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「返済を滞納して裁判所から通知がきた…」
「訴えられても任意整理は間に合う?」
クレジットカードや消費者金融の支払いを滞納すると、裁判所に訴えられることがあります。
裁判所に訴えられると、裁判所からあなたの自宅に封書(訴状)が届きます。
訴訟に積極的な会社(代表的なのはモビットやレイク、楽天カード)であれば、滞納してから3か月ほど経過した時点で訴えを起こすこともあります。
訴えられてしまった場合には、答弁書の提出や裁判所への出廷などの対応が必要です。
また「残金の一括請求」で訴えられた場合でも、適切な対応をすることで分割払いに持ち込むことも可能ですので、諦めないことが大切です。
自身での対応が難しい場合には、司法書士や弁護士に依頼をして代理人を立てましょう。
数日や1ヶ月支払いが遅れているからといって、いきなり訴えてくることはありません。
裁判所に訴えられるのは、以下のような場合です。
・一定期間(2,3か月以上)滞納している。
・督促の電話やハガキを無視している。
・支払ってもらえる見込みがない
こんな場合に裁判所に訴えられます。
「滞納してから数年音沙汰なし…ある日いきなり訴えられた」こんなケースもあります。
一定期間滞納して、なにも連絡がなくなっても、借金が無くなったわけではありません。
また、借金の消滅時効が5年という事情もあって、時効間際に訴えられる…というケースは珍しくはないのです。
遅延損害金は、だいたい5年で元金と同じぐらいになります。
借金50万円なら、5年の滞納で利息や遅延損害金も50万円、合計で100万円ほどの請求になっているでしょう。
裁判所に訴えられてしまうと、「特別送達」という茶封筒(画像参照)が送られてきます。
封筒の中には、「訴状」という題名のホチキス止めの書類(画像参照)が同封されており、原告(訴えたカード会社の名前)被告(あなたの名前)が書いてあります。
また、訴状の他に、「期日呼出し状及び答弁書催告状」という書類が同封されています。
・裁判所へ出廷する期日
・出廷する裁判所名とその法廷
・答弁書を提出する旨
こうした内容が記載されており、これは訴えられた人にとって非常に重要な内容です。
訴えられた場合には答弁書の提出が必須となり、これを提出しなかった時は「訴状の内容に異議がない」ものとみなされます。
例えば、原告から訴状で「一括払いが求められていた」場合と、答弁書を提出しなかったらその一括払いに同意したとみなされてしまうわけです。
答弁書の提出は早ければ早いほどいいですが、出廷期日の1週間前までをリミットに裁判所に提出したほうが良いでしょう。
指定された期日に裁判所へ行くことが必要、そして法廷で裁判を受けます。
これを、「出廷」と言います。
訴えられたら裁判所へ出廷する必要があり、無断で出廷をしないと、原告の請求を丸ごと認める判決が出されてしまうので注意しましょう。
訴えられてしまった以上、「この滞納金をどのように支払っていくか?」考えていかなければなりません。
①毎月いくら返済ができるのか?
②いつから支払えるのか?
こうした内容を伝え、原告と話し合いをしてみましょう。出廷した日に法廷で話し合う(司法委員を交えて話すのが一般的)ことか、訴外(裁判所外)で話し合うことも可能です。
ただし、あなたの希望通りの返済方法(分割払い)が通るかは別です。
話し合いが決裂した場合には、裁判所の判断を仰ぐこととなります。
裁判の対応を、専門家に依頼して「代理人」になってもらうことも可能で、依頼できる専門家は、司法書士(訴額140万以下)又は弁護士です。
当センターでも、今までに訴訟代理は200件近く行っています。
訴訟代理人を立てると、
①答弁書や準備書面の提出
②裁判所の出廷
③原告との話し合い(返済額の調整)
④裁判所から郵送物の受領
など、訴訟に関わること全て、被告の代わりに行います。
滞納金をどのように支払っていくか?
前述のとおり、この原告との交渉(調整)も、代理人が代わりに行います。
具体的には、任意整理(にんいせいり)という方法で交渉を行っていきますので、被告自身が交渉するよりも良い結果を得られるケースが多いです。
過去の訴訟事例では、大手サラ金やクレジットカード会社なら、無難に対処できています。
一括請求がされていても分割払いに持ち込むことが可能であり、これはほぼ100%に近い確率で可能です。
分割払いの回数はなるべく長期が望ましい(1ヶ月の返済額が低くなるため)ですが、これも、60%以上の割合で5年(60ヶ月)払いで和解ができています。
その他40%も、3年(36回)、4年(48回)での分割払いがほとんどです。
訴えられても90%以上のケースで「任意整理後の利息・手数料はカット」とう内容で和解ができています。
一方で、滞納していた期間の遅延損害金のカットは、難しいケースが多いです。
中には、裁判所に訴えられた恐怖や諦めから、なにも対応せずにそのまま放置してしまっているケースも見受けられます。
しかし、これは非常に危険な行為です。
被告からの応答がなくても、裁判は自動的に進行します。出廷しなかった場合でも同様です。
被告から答弁書の提出や出廷がない場合には、「訴状の内容に異議がない」とみなされます。
そして、その内容の判決(判断)が出され、「内容が違っていた」と後で主張はできなくなります(判決の既判力)。
裁判が終了すると、判決というものが出されます。
これは強制執行における債務名義となるもので、差押え(強制的な回収)が可能になります。
判決通りに支払わない場合には、「給料へ差押え」「預金口座へ差押え」こうしたことが行われる可能性もあるのです。
山口広樹(やまぐちひろき)
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号
司法書士歴17年・行政書士歴15年。
かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。
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