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任意整理の実績1万件以上!苦しいカード返済の改善へ
任意整理相談センター
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任意整理をスタートすると、今あなたが行っている返済はいったんストップします。
この支払いが止まってから、費用の分割払いがスタートするため、両者は重なりません。そして、費用の支払いが終了後、任意整理の返済がスタートします。
①現在のカード返済停止
②費用の分割払い開始
③費用の支払いが終了
④任意整理の返済へ
といったイメージが一番分かりやすいかもしれません。
任意整理手続き開始後、遅くても半年以内には和解をする必要があります。そのため、分割払いの期間は3ヵ月~5ヶ月が目安です。
しかし、早い会社では、3か月以内の和解を希望する場合もあります。この場合は、先行して任意整理の返済を始め、一部の期間は任意整理の費用と重なる場合もあります。
こうしたケースで重複させる理由は、任意整理の和解内容が悪くなってしまうこと、裁判所に訴えられるケースがあるためです。
やむを得ない場合に、費用と返済が重なるという感覚です。
分割払いの金額は、「任意整理で予定される返済額」が目安になります。
例えば、300万円を任意整理する場合の1ヶ月の返済金の目安は月5万円。500万円では、1ヶ月の返済金の目安は月8万円です。
この場合、費用の分割払いも毎月5万円、毎月8万円のように揃えていくわけです。
このように連動させる理由は、「任意整理の返済ができるか?」確認するためです。
費用を毎月捻出できないと、同額で始まる任意整理の返済もできないのでは?という推測が働くためです。
「費用の分割払いの期間=任意整理できるかのお試し期間」というようなイメージです。
例外としては、カード会社が多い任意整理の場合です。
3社で300万円の場合もあれば、7社で300万円の場合もあります。3社と7社では、7社のほうが任意整理費用が高くなります。
こうした場合、1ヶ月辺りの費用額が「任意整理の返済額」以上になることはあります。
・5社で費用24万2000円の任意整理を依頼
・借金は300万円
(任意整理での返済は月5万円が目安)
・給料日は毎月25日(ボーナスなし)
・2022/01/10 :任意整理のご依頼へ
・2022/01/10 :5社へ介入通知送付
・2022/01/25 :Tさんの給料日
・2022/01/31 :1回目の費用2万2000円
・2022/02/25 :Tさんの給料日
・2022/02/28 :2回目の費用5万5000円
・2022/03/25 :Tさんの給料日
・2022/03/31 :3回目の費用5万5000円
・2022/04/10 :Tさんの給料日
・2022/04/30 :4回目の費用5万5000円
・2022/05/25 :Tさんの給料日
・2022/05/31 :最終回の費用5万5000円
・2022/06/25:Tさんの給料日
・2022/06/30:任意整理の返済開始
(全5社へ毎月5万円)
・3社で費用13万2000円の任意整理を依頼
・借金は180万円
(任意整理での返済は月3万5000円が目安)
・給料日は毎月末日(ボーナスなし)
・2022/02/27 :任意整理のご依頼へ
・2022/02/25 :3社へ介入通知送付
・2022/02/28 :Gさんの給料日
・2022/03/10:1回目の費用1万2000円
・2022/03/31:Gさんの給料日
・2022/04/10 :2回目の費用3万5000円
・2022/04/30 :Gさんの給料日
・2022/05/10 :3回目の費用3万5000円
・2022/05/31 :Gさんの給料日
・2022/06/10 :最終回の費用3万5000円
・2022/06/30 :Gさんの給料日
・2022/07/10 :最終回の費用1万5000円+任意整理の返済開始(3社)
※7/10は費用と返済が重複しましたが、初回の3社の返済を2万円以内に抑えています。
これにより、月額の出費は3万5000円以内をキープしています。
分割払いを始めたものの、スケジュール通りに支払いができないケースもあります。
・病気でその月の給料が減った
・冠婚葬祭で出費が増えた
・予想外の出費が発生した
こうした事情で、「今月の費用の支払いができない」ということもあります。
そのような場合には、費用のスケジュールのリスケ(再調整)をお願いしましょう。
1、2ヶ月程度であれば任意整理の期間は延ばせますが、デメリットもあります。
当初のスケジュール通りに任意整理が進まないと、和解条件が悪くなることもあります。
費用の支払いは、任意整理の返済が始まった後の予行練習も兼ねています。
そのため、任意整理の費用が払えないと、「任意整理後の返済もできないのでは?」という推測が働いてしまいます。
2ヶ月、3ヵ月と連続して費用が払えないと、任意整理の手続きが終了するケースもあります。
そうなると、自己破産や個人再生の手続きを行うか、他の事務所に再任意整理を依頼するなどの必要が出てくるので注意しましょう。
任意整理の契約前に、分割払いの予定に問題がないか?よく確認することが大切です。
このホームページは、今までの任意整理の経験・実績を元に執筆しています。
執筆する司法書士は、任意整理歴15年。2023年現在で1万3000件以上の和解実績があります。
実際に行われている任意整理の現場から、正しい情報と知識をご提供致します。
司法書士・行政書士 山口広樹(やまぐちひろき)
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号
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