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任意整理後の返済をどのように行っていくのか?この点が気になる方も多いと思います。
ご自分でカードの支払いをしていた時は口座振替で支払うのが一般的だと思いますが、任意整理の返済では「和解書に記載された銀行口座」へ振込みを行います。
任意整理の返済は、以下の2つの方法に分かれます。
・セルフプラン(ご自身で返済およびその管理)
・お任せプラン(当事務所で返済代行およびその管理を行う)
以下、具体的な設問をもとに、Q&A方式で解説していきます。
任意整理が成立すると「和解書」に返済内容を記していきます。
この和解書の内容通りに支払いをすることになります。
任意整理の支払いは「振り込み」で行うことになります。
任意整理の返済方法は、大きく2つに分けれます。
(セルフプラン)
任意整理の返済はご自身で行っていただく。
(返済管理・代行サービス)
弊所が、返済代行・管理を行う。お任せプランと呼んでいます。
前者では、ご自身で返済およびカード会社と必要なやり取りがあれば対処が必要です。
後者では、任意整理の完済に至るまで、当センターが介在します。
基本的に、カード会社1社ごとに和解をするため、それぞれに支払いが必要です。
セルフプランでは、1社ごとに返済をする必要があります。
一方、お任せプランでは、弊所に全ての返済額を振り込んでいただきます。そのうえで、弊所から各社に返済を行います。
そのため、お任せプランでは支払先は1つだけということになります。
例えば、毎月1万円を支払えばよい状態で、余裕がある月に2万円や3万円を支払うことを繰り上げ返済と言います。
繰り上げ返済をすると、その金額に応じて返済期間は短縮されます。
「毎月1万円を60か月支払う」という和解条件の場合に、毎月2万円で繰り上げ返済をすれば、30か月で完済できます。
任意整理の支払いは、1か月に1回は必要です。
2か月に1回まとめて支払うという和解がない限り、認められません。
なお、3月に2回分振り込んでも、4月は4月で1回分の返済が必要です。
任意整理の返済を完済しても、基本的に完済証明書は発行されません。
(発行してくれる会社もありますが、全てではありませんし少数です)
そのため、セルフプランでは、完済証明書を取得できないこともあります。
お任せプランでは、最初から最後まで弊所が返済代行・管理を行っています。そのため、完済できましたら、弊所名義で完済証明書を発行しております。
完済証明書を発行した後の返済トラブルは、弊所が一切の責任を持ちます。
任意整理の返済は、早くても3年、一般的に5年、長いと7,8年と長期に及びます。
そのため、お仕事で減給にあったり、病気になったりの事情で、支払いの継続が難しくなる場合もあります。
そうした場合には、再度任意整理を行うか?自己破産などに切り替えるかを検討する必要があります。
返済ができずにそのまま放置してしまうと、裁判所に訴えられるケースもあります。
司法書士・行政書士 山口広樹(やまぐちひろき)
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号
かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上の実績。
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