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任意整理相談センター
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「自己破産をしないで済む方法はある?」
「任意整理と自己破産にはどんな違いがあるの?」
任意整理は、利息やリボ手数料の支払いをなくして、元金を支払っていく方法。一方で、自己破産は、元金も含めて、全ての支払いがなくなる方法です。
支払い面だけを見れば、自己破産のほうが負担が少なくなるのは明らかです。しかし、自己破産のほうが任意整理よりもデメリットははるかに多いと言えます。
(自己破産のデメリット)
・時価20万円以上の財産は没収され換価対象になる。
・住宅ローンも車のローンも奨学金も全てが対象になる。
・保証人に請求がいってしまう
・一定の資格に職業制限が課せられる
そのため、「破産はしたくない。他の方法はない?」という方もいるでしょう。そのような方に向けて、自己破産をせず任意整理する方法を解説していきます。
カードの支払いが難しくてもう限界。
自己破産するしかないのかなぁ…他になにかいい方法なんてないよね?
破産はしたくない!という人は結構いる。
そういう場合は、まずは任意整理を検討してみるといいよ。
破産以外にも解決できる方法があるの…?
任意整理なんて全然知らなかった。
どんな手続き?
任意整理は、元金だけを支払う方法。
利息やリボ手数料の支払いを無くしていくんだ。
元金を5年ぐらいで返済するのが一つの目安。
利用しているカードによって、3年払いもあれば、7年払いにできる場合もあるね。
自分で借りたものだし、払える限りは払っていきたいと思ってる。
車のローンもあるし、車はそのまま手元に置いておきたいの。
親が保証人になっている借入れもあるし…
破産だと、車のローンとか、保証人も巻き込んでしまうけど、任意整理なら大丈夫だよ!
車は手元に残せるし、保証人にも迷惑かけずに進めることができる。
カードの負債状況を教えてもらっていいかな…?
任意整理できるか確認してみようか。
楽天カード(100万円)
クレディセゾン(70万円)
三井住友銀行(50万円)
アイフル(10万円)
お金借りてるのと、買物の合計額でこれぐらい。
アイフルはまだ3ヵ月ぐらいだけど、それ以外は3年以上は利用していると思う。
このケースだと、楽天・セゾン・三井住友で、利息をカットして5年払いにはできる。
3社で毎月3万7000円の返済が目安かな。
アイフルは少額だし、利用年数短いから任意整理しない方がいいかな。
ホント、そのぐらいで済むなら払っていけそう!
任意整理の場合も、書類はたくさん必要?
破産の場合だと、提出書類がたくさあって大変とネットで見たんだけど…
任意整理の場合はいらないよ。
破産は、裁判所に申立てるから提出書類がたくさんあるけど、任意整理はそうではない。
身分証とクレジットカード、印鑑(認印)があれば大丈夫。あと家計の収支状況が分かればね。
あーよかった!書類の準備とかするのも大変そう…と思ってたから…。
破産と違って元金は払うけど、その分デメリットは少ないし、手続きは楽に進められるんだね。
先生、任意整理でお願いします!
基本的にはまず任意整理を検討。これが難しい場合、自己破産を検討する流れです。
(自己破産以外に個人再生も検討します)
任意整理を最初に検討する理由は、もっとも軽い債務整理であるからです。病気の治療で言うなら薬を飲んで治るのが任意整理、自己破産や個人再生は手術をして治すイメージです。
また、自己破産の免責許可には「支払不能」という条件が必要です。基本的には「破産=返済ができない状態」を指します。法律的な観点から見ても、自己破産より先に任意整理を検討するべきと言えます。
そして、任意整理のほうが自己破産よりもデメリットが少ないという利点もあります。
任意整理とは、債務整理の一種です。例えば、カード5枚で300万円を返済していると、1年間で15%~18%の金利やリボ手数料が発生し、300万円×15%=45万円、300万円×18%=54万円もの負担があります。
任意整理をすると、こうした利息などの支払いがなくなるため、自分で返済するよりも、返済の負担は軽くなるというわけです。
任意整理をすると、そのデメリットとしてブラックリストになります。
そのため、最大で任意整理の返済が終わってから5年が経つまでは、クレジットカードやローンの利用ができなくなります。
ただし、自己破産でもブラックになるため、任意整理特有のデメリットではありません。
自己破産では、20万円以上の価値がつく財産は没収されます。
例えば、住宅・車・貴金属などがその代表例です。また、将来受け取れるお金もここに含まれ、生命保険の解約返戻金や退職金なども含まれます。
一方で、任意整理では、財産の没収は一切ありません。
自己破産では、住宅ローンも車のローンも、奨学金もその全てが対象です。勤務先の借入れや親族の借入れも全て対象です。
保証人付きの借金も対象になるため、あなたが自己破産をすると、その借金は保証人へ請求が行われるようになります。
「この借金だけは払っていたい」という希望は、自己破産では通用しません。
任意整理では「この借金だけは自分で払っていきたい」という希望が通ります。そのため、住宅ローン・車のローン・保証人付きの借金は、外して手続きするのが一般的です。
自己破産が認められると、国が発行する機関誌である「官報」に氏名・住所などの個人情報が掲載されます。
以前は、紙媒体で発行されているだけでしたが、最近ではインターネット官報もあり、この情報を悪用した「破産者マップ」などの事件も発生しています。
インターネットやSNSの普及により、官報の個人情報が流出しやすい状況にあるため、家族に秘密の方などは注意が必要かもしれません。
一方で、任意整理の場合には官報には掲載されませんし、裁判所を始め、役所や法務局など国機関に記録は残りません。
裁判所に申立てを行い、裁判官が「相当」と認めれば、自己破産が可能です。申立てをすれば、誰でも認めてもらえるというわけではありません。
自己破産が認められるためには、「支払不能」と「免責不許可事由に該当しない」この2つがポイントになっていきます。
支払不能とは、自力で返済することが難しいことを指します。財産の保有状況、家計の収支状況を提出して、支払不能であることを証明します。
一般的には、総借金額を3年で返済できない場合、支払不能と言えます。
例えば、借金360万円なら、360万円÷36か月=月10万円となります。家計から10万円の捻出がどうやっても難しければ、支払不能と言えるでしょう。
「免責不許可事由」とは、破産法で規定された「破産を認めることができない場合」のこと。
・財産を減少させる行為
・借入の原因が投資やギャンブルの場合
・偏波弁済(特定の貸主を優遇して返済している)
・破産手続きに誠意がない(嘘をついたり、必要な書類を提出しない)
こうした場合が、免責不許可事由に該当します。
免責不許可事由に該当する場合でも、裁判官が相当と認めると、自己破産が許可されます。これを裁量免責と言います。
しかし、破産管財人がつくため、破産手続きが長期化すること、破産管財人の費用などが割増しになることは、覚悟する必要はあります。
このホームページは、今までの任意整理の経験・実績を元に執筆しています。
執筆する司法書士は、任意整理歴15年。2023年現在で1万3000件以上の和解実績があります。
実際に行われている任意整理の現場から、正しい情報と知識をご提供致します。
司法書士・行政書士 山口広樹(やまぐちひろき)
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号
かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上の実績。
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