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「奨学金に影響なく債務整理はできる?」
「カードの支払いで奨学金の返済がきつい…」
奨学金の返済がつらい場合には、「減額返還制度」などを利用することができます。
また、カードの支払いで奨学金の返済が圧迫されているなら、債務整理を行うのも手です。
任意整理なら、奨学金に影響なくカード返済の負担を下げられます。
減額返還制度と債務整理を併用すると、月々の負担はかなり楽になります。
本ページでは、こうした奨学金の減額制度や債務整理の活用法を解説していきます。
災害、傷病、経済困難、失業などの事情がある場合には、奨学金の支払いを減額してくれる制度で、毎月の奨学金の支払額は1/2~1/3に減額されるようです。
注意点は、奨学金の総額を減らすわけではありません。
そのため、支払う金額を1/2に減らせば、単純に返済期間も2倍にはなります。
また、「奨学金の返済を滞納していると応じてもらえない」ので注意しましょう。
奨学金の返還が難しい場合に、一時的に猶予してもらう制度です。
猶予を認めてもらうには、病気や経済困難、失業、出産・育児などの特別な理由が必要です。
経済困難では年収が300万円以下程度であれば認められ、最大10年の猶予が認められます。
猶予期間中は利息も発生しません。
この制度は、返済を先延ばしにするだけで、支払い義務がなくなるわけではありません。
奨学金の返還が難しい事情を示すには、所得証明書や雇用保険の受給証明書などを機構に提出し、審査に通らなくてはなりません。
滞納がある場合には、さかのぼって期限猶予を申請でき、審査に通れば、滞納期間中の遅延損害金も免除になります。
奨学金の「返還免除制度」は、特別な事情がない限りは認められません。
具体的には、本人が死亡した場合や精神・身体に障害をきたした場合などに限定されます。
免除を得られるのは、可能性としてほぼないと認識しておきましょう
返済が困難な支払いに、法律的な手続きを行うことを債務整理と言います。
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産などがあります。
クレジットカードや銀行のカードローンの返済が苦しい場合、債務整理を行えます。
債務整理の内、任意整理は奨学金を除外できます。
つまり、奨学金に影響を出さずに、カードの返済だけを整理できるのです。
カード類の返済に任意整理を行って、奨学金はそのまま支払っていけば良いということです。
個人再生や自己破産では奨学金を含めた手続きになるため、奨学金を今まで通り払っていくことはできなくなります。
奨学金があるケースで債務整理を行う場合、大多数が任意整理を選択します。
奨学金の保証人に迷惑をかけないためです。
機関保証では保証人の問題はないので、個人再生や自己破産を行うケースもあります。
人的保証の場合、奨学金に任意整理を行うと保証人に請求が行われてしまいます。
そのため、人的保証の場合、奨学金に任意整理を行うケースはほぼありません。
こうした場合には、奨学金以外の返済に任意整理を行うに留めます。
具体的には、クレジットカードなどの返済に任意整理を行うことです。
この任意整理で浮いたお金を奨学金の返済に充てる…といった対策をとっていきます。
機関保証とは、保証人を立てる代わりに保証機関が保証をする制度です。
この場合は、保証機関を相手に任意整理をすることはあります。
保証人のような存在がいないため、特に不都合なく進めることができます。
100回以上の分割払いが可能なケースもあり、機関保証の任意整理は特に問題ありません。
任意整理とは、クレジットカードや銀行のカードローンの返済を、「元金だけの支払い」に変える手続きです。
利息やリボ払いの手数料をカットすることで、返済の負担が減る仕組みです。
こうすることで、カードの返済金が減り、その分を奨学金の返済に回せるようになります。
他にも借金(クレジットカードやカードローン)があって奨学金の返済が苦しい場合は、「減額返還制度」と任意整理の併用がおすすめです。
減額返還で月々の奨学金の返済を減らし、カードの返済には任意整理を行うわけです。
任意整理は、奨学金の保証人に迷惑をかけることなく、カードの返済を減らせます。
奨学金の減額返還を利用しても返済が苦しい場合には、「返済猶予制度」を利用し、任意整理の返済のみに集中することも、状況次第では可能です。
「任意整理を依頼した」と伝え、日本学生支援機構に返済減額の相談を行うと、減額返還の審査には応じてもらいやすくなります。
返済が本当に難しいのか?判断するために、減額返還の審査は行われます。
しかし、任意整理を行っている事実で、返済が苦しいのは明らかなためです。
このホームページは、今までの任意整理の経験・実績を元に執筆しています。
執筆する司法書士は、任意整理歴15年。2023年現在で1万3000件以上の和解実績があります。
実際に行われている任意整理の現場から、正しい情報と知識をご提供致します。
司法書士・行政書士 山口広樹(やまぐちひろき)
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号
かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上の実績。
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