カードの借金でお困りですか?任意整理の無料相談をご利用下さい。
任意整理の実績1万件以上!苦しいカード返済の改善へ
任意整理相談センター
運営:かながわ総合法務事務所
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27
東武立野ビル1階
(横浜駅西口より徒歩8分)
受付時間 | 平日:9:00~20:00 土曜:10:00~16:00 |
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定休日 | 日曜・祝日 |
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任意整理の手続きは、以下のような流れで進行いたします。
①診断・相談を行う
②任意整理の依頼
③介入通知をカード会社へ
④債権調査(負債額の調査)
⑤返済条件の交渉・和解
⑥任意整理の返済開始へ
以下、確認していきましょう。
まずは、任意整理を行ったほうがよいか?任意整理ができるか?アドバイスを受けましょう。
任意整理は初めての方が多いこと、法律的な内容であるため、いくら1人で考えていても難しいのが現状です。
当センターでは、任意整理の診断や相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
診断や相談を経て「任意整理を行いたい」というご希望の場合、正式にご依頼を頂きます。
任意整理を依頼される場合、費用が記載された委任契約書、手続きを委任する委任状などに署名捺印を頂くかたちです。
これらの手続きは、対面でもオンラインでも可能です。
任意整理の手続きは、相手先カード会社へ「介入通知(受任通知)」を送ることで、スタートします。
受任通知には、任意整理を行う旨、司法書士が代理人となる旨が記されています。
受任通知が相手方に受理されると、督促の停止やカード返済の停止といった効果があります。
各カードの借金額(支払い残金)の調査を行います。
前月に買物利用で決済した分など、追加売上げの形状もあります。そのため、1~2ヶ月ほど時間をおいて最終的な残金が確定します。
任意整理の手続き中は、カードの返済は止まっています。この期間を利用して、任意整理費用のお支払いを分割払いで行っていただきます。
カード払いの残額が確定したら、各社と今後の返済について交渉を行います。
・返済すべき総額
・利息カットの有無
・返済開始日~返済終了日
・1ヶ月の返済額
こうした内容を交渉していきます。
和解が成立したら、これを和解書でまとめ、双方で署名捺印を行います。
和解書に従って、任意整理の返済を開始します。
任意整理の返済は、繰上げ返済が可能です。
金銭的に余裕がある場合には多めに支払っていくことで、予定した期間より短期で完済することも可能です。
Aさんがカード会社4社(計196万円)を、当センターで任意整理した事例です。
・エポスカード(総額72万円 )
・楽天カード(総額48万円)
・三井住友カード (総額40万円)
・dカード (総額36万円 )
任意整理の手続き費用は、4社で15万4000円(税込)でした。
・2022年1月7日:任意整理の相談
・1月8日:任意整理手続きの依頼へ
・1月8日:4社へ介入通知を送り支払いストップ。
・1月25日:Aさんの給料日
・1月28日:1度目の費用3万4000円のお支払い。
・2月25日:Aさんの給料日
・2月28日:2度目の費用4万円のお支払い。
・3月10日:Aさんと任意整理の内容を電話で打ち合わせ
・3月25日:Aさんの給料日
・3月28日:3度目の費用4万円のお支払い。
・4月25日:Aさんの給料日
・4月28日:任意整理の最終回(4度目)の費用4万円の支払い。
・4月28日:全4社に和解案を提出し、交渉を開始。
・5月10日:和解が完了(月々3万5000円の返済で調整成功)
・5月16日:全5社の和解書(任意整理の返済内容が記載された契約書)をAさんに送付。
・5月31日:任意整理の支払いがスタート。
・エポスカード(総額72万円・1万円×72回払い)
・楽天カード(総額48万円・8千円×60回払い)
・三井住友カード (総額40万円・7000円×58回払い)
・dカード(総額36万円・1万円×36回払い)
全4社で毎月3万5000円の支払いとなりました。5社とも利息は0%にできたため、今後は利息の支払いなし。予定された分割回数を支払えば、完済扱いとなります。
任意整理では、元金(借金)を36回~60回の分割払いで支払うのが一般的です。
例えば、支払金240万円で5年(60回)払いなら、240万円÷60回=毎月4万円の返済となるイメージです。
この分割払いを始めとする任意整理の和解条件は、カード会社によって対応が違います。
和解条件が悪いケースでは、2,3年の分割払いになることや、利息がつくこともあります。
反対に、和解条件が良いと、10年程度の分割払いにできたり利息が0%になります。
任意整理の返済条件は、相手カード会社との交渉によって決まります。
任意整理が合意に至ることを「和解」と言い、この和解内容は「和解書(上記画像参照)」という書面で記録に残します。
そして、この和解が成立することで、従前あなたが支払っていた契約は白紙(任意整理によって新しい支払方法が確立されたため)になるというわけです。
司法書士・行政書士 山口広樹(やまぐちひろき)
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号
かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上の実績。
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