぞれ「返済能力」というものがあり、この返済能力を超えて返済を続けても「いつか破綻してしまう」からです。
そして、適切なタイミングで任意整理を行うことで、
・これ以上借金を増やさずに済む
・金銭的な負担を減らすことができる
・自己破産を避けることができる
・体調不良から解放されることもある
こうしたメリットを得られます。
「カード返済すると生活費が足りない」
「年々借金が増えてしまっている」
自身の支払い能力を超えた借金を抱えてしまうと、返済すると生活費が不足するといった状況を招きます。
生活費不足を招くと、「また借金をしなければ生活できない」状況が続いてしまいます。
これは、支出に対して収入が追い付いていない(返済能力を超えている)状態です。
そのため、「収入を上げられるか?」「支出を削れるか?」といった対策が必要で、生活費と返済金を「収支の範囲内」にでおさめる必要があります。
収入の範囲内におさめられれば、いったん任意整理は様子見しても良いでしょう。
しかし、これが難しい場合には、任意整理を検討すべき段階と言えます。
任意整理を行って「大きく返済金を下げる」「収支の範囲内で生活をする」といった改善策を施していきます。
任意整理(にんいせいり)とは、債務整理(さいむせいり)の1つの方法です。
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産といった種類があります。
その中で、裁判所を利用せずにできる唯一の方法が任意整理で、破産や再生に至る前の軽症の段階に使われる手続きです。
任意整理をすると、多くのケースで元金だけの支払いに変えられます。
利息やリボ手数料をカットすることで、返済の負担を軽くするのが任意整理の特徴です。
例えば、借金300万円があり年利15%の場合、1年で40万~45万円の利息やリボ手数料を支払っていることになります。
この40万~45万円の出費を無くす(減らす)ことで、返済の負担が軽くなるというわけです。
任意整理をすべき段階なら、「すぐに」「なるべく早く」任意整理を行ったほうが得られるメリットも大きいです。
・これ以上借金を増やさずに済む
・金銭的な負担を減らすことができる
・自己破産を避けることができる
・体調不良から解放されることもある
以下、1つずつ確認してみましょう。
「返済すると生活費が足りない」
「生活費が足りないからまた借りてしまう」
これは「自転車操業」という状態であり、返済ができている状態とは言えません。
自転車操業を続けると、みるみる借金は増えてしまい最終的にはパンクします。
自転車操業になっていたら、早い段階で任意整理を行ったほうが、これ以上借金を増やさずに済みます。
例えば、カード6枚・400万円・年15%のリボ払いがある場合、ざっくりですが「400万円×0.15=60万円」、これが1年で支払っているリボ手数料です。
60万円÷12ヶ月=1ヵ月5万円もの金額となり、借りたお金(元金)以外に、手数料だけで毎月5万円もの金額をを支払っているわけです。
任意整理をすると、この手数料の支払いは、基本的に免除されます(一部の場合は除く)。
年間60万円のリボ手数料がなくなったら?3年で180万変わります。
早い段階で任意整理を行うのと、3年後に任意整理を行うのとでは、180万円もの差があるということです。
任意整理を行う場合「借金を5年(60回)で払える」これが最低条件となります。
例えば、借金300万円なら「300万円÷60回払い=5万円」を用意できる必要があります。
借金が増えるほど任意整理の1か月の返済額も上がってしまいます。
自転車操業を続け、
・借金400万に増えた→返済資金は月7~8万
・借金500万に増えた→返済資金は月8~10万
必要になります。
返済資金として毎月5~6万の用意が限界であれば、借金300万までが任意整理できるライン。
今以上に借金が増えてしまうと、任意整理ができなくなって自己破産に至る可能性も出てくるわけです。
・借金が不安でよく寝られない
・借金のことを考えると落ち込む
・将来に価値を見出せなくなった。
借金がきっかけで、うつ病や不安神経症になってしまう方もいますし、極限まで思いつめて自殺に至ってしまうケースもあります。
自分1人で解決できることには限界があり、限界を超えると体も精神も病んでしまいます。
任意整理を行ったことで、「ストレスが減って寝られるようになった」「悩みを話せて気持ちが楽になった」実際に、相談者の方からこんな感想を聞くこともあります。
山口広樹(やまぐちひろき)
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号
司法書士歴17年・行政書士歴15年。
かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。
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