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任意整理相談センター
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「支払督促が裁判所から届いた…」
「支払督促が届いた場合の対応は?」
支払督促(しはらいとくそく)とは、貸主が借りたお金を返してもらえない場合に、裁判所を通して行う金銭の支払い請求のことです。
支払督促が届いたら注意すべきポイントは、「2週間以内」に必ず督促異議を行うこと。
この対応をしないと、財産やお給料が差押えられる可能性もでてきます。
支払督促が発布されても、まだ任意整理は間に合います。諦めずに対応しましょう。
・クレジットカード
・消費者金融の借入
・銀行カードローン
・携帯料金
・エステ・美容整形などの料金
こうした支払いを滞納している場合、支払督促が送られることがあります。
支払督促は「裁判所を使った督促金の回収」と考えれば分かりやすいでしょう。
支払督促が届くのは、数か月~数年の支払いを滞納しているケースです。
滞納からしばらくは、電話やメール、ハガキや手紙での督促が行われます。
こうした督促では返済を受けられない場合に、貸主が裁判所を使って督促を行う仕組みです。
支払督促は裁判所の名のもと送られるものなので、一般の督促状よりも強力なものです。
(一般の督促状)
ただの督促状。強制執行などを行う債務名義にはならない
(支払督促)
裁判所のお墨付きの督促状。相手が応答しないと強制執行できる
140万円以内の滞納金は、簡易裁判所の管轄になっています。そして、簡易裁判所では、裁判所書記官の判断だけで、支払督促を発布できるようになっています。
支払督促が一般の督促よりも怖い点は、確定すると強制執行が可能な点です。
例えば、強制執行が行われると、銀行口座やお給料に差押えを受けることがあります。
この差押えで、強制的に未払金の返済を行うことになるため、銀行口座のお金が無くなったり、給料の一部が支給されなくなります。
支払督促が届いたら、督促異議の申立てをするのが一般的です。
請求されている支払いに間違いがなかったとしても、「今お金がない」「従来通りには支払えない」こうした事情でも督促異議はできます。
支払督促にかかる請求を支払う場合でも、「より払いやすい状況にする」ために督促異議を提出したほうが無難ということです。
支払督促の封書が送られてきたら、その中に「督促異議の申立書」が同封されています。
この督促異議の申立書に必要事項を記載し、裁判所に提出すると督促異議が認められます。
注意点は、督促異議ができるのは「支払督促が届いてから2週間以内」です。
この期間を過ぎると、仮執行宣言付き支払督促の申立てへ移行し、仮執行宣言付き支払督促が送られてきます。
この2回目の支払督促にも督促異議ができますが、これが最後のチャンスです。
督促異議があると、その内容に関わらず通常訴訟に移行します。
訴訟に移行するとまずいのでは?と思う方もいるかもしれませんが、支払督促が確定するよりは、ましという考えです。(確定すると強制執行が容易になるため)
そして、通常訴訟に移行するまでには時間があります。
この期間に任意整理の交渉を進めて、和解に至ると訴訟は取り下げとなります。
いったん督促異議を提出して時間を稼ぎ、その間に任意整理を進めるというわけです。
支払督促が手元に届くと「裁判所に訴えられた…もうだめだ」と諦めてしまう方も多いです。
しかし、この段階で諦めるのは早いです。
支払督促が確定しない限り、通常の任意整理と同じ条件で和解できるケースは多いからです。
任意整理をするとブラックリスト(信用情報に傷がつく)になります。
しかし、支払督促が届く方は、3か月以上滞納しているケースがほとんどです。
そのため、クレジットカードは使えなくなっていて、すでに信用情報に傷がついています。
そのため、任意整理をする上でのデメリットも特にありません。
むしろ、任意整理をしたほうが、裁判上の手続きを回避できますし、返済をする上での利息もカットされるため、メリットしかないのです。
支払督促が届いた場合の督促異議や任意整理は、初めての方には難しいものです。
こうした手続きの対応は、司法書士や弁護士に依頼ができます。当センターでも、こうした対応は行っているため、不安がある場合には依頼されたほうが無難です。
無料相談も行っていますので、お気軽にご相談なさってください。
中には、支払督促の対応を知らずに、支払督促がすでに確定してしまった方もいます。
こうしたケースの任意整理も行ったことがありますが、ほとんどのケースで間に合います。
(仮執行宣言の申立てがされても、まだ間に合います)
しかし、支払い督促が確定し、強制執行の申立てがなされた場合。この場合は、任意整理できないか、できたとしても条件的にかなり厳しいケースもあります。
貸主も手続きに時間をかけているため、「任意整理しなくてもいい。強制執行で回収するから」という考えになっているのが、その理由です。
早ければ早いほど任意整理の内容はよく、遅ければ遅いほど条件は悪くなるということです。
カード会社から借りたお金は、「最終返済日から5年」で消滅時効が成立します。
例えば、2015年4月27日が返済日で、これが未払いだった場合。
この場合、5年後の2020年4月27日24:00(5月2日0:00)に時効が成立するというわけです。
時効が認められると、元金だけでなく、利息や遅延損害金の全ての支払いがなくなります。
5年の時効期間が経過しても、時効の「援用」をしなければ時効は成立しません。
ただ5年の時効期間が経過しても、時効の効果は発生しないということです。
そのため、最終返済日から5年が経っているものでも、支払督促を受けることはあります。
この場合、督促異議の際に、時効援用の旨を主張する流れとなります。
反対に、最終返済日から5年が経つ前に、支払督促の申立てをされた場合。つまり、時効期間中に支払督促がされた場合です。
この場合は「時効中断」の効力が発生します。時効中断になると、それまでの時効期間が白紙になり、新たな時効期間を進行します。
例えば、先のAさんの例でいえば、2019年12月1日に支払督促の申立てがされると、2020年5月1日に時効は成立しません。
2019年12月1日から10年後の2029年12月1日まで時効期間は延びてしまうのです。
支払督促を無視して、2週間が経ってしまった場合。
相手先(申立人)が、仮執行宣言を申し立てると、仮執行宣言付き支払督促が届きます。
これも無視してしまうと、その2週間後に支払督促が確定します。
支払い督促が確定すると「債務名義」になります。債務名義とは、財産の差押えができる印籠のようなものです。
財産を差し押さえられると、強制執行が行われます。
つまり、あなたの財産から、強制的に返済金の徴収が行われるということです。
「財産なんてなにもない」と安心しては危険です。
差押えは「銀行口座」や「お給料」にも可能なのです。
例えば、滞納金50万円、150万円預金のある銀行口座に差押えが入った場合。50万円を返済に充てられ、銀行口座の残金は100万円になります。
滞納金50万円、10万円預金の場合には、10万円が引かれ銀行口座は空っぽになります。そして、40万円の滞納金の返済義務は残ります。
預金差し押さえの効果は1回きりのため、その後入金されたものに効果は及びません。
給与が入金された直後に差押えを受けると、ぞの全額が返済に回されることもあり、生活に支障が出ることもあります。
例えば、お給料の手取りが20万円の場合。その1/4の5万円までは差押えが可能です。
この場合、20万円から5万円が引かれた、15万円の給与支給に変わります。
差し押さえられた5万円は、あなたの勤務先から債権者(貸主)へ返済が行われます。
給与以外にボーナスや退職金もその対象となり、正社員だけでなく、派遣社員、アルバイト・もパートも対象となります。
司法書士・行政書士 山口広樹(やまぐちひろき)
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号
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