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任意整理の実績2万件以上!苦しいカード返済の改善へ
任意整理相談センター
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パチンコやスロット、競馬・競艇など、ギャンブルで使うためにお金を借りたケース。
「ギャンブルで作った借金だと任意整理できない…?」こんな心配もあるようです。
結論として、ギャンブルで作った借金も任意整理の対象になります。
任意整理では、借金を作った経緯はあまり問われないため、ギャンブルでも。投資やゲーム課金で作った借金でも、基本的に任意整理は可能です。
なお、自己破産をする場合には、借入れ原因がギャンブルだと難しい場合があります。
カード返済が払いきれない場合の1つの方法として上げられるのが、任意整理です。
返済が難しくなる原因として「利息やリボ手数料」の存在があげられます。
利息やリボ手数料をカットして元金だけの支払いを目指すのが、任意整理の大きな特徴です。
例えば、300万円に任意整理を行ったら、300万円÷60回払い=月々5万円の返済になるようなイメージです。
任意整理では、どのような過程でその借金ができたか?は問われません。
借金を作った原因がギャンブルでも、そして、それが浪費にあたる場合でも、任意整理は可能です。
ただし、あまりにも「短期間で大きな金額を借りて」「すぐに」任意整理を行うと、支障があるケースもあります。
自己破産では「免責不許可事由」の1つに「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」があります。
賭博(ギャンブル)や浪費はこれに該当します。
免責不許可事由とは「破産が不許可になる」理由の1つです。
免責不許可事由に該当する場合でも、状況によって免責される(破産が認められる)ことはあります。
しかし、借金の多数がギャンブルによるものの場合、破産では任意整理のようにスムーズにはいかない点に注意しましょう。
山口広樹(やまぐちひろき)
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号
司法書士歴17年・行政書士歴15年。
かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。
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