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2023/01/28更新

任意整理の和解書とは?実物を公開

「任意整理の和解ってどういうこと…?」
「任意整理の和解書を見てみたい」

任意整理の返済内容を、相手カード会社と合意することが「任意整理の和解」です。

返済総額(いくら支払えば完済になるか)
返済期間(分割払いの回数)と毎月の返済額

こうした内容を「和解書」に記載していきます。

「和解書」とは総称で、実際は「債務承認契約書」「和解契約書」「合意書」などのタイトルになっています。

なお、「任意整理で和解できないことはありますか?」というご質問を頂くケースがありますが、和解できないことは滅多にありません。

良い条件で和解できるか?できないか?の差です。

任意整理の和解書とは?

例)楽天カードの任意整理の和解書

和解書に記載されている内容

和解が成立すると、相手先カード会社と和解書を締結します。

この和解書に署名・捺印が完了することで、正式に任意整理での返済が確定します。

・任意整理で支払う総額(確定した借金額)

・返済期間や毎月の返済金額

・返済先(振込先)

・懈怠約款(返済が遅れた場合の期限の利益の喪失約款)

・清算条項(本契約書以外に支払うべきものはないことの確認)

などが、和解書に記載されてます。

和解書の取りかわし

代理人がいる場合には、和解書の確認を始め、署名・捺印は代理人が行います。

そして、双方の署名・捺印が完了した和解書を、ご依頼人にお渡しする流れです。

和解基準はカード会社によって変わる

消費者金融は任意整理の和解基準が厳しい

2020年辺りから、消費者金融の任意整理の和解条件が厳しくなっています。

以前は、5年程度の分割払いが可能でした。

2023年現在では、5年で和解できるケースと、そうでないケースが半々のイメージです。

クレジットカード会社の分割払いの基準は優しい

クレジットカード会社では、5年(60回)払いで和解できるところが多いです。

長期分割が可能なケースも多く、7年(84回)払いや8年(96回)払いで和解できる会社も存在します。

銀行カードローンは保証会社による

銀行のカードローンに任意整理を行うと、保証会社がその窓口となります。

つまり、保証会社がどこになるか?によって、任意整理の対応は変わるというわけです。

保証会社が消費者金融のときもあれば、クレジット会社の場合もあります。

本ホームページについて

このホームページは、今までの任意整理の経験・実績を元に執筆しています。

執筆する司法書士は、任意整理歴15年。2023年現在で1万3000件以上の和解実績があります。

実際に行われている任意整理の現場から、正しい情報と知識をご提供致します。

ホームページ内のトピック

本サイトの記事の監修者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士  山口広樹(やまぐちひろき)

・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号

かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上の実績。

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