カードの借金でお困りですか?任意整理の無料相談をご利用下さい。

任意整理の実績1万件以上!苦しいカード返済の改善へ

任意整理相談センター

運営:かながわ総合法務事務所
神奈川県横浜市西区高島2-14-12
ヨコハマジャスト2号館5階
(横浜駅東口より徒歩3分)

受付時間
平日:9:00~20:00
土曜:10:00~16:00
定休日
日曜・祝日
お電話での無料相談はこちら
0120-631-625

メールでのご相談は24時間お気軽に

2025/10/20更新

自己破産しないで任意整理はできる?

自己破産のイメージ

「破産せずに支払いを続ける方法はある?」

「任意整理と自己破産にどんな違いがあるの?」

支払いの負担がなくなるのは、自己破産のほうが高いのは明らか。

しかし、破産のほうが任意整理よりも、生活上のデメリットは多いと言えます。

(自己破産のデメリット)
・時価20万円以上の財産は没収され換価対象になる。
・住宅ローンも車のローンも奨学金も全てが対象になる。
・保証人に請求がいってしまう
・一定の資格に職業制限が課せられる

「破産はしたくない。他の方法はない?」というご相談も多くあります。

本ページでは、そんなご相談に向けた任意整理を利用した場合の対応策です。

破産せずに任意整理

カードの支払いがきつくてもう限界…。

自己破産するしかないのかなぁ…他になにかいい方法なんてないよね?

「破産だけはしたくない」という人は結構いるものだよ…。

そういう場合は、まずは任意整理を検討してみるといいと思う。

破産以外にも解決できる方法があるの…?

任意整理なんて全然知らなかった。

どんな手続き?

利息やリボ手数料の支払いを無くして、元金を3~5年で返済するのが任意整理。

利用しているカードによって、3年払いもあれば、7年払いにできる場合もあるね。

自分で借りたものだし、払える限りは払っていきたいと思ってる。

車のローンもあるし、車はそのまま手元に置いておきたいの。

親が保証人になっている借入れもあるし…

任意整理なら車は手元に残せるし、保証人にも迷惑かけずに進めることができる。

カードの負債状況を教えてもらっていいかな…?

任意整理できるか確認してみようか。

楽天カード(100万円)
セゾン(70万円)
プロミス(50万円)
メルペイ(10万円)

お金借りてるのと、買物の合計額でこれぐらい。

このケースだと、4社とも利息をカットして5年払いにはできる。

3社で毎月4万円の返済が目安になるね。

ホント、そのぐらいで済むなら払っていけそう!

任意整理の場合も、書類はたくさん必要?

破産の場合だと、提出書類がたくさあって大変とネットで見たんだけど…

破産は、裁判所に申立てるから提出書類がたくさんあるけど、任意整理はそこまでないよ。

身分証とクレジットカード、印鑑(認印)があれば大丈夫。

あと家計の収支状況が分かればね。

あーよかった!書類の準備とかするのも大変そう…と思ってたから…。

破産と違って元金は払うけど、その分デメリットは少ないし、手続きは楽に進められるんだね。

先生、任意整理でお願いします!

任意整理とは?

任意整理とは?

任意整理とは、債務整理の1つの方法です。

例えば、クレジットカードなどで300万円を返済している場合、1年で15%~18%の金利やリボ手数料が発生します。

300万円×年利15%=45万円、300万円×年利18%=54万円。これほどの出費があるわけです。

こうした利息などの支払いは、任意整理をすると減らせます。

つまり、自分で返済するより、任意整理のほうが返済の負担は軽くなるというわけです。

任意整理のデメリットはブラックリスト

任意整理をすると、そのデメリットとしてブラックリストになります。

任意整理の返済が終わってから最大5年経過するまで、クレジットカードやローンの利用ができなくなります。

ただし、自己破産でもブラックになるため、任意整理特有のデメリットではありません。

任意整理と自己破産を比較してみよう

財産の没収について

自己破産では、20万円以上の価値がつく財産は没収されます。

例えば、住宅・車・貴金属などがその代表例です。また、将来受け取れるお金もここに含まれ、生命保険の解約返戻金や退職金なども含まれます。

一方で、任意整理では、財産の没収は一切ありません。

不利益なローンへの対応

自己破産では、住宅ローンも車のローンも、奨学金もその全てが対象です。勤務先の借入れや親族の借入れも全て対象です。

保証人付きの借金も対象になるため、あなたが自己破産をすると、その借金は保証人へ請求が行われるようになります。

「この借金だけは払っていたい」という希望は、自己破産では通用しません。

任意整理では「この借金は自分で払いたい」という希望が通ります。そのため、住宅ローン・車のローン・保証人付きの借金は、外して手続きするのが一般的です。

官報への掲載

自己破産が認められると、国が発行する機関誌である「官報」に氏名・住所などの個人情報が掲載されます。

以前は、紙媒体で発行されているだけでしたが、最近ではインターネット官報もあり、この情報を悪用した「破産者マップ」などの事件も発生しています。

インターネットやSNSの普及により、官報の個人情報が流出しやすい状況にあるため、家族に秘密の方などは注意が必要かもしれません。

一方で、任意整理の場合には官報には掲載されませんし、裁判所を始め、役所や法務局など国機関に記録は残りません。

任意整理できる条件

破産を避けたい希望は多い

クレジットカードや銀行カードローンの返済が難しいと、「もう破産しかないか…」と頭をよぎっている方もいると思います。

・持ち家がある
・住宅ローンを支払っている
・奨学金がある
・破産者マップに載りたくない

実際の相談の現場でも、上記のような方は「破産は避けたい」という希望があります。

任意整理を最初に検討する理由

基本的にはまず任意整理を検討。これが難しい場合、自己破産を検討する流れです。
(自己破産以外に個人再生も検討します)

任意整理を最初に検討する理由は、もっとも軽い債務整理であるからです。

病気の治療で言うなら、薬を飲んで治るのが任意整理。自己破産や個人再生は手術をして治すイメージです。

また、自己破産の免責許可には「支払不能」という条件が必要です。破産をするには「返済ができない状態」が必要です。法的な観点から見ても、自己破産より先に任意整理を検討するべきと言えます。

そして、任意整理のほうが自己破産よりもデメリットが少ないという利点もあります。

任意整理できる条件

借金総額を、36回~60回の分割払いで払えるなら、破産を回避して任意整理ができます。

収入の範囲で、任意整理の返済(支出)ができるか?一言で言うなら、これが任意整理できるか?の基準です。

例えば、300万円の36回なら毎月8万3000円の返済。60回なら月5万円の返済です。36回になるか?60回になるか?は、カード会社によって対応が変わります。

まずは、あなたが利用しているカードを任意整理すると、どのくらいの返済額になるのか?確認するのが先決と言えます。

任意整理できるか?確認する方法

当センターの「にんいせいり君」では、任意整理の簡単な目安を知ることができます。

個人情報の入力不要・問い合わせをせずに、画面上で目安を確認可能です。

自己破産ができない場合もある

自己破産ができる条件

裁判所に申立てを行い、裁判官が「相当」と認めれば、自己破産が可能です。申立てをすれば、誰でも認めてもらえるというわけではありません。

自己破産が認められるためには、「支払不能」と「免責不許可事由に該当しない」この2つがポイントになっていきます。

支払不能とは?

支払不能とは、自力で返済することが難しいことを指します。財産の保有状況、家計の収支状況を提出して、支払不能であることを証明します。

一般的には、抱えている借金額を3年で返済できる見込みがなければ支払不能と言えます。

例えば、借金360万円なら、360万円÷36か月=月10万円となります。家計から10万円の捻出がどうやっても難しければ、支払不能と言えるでしょう。

免責不許可事由とは?

「免責不許可事由」とは、破産法で規定された「破産を認めることができない場合」のこと。

・財産を減少させる行為
・借入の原因が投資やギャンブルの場合
・偏波弁済(特定の貸主を優遇して返済している)
・破産手続きに誠意がない(嘘をついたり、必要な書類を提出しない)

こうした場合が、免責不許可事由に該当します。

例外的に破産が認められる場合

免責不許可事由に該当する場合でも、裁判官が相当と認めると、自己破産が許可されます。これを裁量免責と言います。

しかし、破産管財人がつくため、破産手続きが長期化すること、破産管財人の費用などが割増しになることは、覚悟する必要はあります。

本ホームページについて

このホームページは、今までの任意整理の経験・実績を元に執筆しています。

執筆する司法書士は任意整理歴15年。2025年現在で1万5000件以上の和解実績があります。

日々行っている任意整理の現場から、正しい情報と知識をご提供致します。

ホームページ内のトピック

本サイトの記事の監修者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士 
山口広樹(やまぐちひろき)

・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号

かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上行った実績あり。

無料相談はこちら

お問合せはこちら

無料相談フリーダイヤル(事務所直通)

0120-631-625

9:00〜20:00(土曜:10:00~16:00)
休業日:日曜・祝日

安心できる任意整理をご提案!

●任意整理の診断やご相談は電話・メール・LINEの全て無料!

●即日依頼もOK。最短当日で手続きをスタートできます

●費用の事前見積りOK!お気軽にお問合せ下さい。

かながわ総合法務事務所

事務所
無料相談はこちらからどうぞ!
0120-631-625

神奈川県横浜市西区高島2-14-12
ヨコハマジャスト2号館5階

任意整理の対応エリア

横浜市を始めとする神奈川県全域を中心に、全国の都道府県に対応しております。