カードの借金でお困りですか?任意整理の無料相談をご利用下さい。

任意整理の実績1万件以上!苦しいカード返済の改善へ

任意整理相談センター

運営:かながわ総合法務事務所
神奈川県横浜市西区高島2-14-12
ヨコハマジャスト2号館5階
(横浜駅東口より徒歩3分)

受付時間
平日:9:00~20:00
土曜:10:00~16:00
定休日
日曜・祝日
お電話での無料相談はこちら
0120-631-625

メールでのご相談は24時間お気軽に

2025/10/29更新

任意整理の返済Q&A

任意整理の和解書(セゾン)

任意整理後の返済をどのように行っていくのか?この点が気になる方も多いと思います。

ご自分でカードの支払いをしていた時は口座振替で支払うのが一般的だと思いますが、任意整理の返済では「和解書に記載された銀行口座」へ振込みを行います。

当事務所での任意整理の返済方法は、以下の2つに分かれます。

・セルフプラン(ご自身で返済およびその管理)

・お任せプラン(当事務所で返済代行およびその管理を行う)

以下、具体的な設問をもとに、Q&A方式で解説していきます。

本ページの「任意整理の返済」以外のQ&Aについては、下記リンクよりご確認ください。

任意整理の返済Q&A

任意整理の支払いはどのように行うのですか?

和解書に従い「振込み」で行います

任意整理が成立すると「和解」を行い、その内容を「和解書」でまとめます。

この和解書には、返済先の振込口座・毎月支払うべき金額などが記載されていますので、その口座へ毎月振込みで返済を行います。

セルフプラン・お任せプランの違いは何ですか?

下記をご参考ください

任意整理の返済方法は、セルフプランとお任せプランに分かれます。

どちらを選択されるか?これはご依頼人の方の選択制です。

★セルフプラン(無料)
毎月の返済やその管理は、ご自身で行っていただくものです。お支払いが難しくなった場合は、カード会社とご自身で調整を行って頂きます。

★返済管理・代行サービス(有料)
弊所が、毎月の返済代行・その管理を行うものです。カード会社からの連絡や郵送物の受領、返済が難しくなった場合に必要な調整があれば、当事務所が代わりに行います。

任意整理をすると、支払い先は1つになりますか?

場合によります

基本的に、カード会社1社ごとに和解をするため、それぞれに支払いが必要です。

セルフプランでは、ご自身で1社ごとに返済をする必要があります。

一方、お任せプランでは、弊所に全ての返済額(複数社の任意整理を行っている場合はその全て)を振り込んで頂き、弊所から各社に返済を行います。

そのため、お任せプランでは支払先は1つだけということになります。

早く終わらせたいので繰り上げ返済はできますか?

可能です

例えば、毎月1万円を支払えばよい状態で、余裕がある月に2万円や3万円を支払うことを繰り上げ返済と言います。

繰り上げ返済をすると、任意整理の返済期間は短縮されます。

「毎月1万円を60か月支払う」という和解条件の場合に、毎月2万円で繰り上げ返済をすれば、30か月で完済できます。

2か月ごとに支払いをするのはダメですか?

ダメです

任意整理の支払いは、1か月に1回は必要です。

2か月に1回まとめて支払うという和解がない限り、認められません。

なお、3月に2回分振り込んでも、4月は4月で1回分の返済が必要です。

支払いが終わったら完済証明書は発行されますか?

以下ご参照ください

任意整理の返済を完済しても、基本的に完済証明書は発行されません。
(発行してくれる会社もありますが、全てではありませんし少数です)

そのため、セルフプランでは、完済証明書を取得できないこともあります。

お任せプランでは、最初から最後まで弊所が返済代行・管理を行っています。そのため、完済できましたら、弊所名義で完済証明書を発行します。

完済証明書を発行した後の返済トラブルは、弊所が一切の責任を持ちます。

任意整理の返済ができなそうな場合はどうすればいいですか?

ご連絡ください

任意整理の返済は、早くても3年、一般的に5年、長いと7,8年と長期に及びます。

そのため、お仕事で減給にあったり、病気になったりの事情で、支払いの継続が難しくなる場合もあります。

そうした場合には、再度任意整理を行うか?自己破産などに切り替えるかを検討する必要があります。

返済ができずにそのまま放置してしまうと、裁判所に訴えられてしまうケースもあります。

本ホームページについて

このホームページは、今までの任意整理の経験・実績を元に執筆しています。

執筆する司法書士は任意整理歴15年。2025年現在で1万5000件以上の和解実績があります。

日々行っている任意整理の現場から、正しい情報と知識をご提供致します。

ホームページ内のトピック

本サイトの記事の監修者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士 
山口広樹(やまぐちひろき)

・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号

かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上行った実績あり。

無料相談はこちら

お問合せはこちら

無料相談フリーダイヤル(事務所直通)

0120-631-625

9:00〜20:00(土曜:10:00~16:00)
休業日:日曜・祝日

安心できる任意整理をご提案!

●任意整理の診断やご相談は電話・メール・LINEの全て無料!

●即日依頼もOK。最短当日で手続きをスタートできます

●費用の事前見積りOK!お気軽にお問合せ下さい。

かながわ総合法務事務所

事務所
無料相談はこちらからどうぞ!
0120-631-625

神奈川県横浜市西区高島2-14-12
ヨコハマジャスト2号館5階

任意整理の対応エリア

横浜市を始めとする神奈川県全域を中心に、全国の都道府県に対応しております。