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任意整理の実績1万件以上!苦しいカード返済の改善へ
任意整理相談センター
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「カードの借金が400万円に…返済が苦しい」
「借金500万円を任意整理する方法を知りたい」
400万円~500万円もの支払いになると、自力で返済を続けるのが難しくなってきます。
給料のほとんどが返済金に消え、自転車操業に陥っている場合も珍しくありません。
今後どうしていけば良いか?
このように悩んでいる方のために、任意整理という方法を解説していきます。
自己破産などを避けたい場合には、早急に検討を進めたほうが良いでしょう。
任意整理とは、債務整理の1つの方法です。
個人情報や書類などの提出も少なく、裁判所も利用せずにできるため、多くの方が利用している手続きです。
「家族や職場に絶対に秘密」「借りたお金(元金)は払っていきたい」こうした方が多く選ばれています。
任意整理をすると、月々の支払いが減ります。それは、利息の支払いが減るからです。
例えば、毎月利息やリボ手数料の支払いだけで5万円もかかっている場合、これが0になることで、その支払いを削減できるからです。
そして、元金を5年程度の分割払いにすると、借金400万円で毎月6万円~7万円、借金500万円で毎月8万~9万円ほどの返済に変えられます。
任意整理のデメリットは、ブラックリストになることです。
ブラックリストになると、任意整理から5年~10年ほど、クレジットカードやローン関係が利用できなくなります。
そのため、任意整理後は、基本的に「現金でやりくりする」という姿勢が必要にります。
収入と支出を正確に把握し、その範囲内で家計をやりくりする必要があるわけです。
・毎月の返済額:9万5000円~10万2000円
・利息返済額:170万円~210万円(金利15~18%として計算)
・総返済額:570万円~610万円
※以後、5年新たな借入れをしない場合。新たに借入をすると、利息の金額も毎月の返済額ももっと大きくなります。また、リボ払いの設定によっても変わります。
・毎月の返済額:6万円~7万円が目安
・利息返済額:任意整理後は基本的に0円
・総返済額:400万円(和解時までの利息10万円ほどが発生する場合あり)
※90%以上の確率で利息のカットは可能です。一部のケースでは利息の完全なカットまでは難しいですが、それでも15~18%の利息を3~5%に下げることはできます。
400万円の借金を整理する場合、毎月6~7万円程度の捻出が可能か?を考えましょう。
この資金を用意できるなら、任意整理ができる可能性はあります。
当事務所の今までの任意整理の実績からみて、毎月6万円の任意整理は状況次第、毎月7万円ならほとんどのケースで任意整理成立といったイメージです。
・毎月の返済額:11万8000円~12万7000円
・利息返済額:212万円~262万円(金利15~18%として計算)
・総返済額:712万円~762万円
※以後、5年新たな借入れをしない場合。新たに借入をすると、利息の金額も毎月の返済額ももっと大きくなります。また、リボ払いの設定によっても変わります。
・毎月の返済額:8万円~9万円が目安
・利息返済額:任意整理後は基本的に0円
・総返済額:500万円(和解時までの利息15万円ほどが発生する場合あり)
※90%以上の確率で利息のカットは可能であり、一部のケースでは利息の完全なカットまでは難しいですが、それでも15~18%の利息を3~5%に下げることはできます。
500万円の借金を任意整理する場合、毎月8万円~9万円程度の捻出が可能かを考えましょう。
この資金を用意できるなら、任意整理ができる可能性はあります。
今までの任意整理の実績からみて、毎月8万円の資金でほとんどのケースで任意整理は実行できています。9万円あれば、まず問題ないとみてよいでしょう。
「400万円の借金があるけど毎月3万円しか用意できない」
「500万円の借金に対し、毎月5万円しか返済できない」
このように、返済資金の問題で任意整理が難しい場合もあります。
このような場合には、より返済の負担がなくなる個人再生や自己破産を検討します。
ただし、返済の負担は任意整理より軽くなりますが、デメリットは任意整理よりも多くなるため、デメリットをよく理解することが大切です。
個人再生とは、利息のカットのほか元金も減らせるのが任意整理との違いです。
元金を減らすせるということは、任意整理よりもより返済の負担が軽くなるのです。
しかし、個人再生では、住宅ローン以外のローンを全て巻き込みます。
(任意整理では、車のローンや、奨学金などの保証人付きのローンは巻き込まずにすみます)
また、裁判所への申立て手続きとなるため、個人再生を行ったことを官報に掲載されるというデメリットもあります。
自己破産は、利息の他、元金の返済も全て免責される(支払わなくてよくなる)手続きです。
一部免責の場合を除き、返済という面では、最も負担が軽くなります。
しかし、自己破産では、住宅ローン・車のローン・奨学金・保証人付きの借金の全てを帳消しにすることになります。
そのため、所有する自宅や車は残すことはできず、保証人付きのローンがある場合は、保証人へ請求がなされるというデメリットは覚悟しなければなりません。
また、個人再生と同様、裁判所の手続きであるため、官報に掲載されます。
個人情報が掲載されてしまう結果、昨今問題になった「破産者マップ事件」など、思わぬトラブルが発生するリスクも認識しておいた方が良いでしょう。
司法書士・行政書士 山口広樹(やまぐちひろき)
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号
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