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パチンコやスロット、競馬や競艇のために、お金を借りた人もいるでしょう。
「ギャンブルで作った借金だと任意整理できない…?」こんな心配もあるかもしれません。
結論として、ギャンブルで作った借金も任意整理の対象になります。
任意整理では借金の原因は問われません。ギャンブル以外に投資やゲーム課金でできた借金でも任意整理は可能です。
なお、自己破産をする場合には、借入れ原因がギャンブルだと難しい場合があります。
以下、ギャンブルで作った借金と任意整理の関係を解説します。
ギャンブルとは、日本語で「賭博」とも表現されます。
お金や品物をかけて勝負をする…これをギャンブル(賭博)と考えるのが一般的です。
ギャンブルには、国の機関が管轄する公営ギャンブルが1つとして挙げられます。
公営ギャンブルには、中央競馬・地方競馬・競輪・競艇・オートレースがあります。
公営ギャンブルのお金は、公共事業などの財源にもなっています。
公営ギャンブルではありませんが、宝くじは総務省の管轄、スポーツ振興くじ(toto)は文部科学省の管轄となっています。
パチンコやスロットなどは警察省庁・国家公安員会の管轄にあたります。
国が認めていないギャンブルは違法であり、代表的なものがオンラインカジノなどです。
海外では合法的に運営されているサイトだったとしても、それが日本において有効とは限りません。
日本から海外のオンラインカジノにネット接続をして賭博をすることは、日本の犯罪(賭博罪)に該当してしまいます。
海外のオンラインカジノを利用して、実際に賭博罪で検挙された事例もあるので、注意です。
・賭博罪:賭博をした者は50万円以下の罰金又は科料
・常習賭博罪:常習として賭博をした者は3年以下の懲役
カード返済が払いきれない場合の1つの方法として上げられるのが、任意整理です。
返済が難しくなる原因として「利息やリボ手数料」の存在があげられます。利息やリボ手数料をカットして元金だけの支払いを目指すのが、任意整理の大きな特徴です。
例えば、300万円に任意整理を行ったら、300万円÷60回払い=月々5万円の返済になるようなイメージです。
任意整理では、どのような過程でその借金ができたか?は問われません。
借金を作った原因がギャンブルでも浪費でも、任意整理は成立しています。
自己破産では「免責不許可事由」の1つに「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」があります。
賭博(ギャンブル)や浪費はこれに該当します。
免責不許可事由とは「破産が不許可になる」理由の1つです。
免責不許可事由に該当する場合でも、状況によって免責される(破産が認められる)ことはあります。
しかし、ギャンブルで借金を作った場合、任意整理のようにスムーズにはいかない点には注意しましょう。
司法書士・行政書士 山口広樹(やまぐちひろき)
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号
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