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任意整理の実績1万件以上!苦しいカード返済の改善へ
任意整理相談センター
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「PayPayカードの返済ができない…」
「ペイペイカードが今月払えない」
PayPayカードの支払いが難しい場合、任意整理をして改善できます。
任意整理をすると、現在の支払いはいったんリセット。残金を、5年(60ヶ月)の分割払いに変更していきます。
60万円の残金なら、毎月1万円×60回払いになるイメージです。任意整理後の利息(将来利息)はかかりません。
なお、「後払いPayPay」も、任意整理の対象にできます。
任意整理をスタートすると、支払いはリセットされます。
任意整理をして「新しい返済に変えるから」です。その結果、現行の返済はいったんなくなり、新しい返済を行っていきます。
今請求されている支払いが難しくても任意整理に支障はなし、支払いが遅れている場合も任意整理は可能です。
通常のPayPayカードの返済では、「金利18%」「リボ手数料15%」などが発生します。
任意整理を行うと、この利息やリボ手数料は免除されます。
任意整理を行うと返済が軽くなる理由は、この点が影響します。
残金80万円・年利15%で1年12万円の出費。任意整理をするとこの出費がなくなります。
任意整理をすると利息・手数料がなくなるので、残金(元金)を支払えば完済できます。
PayPayカードを任意整理すると、残金を5年(60ヶ月)の分割払いにできます。
残金120万円なら、毎月2万円の返済を60ヶ月の計算です。
なお、この60回は最長回数なので、繰り上げ返済で短縮することも可能です。
例えば、PayPayカードで50万のキャッシング・40万円のショッピング利用がある場合。
任意整理をすると、この90万円を、毎月1万5000円×60ヶ月払いにできます。
繰り返しますが、利息やリボ手数料はかかりません。つまり、この1万5000円は全て元金の返済にあたるようになります。
その結果、5年後には確実に完済できる仕組みというわけです。
PayPayカードと和解が成立すると、和解契約書(上記画像)でその内容を残します。
これが任意整理が行われた証拠です。
以下、その内容を確認してみましょう。
1条では、残金を表示しています。
利息やリボ手数料はないため、この金額を支払えば完済できるということです。
任意整理後の返済内容が記載されています。
(期限)いつからいつまで・分割回数
(返済金額)端数と毎月の定額返済
(支払い先)PayPayカードの口座
この内容どおりに返済をすれば問題ないですし、繰り上げ返済も可能です。
毎月の支払いに遅れることは、任意整理でもダメです。
2回分(2ヶ月分)の返済が遅れた場合には、損害利息が付与されます。
損害利息は、任意整理するカード返済の内容にもよりますが、このケースでは3%です。
司法書士・行政書士 山口広樹(やまぐちひろき)
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号
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