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任意整理相談センター
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「あと払いペイディが払えない…」
「Paidyの支払いに任意整理はできるの」
サービス開始から10年を超え、Paidy(ペイディ)の利用者は確実に増えており、特に「あと払いプランApple専用」の利用者は多いと感じます。
中には、支払いが難しくなり、任意整理を行う人も年々増えています。
ペイディの支払いが難しい場合、任意整理が可能ですが分割払いの条件は厳しめです。
2025年現在では、残金を1年(12か月)~20回払いが目安です。
なお、無料相談を受けていると「ペイディは任意整理ができない」と思っている(他事務所でそのように言われた)方も多いようですので、実際に任意整理を行った和解書(合意書)もご紹介します。
Paidyは、株式会社Paidyが運営するオンライン決済(後払い)サービスです
2014年に生まれたあと払い(BNPL)サービスで、今年2025年で11年目を迎えます。
任意整理の現場から見ても、後払いサービスの中では、メルペイに次ぎ利用者が多いと感じるのがPaidyです。
特に20代、30代の若い世代に利用者が多いと感じます。
・手数料がかからない
・カードが不要
・審査が緩い
・スマホで決済できる
以前は、後払いとしてクレジットカードが主流でしたが、アプリ決済を主流とするPaidyには、上記のような特徴があります。
AmazonやQoo10など、Visaマークのあるネットショップなら利用できます。
・Visaオンライン加盟店で使える「ペイディカード」
・Visa加盟店舗で利用できる「ペイディリアルカード」
こうしたカードも発行されています。
あと払いペイディ(Paidy)には、翌月1回払いの他、3回・6回・12回払いのプランがあり、いずれも分割手数料は無料です。
(Paidyのあと払い)
・Paidyあと払い(翌月払い)
・分割あと払い(3回・6・12回払い)
・あと払いプランアップル専用
(あと払いPaidyの特徴)
・選択できる支払い回数は加盟店による
・3回払いは1回の買物で、Amazon3円以上、その他のショップ3000円以上
・6回払いは1回の買物で、Amazon6円以上、その他のショップ6000円以上
・12回払いは1回の買物で1万2000円以上
ペイディにはアップル専用のあと払いプランもあり、この利用者も多いと言えます。
アップル社製品(iPhoneやMac、iPad、Apple Watchなど)を、通常の後払いに比べて、さらに長期分割で購入できるためです。
「最新のiPhone を36回払い・分割手数料0%で購入できます」
「Apple Watchを分割手数料0%*の12回払いで購入できます」
「Apple watch SEなら 月々3,150円(税込37,800円)」
などがホームページの宣伝文句で使われています。
普通にペイディを利用していれば、払えなくなることはそうそうありません。
日々の任意整理の相談から見ていると「他のクレジットカードでお金を借りれなくなった」その結果、ペイディを利用しているケースも多いことです。
「クレカの借金が増えた→カードが使えなくなる→後払い系(ペイディ)利用」
こうしたパターンです。
最終的にはペイディなどの決済も使えなくなり、任意整理に至る…というパターンが多いです。
Paidyの「後払いプランApple専用」は主力商品です。
「後払いプランApple専用」は、アップルストアで商品を購入する際の特典として利用できます。
・ クレジットカードがなくても分割払い可能
・指定の条件を満たすと手数料0%(=無料)
という特典があるため、このプランを利用している方が多くいます。
Paidy利用者の任意整理をする中で、このプランを利用している方は実に多いと言えます。
まずは、自身の収入と支出をしっかり整理しましょう。
支出は、まず生活費を割り出すこと。
次に、カードや後払いペイで毎月いくら返済が必要か?です。
この支出が収入を大きく上回っている場合には、自分で解決することは難しいため、任意整理など法律を使った改善が必要になります。
支払いを圧迫しているものが、クレジットカードなどペイディ以外のものが多くを占める場合、これらを任意整理するのが得策です。
ペイディに問題があるというよりは、支払い額の多いクレカや銀行のカードローンの支払いに問題があるからです。
任意整理をするとブラックリストになります。その結果、ペナルティとして、クレジットカードやローンの利用はできなくなります。
しかし、後払いサービスであるペイディは、ブラックになっても使える貴重な決済手段です。
クレカやペイディが支払えなくなり、その全てに任意整理をするのは最悪の場合です。
できればペイディは利用できるようにしておいた方が、任意整理後も安心と言えるでしょう。
①クレカやカードローンを任意整理
②返済額が下がる(=ブラックになる)
③困ったときはペイディを利用
こうしたイメージです。
任意整理は、債務整理(さいむせいり)の1つの方法です。任意整理をすると、ペイディの支払いがいったんストップします。
「今月のペイディの支払いができない」こうした場合に利用されます。
収支を落ち着かせた後に、残金を1年~1年半程度の分割で払っていくことになります。
・あと払いペイディ
・あと払いプラン(アップル専用)
いずれも任意整理は可能です。翌月1回払い~12回払いまで全て対応可能です。
2025年現在では、20回払いで和解できるケースもあり、和解状況は良くなっています。
また、アップルの携帯電話やタブレットがない(既に売ってしまった)場合でも、任意整理ができないということはありません。
任意整理をすると、ブラックリストになります。ブラックリストとは、信用情報に任意整理した旨が記録されることです。
ペイディは、CIC・JICCという信用情報機関を利用しています。この信用情報に傷がつくことで、クレジットカードやローンの利用ができなくなります。
ペイディの任意整理 | |
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任意整理 | できる |
分割払い | 12回~20回払いが目安 |
滞納している | 任意整理可能 |
時効の成立 | あり(滞納から原則5年経過) |
信用情報 | CIC・JICCに事故登録される |
「ペイディは任意整理できない」相談を受けていると、このように思われている方が非常に多く感じます。
その1つの理由が、一部の弁護士事務所や司法書士事務所でこのように回答するケースがあるからのようです。
実際に、当事務所ではペイディの100件以上の任意整理の和解を行ってきました。
確かに和解の条件としては良くないですが、「任意整理できない」というのは誤りです。
ペイディを外して、クレジットカードや銀行カードローン・消費者金融だけを任意整理する事務所があります。
もちろん、ペイディの支払い額が少額で、自分で支払えるのなら問題はありません。
問題となるのは「支払いのできないペイディの任意整理」を外された場合です。
相談の場面で見受けられるのが、「任意整理からペイディ外す→外されても自分で払えない→うちの事務所に相談される」こうしたパターンが多いのです。
自分で払えないペイディを、弁護士・司法書士事務所から解決策も提示されず外されてしまっても、依頼人は困るわけです。
全体の収支を改善しなければ、一部だけ任意整理を行っても破綻します。
支払いのできないペイディも含め総合的な解決を図るのがベストな解決と言えるでしょう。
Paidyで購入した商品を「現金化(商品を売却してお金に換金する)」目的で購入するのは、利用規約第9条で禁止されています。
例えば、Paidyで「あと払いApple専用」を利用し、換金目的でアイフォンを購入。このアイフォンをメルカリで売って5万円を手に入れた…このようなものを現金化と言います。
現金化購入が発覚すると、利用停止&一括請求の罰(ペナルティ)を受ける場合がありますので注意しましょう。
第9条(禁止事項)
1.利用者はご自身または第三者を利用して、以下の(1)~(9)の行為を行ってはならないものとします。
(1)申し込みに際して虚偽の申告をする行為
(2)他人に自己の名義(携帯電話番号および電子メールアドレスを含みます)を利用させ、または他人の名義を利用する行為
(3)意図的な未払等の詐欺的な行為
(4)架空もしくは虚偽の内容の取引
(5)情報を改ざんまたは悪用した取引
(6)合理性に欠き、著しく不自然な取引
(7)換金を目的とした商品購入等又は犯罪による収益を対象とする商品購入等、本サービスの利用が不適当もしくは不審な行為
(8)その他の違法行為や当社または販売店に対する法的な限度を超えた不当要求行為
(9)本規約に違反する行為
2.利用者が、上記の(1)~(9)の行為を行った場合、もしくは行うおそれがあると当社が判断した場合、当社は、本サービスのご利用をお断りできるものとします。
この場合、利用者は、当然に期限の利益を失うとともに、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
Paidy利用で購入したApple製品は、支払いを完了するまで、所有権はPaidyにあります。
(Paidyに支払い中)Paidyが所有者、あなたは使わせてもらっているだけ。
(Paidyを完済)晴れてあなたが所有者となる。
例えば、Paidy利用でアイフォンを買っても、Paidyに支払い中はPaidyが所有者です。
Paidyの支払いを完了したらあなたに所有権が移ります。
これは「所有権留保」と言われるものです。
そのため、Paidyの支払いができなくなった場合には、「購入商品の返却を求められる」点にも、注意が必要です。
実際に現金化をしてしまった場合で、その後に債務整理の相談を受けることもあります。
「購入したモノがない(売っている)」場合に、債務整理はできるのか?という点です。
任意整理はできるのか?
任意整理はできず一括で払う必要があるのか?
この点については、事案によりますがPaidyの方でも譲歩はしてもらえます。
残金を1年(12回払い)で支払うのが目安、長くできて15~20回払いで和解はできています。
一方で、自己破産などを行う場合、現金化行為は免責不許可事由に該当します。
Paidyを現金化していると、破産を行う上で支障があることは、頭に入れておくべきでしょう。
司法書士・行政書士
山口広樹(やまぐちひろき)
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号
かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上行った実績あり。
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