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任意整理の実績1万件以上!苦しいカード返済の改善へ
任意整理相談センター
運営:かながわ総合法務事務所
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受付時間 | 平日:9:00~20:00 土曜:10:00~16:00 |
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定休日 | 日曜・祝日 |
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受任通知とは、代理人が任意整理を開始することを知らせる通知のことです。
介入通知とも言われています。
例えば、Aさんから楽天カード・セゾン・オリコの任意整理の依頼を受けた場合、司法書士介入の通知をこの3社に送付します。
これにより、この3社はAさんに代理人がついたこと、任意整理が始まったことを把握するというわけです。
受任通知は、対応の早い事務所で即日、遅い事務所で1週間ほどで送付しているようです。
「督促を早く止めたい」「支払日が近い」という場合には、早く受任通知を送付する事務所を選ぶと良いでしょう。
任意整理は、クレジットカードやカードローンの返済が苦しい場合に行うものです。
(それ以外に未払いの携帯料金や後払いPAYなどにも、よく任意整理を行います)。
任意整理はカード返済の支払いを見直す手続きです。分割払いの変更・利息のカットなどを行って、自分で行うよりも楽な返済に変えていきます。
司法書士又は弁護士に依頼をして、任意整理を行うことができます。
委任状を提出し正式な依頼を行うと、依頼を受けた司法書士や弁護士はあなたの「代理人」という立場になります。
これにより、代理人が任意整理に必要なことは全て行っていくため、あなた自身がカード会社と分割交渉をしたりする必要はありません。
代理人は「任意整理の依頼を受けた」旨を、相手カード会社に通知します。これが受任通知(介入通知)と呼ばれているものです。
この受任通知によって、相手カード会社は任意整理が始まったことを知ります。
つまり、受任通知の送付が「任意整理のスタート」と言えるのです。
・未払いの督促がなくなる
・現行の返済がいったん停止する
受任通知を送付して任意整理が開始すると、このような効果が生まれます。
受任通知送付による督促停止の効果は、貸金業法21条1項9号などが根拠になります。
貸金業者は受任通知を受けとったら、借主への直接取立てが禁止されているのです。
また、任意整理が開始すると、代理人(司法書士や弁護士)を通じて連絡を取ることが原則になり、当事者同士の連絡は禁止されます。
そのため、直接の督促(弁済の要求)もなくなるというわけです。
貸金業法21条(取立て行為の規制)
1項:貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
9号:債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
受任通知を送付しても、督促が止まらないケースもあります。
この原因は「相手のカード会社が介入通知を確認していない」ことがほとんどです。
そのため、介入通知を確認するように電話で促すと、停止するというイメージです。
受任通知を送付すると、現在請求されている返済はいったん停止させます。
任意整理手続きが開始し、以後、任意整理の返済に切り替わるためです。
つまり、「現行の返済→任意整理の返済に変える」ため、返済停止させるというわけです。
前月など過去に請求を受け、未払いになっているもの。これも受任通知送付後は、支払わなくて大丈夫です。
任意整理を開始すると「今ある残金(支払いをしなければいけない総額」を調査します。
この残金は全て任意整理の分割払いの対象に含めていくため、過去の滞納金をはじめ、今月の請求分まで、支払いをする必要はありません。
任意整理の返済が始まるまでの期間なので、3ヵ月~6ヶ月程度が一つの目安です。
この返済停止期間は、依頼人の状況にもよるため長短はあります。
任意整理の支払い内容は「和解」によって確定するため、和解時に「任意整理の返済開始日」を決めていきます。
この日までは、受任通知による返済停止の効力が続いているイメージです。
当事務所では依頼された当日、夕方以降のご依頼では翌日には受任通知を発送します。
しかし、相手先に受任通知が到着し、受理されるまでに数日かかるケースがあります。
このような場合には、数日の間、督促がやまないことになりますが、その対処法です。
督促の電話がかかってきた際に「かながわ総合法務事務所へ●月●日に任意整理を依頼した」と伝えれば大丈夫です。
相手先のカード会社が受任通知を確認していないことが原因です。
このように回答すると、みなさん督促は止まっています。
相手先のカード会社が受任通知を確認すると、信用情報機関へ「任意整理が行われた」旨を申請します。
これにより、信用情報にその旨が記載されると、ブラックリストの状態になります。
受任通知送付後、早いと数日程度でブラックリストになると思っておきましょう。
保証人付きの借金に受任通知を送ると、保証人へ請求が始まります。あらかじめ、保証人に任意整理を行う旨を話しておく必要があるでしょう。
ただし、一般的には保証人付きの借金に任意整理をすることは、ほとんどありません。
滞納して裁判所に訴えられてしまった場合や、銀行口座や給料の差押えが行われているケースもあります。
受任通知を送付しても、こうした訴訟停止や執行停止の効力はありません。
こうした場合には、受任通知送付後、裁判所を通じて和解を試みたり、執行を外してもらえるよう交渉をするのが一般的です。
銀行カードローンを任意整理する場合、この受任通知を送ると、銀行口座が凍結します。
給与の振込みや口座引落しがある場合には、入出金先を他の口座に変更しておきましょう。
なお、銀行カードローンを任意整理の対象にしなければ、口座凍結の問題は生じません。
司法書士・行政書士 山口広樹(やまぐちひろき)
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号
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