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2025/10/21更新

任意整理の和解とその和解書|実物を公開

「任意整理の和解書の内容を知りたい」
「和解書にはどんなことが書いてあるの?」

任意整理の返済内容を、相手カード会社と合意することが「任意整理の和解」です。

返済総額(いくら支払えば完済になるか)
返済期間(分割払いの回数)と毎月の返済額

こうした内容を「和解書」に記載していきます。

「和解書」とは総称で、実際は「債務承認契約書」「和解契約書」「合意書」などのタイトルになっています。

なお、「任意整理で和解できないことはありますか?」というご質問を頂くケースがありますが、和解できないことは滅多にありません。

良い条件で和解できるか?できないか?の差です。

任意整理とは?

任意整理について

「破産をせずに支払っていきたい」
「苦しいカード返済を改善したい」

こうした場合に、法律に従って返済を改善する手続きが「任意整理」です。

裁判所を利用せずにできるため、債務整理の中で1番多く利用されている手続きです。

任意整理ができる条件は?

返済に困っているみなさん全員が、任意整理できるわけではありません。

任意整理をしても払いきれない借金がある場合(破産などに該当する場合)は、難しいこともあります。

しかし、「任意整理の返済資金を毎月用意できる」この条件を満たせるなら大丈夫です。

例えば、500万円の借金を任意整理するなら、毎月8万円。この返済資金が用意できるなら、任意整理できる可能性は高いといえます。

任意整理の1か月の返済額はどう決まる?

任意整理の返済は、元金を5年(60ヶ月)の分割払いになるケースが多いといえます。

・借金300万円(300万円÷60回=1か月約5万円の返済)

・借金500万円(500万円÷60回=1か月約8万3000円の返済)

ただし、「どこのカード会社に任意整理を行うか?」によっても分割回数は変わります。

3年(36回)と短期になる場合もあれば、8年(96回)と長期にできる場合もあります。

任意整理の和解書とは?

例)楽天カードの任意整理の和解書

任意整理の「和解」とは?

任意整理で支払っていく(分割払い)(将来利息のカット)は、相手カード会社との交渉で決まります。

交渉の結果、任意整理の話がまとまることを「和解」と言います。

和解が成立すると、任意整理が無事に成立したと言えるわけです。

和解書に記載されている内容

和解が成立すると、相手先カード会社と和解書を締結します。

この和解書に署名・捺印が完了することで、正式に任意整理での返済が確定します。

・任意整理で支払う総額(確定した借金額)
・返済期間や毎月の返済金額
・返済先(振込先)
・懈怠約款(返済が遅れた場合の期限の利益の喪失約款)
・清算条項(本契約書以外に支払うべきものはないことの確認)

などが、和解書に記載されてます。

和解書の取りかわし

代理人がいる場合には、和解書の確認を始め、署名・捺印は代理人が行います。

そして、双方の署名・捺印が完了した和解書を、ご依頼人にお渡しする流れです。

※ご依頼人が和解の場に同席する必要はありませんし、和解書へのサインも不要です。

和解基準はカード会社によって変わる

消費者金融は任意整理の和解基準が厳しい

2020年辺りから、消費者金融の任意整理の和解条件が厳しくなっています。

2025年現在では、5年で和解できるケースと、そうでないケースが半々のイメージです。

・アイフル・レイクは、将来利息付きの和解を求めてくる

・アコム・モビットは、短期での分割払いを求めてくることもある

など、消費者金融毎に特徴があります。

クレジットカード会社の分割払いの基準は優しい

クレジットカード会社では、5年(60回)払いで和解できるところが多いです。

長期分割が可能なケースも多く、7年(84回)払いや8年(96回)払いで和解できる会社も存在します。

しかし、クレジットカードの中でも、4年程度の分割払いを求めてくる会社もあります。

三井住友カードはその代表例とも言え、他のクレジットカード会社に比べると、任意整理の基準は厳しいと言えます。

銀行カードローンは保証会社による

銀行のカードローンに任意整理を行うと、保証会社がその窓口となります。

つまり、保証会社がどこになるか?によって、任意整理の対応は変わるというわけです。

保証会社が消費者金融のときもあれば、クレジット会社の場合もあります。

消費者金融にあたってしまうと、任意整理の条件は厳しくなる傾向にあります。

任意整理にかかる期間はどのくらい?

任意整理の手続き期間

任意整理には、任意整理の手続きをする期間と、任意整理の返済を行う期間に分けられます。

この手続き期間とは、「任意整理をスタート~任意整理の和解(話がまとまる)」までの期間のことです。

手続き期間は、早いと3ヵ月、通常で3ヵ月~6ヶ月が目安です。

任意整理の返済をする期間

任意整理の返済期間は、和解時に交渉した内容によります。

短い場合で1年~3年、通常で4年~5年、少し長いと6年~8年という方になります。

和解書で定めた返済期間に従います。

繰り上げ返済で短縮できる

和解書で定めた返済期間は最長のものであり、それより短縮することも可能です。

例えば5年で返済する和解を行っても、繰上げ返済が可能ということです。

そのため、返済期間が長くなるか?短くなるか?は、個人個人の返済資力によります。

本ホームページについて

このホームページは、今までの任意整理の経験・実績を元に執筆しています。

執筆する司法書士は任意整理歴15年。2025年現在で1万5000件以上の和解実績があります。

日々行っている任意整理の現場から、正しい情報と知識をご提供致します。

ホームページ内のトピック

本サイトの記事の監修者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士 
山口広樹(やまぐちひろき)

・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号

かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上行った実績あり。

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