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任意整理相談センター
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「任意整理の和解ってどういうこと…?」
「任意整理の和解書を見てみたい」
任意整理の返済内容を、相手カード会社と合意することが「任意整理の和解」です。
・返済総額(いくら支払えば完済になるか)
・返済期間(分割払いの回数)と毎月の返済額
こうした内容を「和解書」に記載していきます。
「和解書」とは総称で、実際は「債務承認契約書」「和解契約書」「合意書」などのタイトルになっています。
なお、「任意整理で和解できないことはありますか?」というご質問を頂くケースがありますが、和解できないことは滅多にありません。
良い条件で和解できるか?できないか?の差です。
和解が成立すると、相手先カード会社と和解書を締結します。
この和解書に署名・捺印が完了することで、正式に任意整理での返済が確定します。
・任意整理で支払う総額(確定した借金額)
・返済期間や毎月の返済金額
・返済先(振込先)
・懈怠約款(返済が遅れた場合の期限の利益の喪失約款)
・清算条項(本契約書以外に支払うべきものはないことの確認)
などが、和解書に記載されてます。
代理人がいる場合には、和解書の確認を始め、署名・捺印は代理人が行います。
そして、双方の署名・捺印が完了した和解書を、ご依頼人にお渡しする流れです。
2020年辺りから、消費者金融の任意整理の和解条件が厳しくなっています。
以前は、5年程度の分割払いが可能でした。
2023年現在では、5年で和解できるケースと、そうでないケースが半々のイメージです。
クレジットカード会社では、5年(60回)払いで和解できるところが多いです。
長期分割が可能なケースも多く、7年(84回)払いや8年(96回)払いで和解できる会社も存在します。
銀行のカードローンに任意整理を行うと、保証会社がその窓口となります。
つまり、保証会社がどこになるか?によって、任意整理の対応は変わるというわけです。
保証会社が消費者金融のときもあれば、クレジット会社の場合もあります。
このホームページは、今までの任意整理の経験・実績を元に執筆しています。
執筆する司法書士は、任意整理歴15年。2023年現在で1万3000件以上の和解実績があります。
実際に行われている任意整理の現場から、正しい情報と知識をご提供致します。
司法書士・行政書士 山口広樹(やまぐちひろき)
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号
かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上の実績。
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