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任意整理の実績1万件以上!苦しいカード返済の改善へ
任意整理相談センター
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「任意整理の和解書の内容を知りたい」
「和解書にはどんなことが書いてあるの?」
任意整理の返済内容を、相手カード会社と合意することが「任意整理の和解」です。
・返済総額(いくら支払えば完済になるか)
・返済期間(分割払いの回数)と毎月の返済額
こうした内容を「和解書」に記載していきます。
「和解書」とは総称で、実際は「債務承認契約書」「和解契約書」「合意書」などのタイトルになっています。
なお、「任意整理で和解できないことはありますか?」というご質問を頂くケースがありますが、和解できないことは滅多にありません。
良い条件で和解できるか?できないか?の差です。
「破産をせずに支払っていきたい」
「苦しいカード返済を改善したい」
こうした場合に、法律に従って返済を改善する手続きが「任意整理」です。
裁判所を利用せずにできるため、債務整理の中で1番多く利用されている手続きです。
返済に困っているみなさん全員が、任意整理できるわけではありません。
任意整理をしても払いきれない借金がある場合(破産などに該当する場合)は、難しいこともあります。
しかし、「任意整理の返済資金を毎月用意できる」この条件を満たせるなら大丈夫です。
例えば、500万円の借金を任意整理するなら、毎月8万円。この返済資金が用意できるなら、任意整理できる可能性は高いといえます。
任意整理の返済は、元金を5年(60ヶ月)の分割払いになるケースが多いといえます。
・借金300万円(300万円÷60回=1か月約5万円の返済)
・借金500万円(500万円÷60回=1か月約8万3000円の返済)
ただし、「どこのカード会社に任意整理を行うか?」によっても分割回数は変わります。
3年(36回)と短期になる場合もあれば、8年(96回)と長期にできる場合もあります。
任意整理で支払っていく(分割払い)(将来利息のカット)は、相手カード会社との交渉で決まります。
交渉の結果、任意整理の話がまとまることを「和解」と言います。
和解が成立すると、任意整理が無事に成立したと言えるわけです。
和解が成立すると、相手先カード会社と和解書を締結します。
この和解書に署名・捺印が完了することで、正式に任意整理での返済が確定します。
・任意整理で支払う総額(確定した借金額)
・返済期間や毎月の返済金額
・返済先(振込先)
・懈怠約款(返済が遅れた場合の期限の利益の喪失約款)
・清算条項(本契約書以外に支払うべきものはないことの確認)
などが、和解書に記載されてます。
代理人がいる場合には、和解書の確認を始め、署名・捺印は代理人が行います。
そして、双方の署名・捺印が完了した和解書を、ご依頼人にお渡しする流れです。
※ご依頼人が和解の場に同席する必要はありませんし、和解書へのサインも不要です。
2020年辺りから、消費者金融の任意整理の和解条件が厳しくなっています。
2024年現在では、5年で和解できるケースと、そうでないケースが半々のイメージです。
クレジットカード会社では、5年(60回)払いで和解できるところが多いです。
長期分割が可能なケースも多く、7年(84回)払いや8年(96回)払いで和解できる会社も存在します。
銀行のカードローンに任意整理を行うと、保証会社がその窓口となります。
つまり、保証会社がどこになるか?によって、任意整理の対応は変わるというわけです。
保証会社が消費者金融のときもあれば、クレジット会社の場合もあります。
任意整理には、任意整理の手続きをする期間と、任意整理の返済を行う期間に分けられます。
この手続き期間とは、「任意整理をスタート~任意整理の和解(話がまとまる)」までの期間のことです。
手続き期間は、早いと3ヵ月、通常で3ヵ月~6ヶ月が目安です。
任意整理の返済期間は、和解時に交渉した内容によります。
短い場合で1年~3年、通常で4年~5年、少し長いと6年~8年という方になります。
和解書で定めた返済期間に従います。
和解書で定めた返済期間は最長のものであり、それより短縮することも可能です。
例えば5年で返済する和解を行っても、繰上げ返済が可能ということです。
そのため、返済期間が長くなるか?短くなるか?は、個人個人の返済資力によります。
司法書士・行政書士 山口広樹(やまぐちひろき)
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号
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