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任意整理の実績1万件以上!苦しいカード返済の改善へ
任意整理相談センター
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「任意整理するか悩んでいる…」
「早く任意整理をした方が良いだろうか?」
ご相談を受ける中で、任意整理するか?様子を見るか?悩んでいる方は多くいます。
任意整理をする基準は、一言でいうなら「自力で返済できる見込みがない」場合です。
人それぞれ「返済能力」というものがあり、この返済能力を超えて返済を続けても、いつか破綻してしまうからです。
そして、任意整理をすべき人が、早く任意整理をしたほうが良い理由は4つあります。
・無理な返済を続けても借金が増える
・任意整理できなくなる可能性がある
・体調を壊す可能性がある
・早いほうが金銭的な負担が少ない
以下詳しく確認してみましょう。
任意整理(にんいせいり)とは、債務整理(さいむせいり)の1つの方法です。
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産といった種類がありますが、その中で裁判所を利用せずにできる唯一の方法が任意整理です。
早い段階で生活再建を目指す手段が任意整理です。
借金が重症化しており、任意整理で解決が難しい場合には、個人再生や自己破産を検討するイメージです。
任意整理をすると、多くのケースで元金だけの支払いに変えられます。
利息やリボ手数料をカットすることで、返済の負担を軽くするのが任意整理の特徴です。
例えば、借金300万円があり年利15%の場合、1年で40万~45万円の利息やリボ手数料を支払っていることになります。
この40万~45万円の出費を無くす(減らす)ことで、返済の負担が軽くなるというわけです。
「自力で返済できる目途が立たない」こうした人は、任意整理を検討すべきです。
その状態で返済を続けても、いつか払えなくなってしまう、完済できる目途がないからです。
例えば、以下のような状況の場合、任意整理を検討したほうが良いでしょう。
今月や翌月の返済ができそうになければ、任意整理を検討すべきです。
一過性でその月の支払いができないだけなら大丈夫ですが、今月も来月も支払いがギリギリなら、もう自力での返済は難しいかもしれません。
すでに支払いが遅れている場合には、すぐに任意整理を検討しましょう。
あなたの支払能力を超えています。
さらに借金が増えてしまうと、任意整理では解決できないケースもあり、選択肢が個人再生や自己破産に絞られるケースもあります。
また、滞納が長くなると、カード会社から裁判を起こされ、最終的には差押えのリスクなども高まります。
自力で完済できる見込みがない場合も、任意整理を検討した方が良いでしょう。
1つの目安として、「1年前と比べて借金の額が変わらない・増えている」場合は、返済がうまくいっていない状況です。
また、下記のような兆候がある場合には、近いうちに返済が難しくなるケースが多いです。
・給料の半分以上がカード返済で消える
・カード返済をすると生活費が不足する
・自分の年収近くの借金がある
限界を超えた返済は、精神衛生もよくありません。
・よく寝られなくなった
・借金のことを考えると落ち込む。
・将来に価値を見出せない。
借金のことばかり考えて気持ちが落ち込んで、うつ病になってしまう方もいる。
極限まで思いつめてしまうと、自殺に至ってしまう方もいます。
「自分1人で解決できる段階がある」ということは、よく覚えておいて欲しいです。
そこまで頑張ったなら、自分の体を労わることも必要。
ここで体調を壊してしまう、病気になってしまうと、収入が途絶えてしまいます。
結果として、返済ができなくなるどころか、生活もままならなくなってしまいます。
限界を見極めること…これも大事なことです。
早く任意整理をした場合と、そのまま返済を続けた場合を比較してみましょう。
例えば、6枚のカードで400万円の支払いが残っている場合。
金利やリボ払いの手数料などを平均すると、ざっくり平均15%(年利)。
400万円×0.15=60万円。これが、元金以外に支払っているお金。
60万円÷12ヶ月=1ヵ月5万円となる。
借りたお金(元金)以外に、毎月5万円を支払っているわけです。
5万円÷6枚のカード=8333円。
カード1枚あたり、8300円ほどの金利・手数料を支払っている計算。
1枚あたりで見ると8000円程度でも、これが6枚あると5万円と強力な重荷になるのです。
・今すぐ400万円を任意整理した場合
・返済を続けて3年後も400万円を推移していた場合
この両者を比較してみましょう。
任意整理をすると、利息やリボ手数料の支払いは免除されます(一部のサラ金は除く)。
年間60万円の利息やリボ手数料がなくなったら?3年で180万変わります。
今すぐやるのと3年後にやるのでは、180万円(60万円×3年)もの差があるということです。
司法書士・行政書士 山口広樹(やまぐちひろき)
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号
かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上の実績。
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