カードの借金でお困りですか?任意整理の無料相談をご利用下さい。
任意整理の実績2万件以上!苦しいカード返済の改善へ
任意整理相談センター
運営:かながわ総合法務事務所
神奈川県横浜市西区高島2-14-12
ヨコハマジャスト2号館5階
(横浜駅東口より徒歩3分)
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定休日 | 日曜・祝日 |
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任意整理費用は、分割払いが可能です。
「ちゃんと任意整理費用を払っていけるか?」
「貸主への返済と費用をダブルで支払うのは難しい…」
こうした不安を持つ方も多いですが、基本的に任意整理費用の分割払いと貸主への返済は重複させない点がポイントです。
①任意整理の手続き開始
②介入通知送付(いったん返済停止)
③費用の分割払いスタート
④費用の分割払い完了
⑤任意整理の返済スタート
このような流れで任意整理を進行することで、費用支払いの負担は軽減されています。
任意整理をスタートすると、今あなたが行っているカード返済はいったんストップします。
この支払いが止まってから、費用の分割払いがスタートするため、両者は重なりません。
そして、原則として、費用の支払いが終了した後、任意整理の返済がスタートします。
①現在のカード返済停止
②費用の分割払い開始
③費用の支払いが終了
④任意整理の返済へ
こうしたイメージが1番分かりやすいかもしれません。
費用の分割払いは、原則として3ヵ月~6か月の期間で行っています。
例えば、費用15万の場合では、毎月5万円×3ヵ月払い、毎月3万円×5か月払いのように、調整を行っていきます。
注意点としては、「3か月以内に和解を行わないと返済条件が悪くなる」ケースがあります。
こうしたケースで費用分割払いを5か月で行うと、任意整理の返済と任意整理費用の分割払いが重なることもあります。
※こうしたケースでは3か月払いでの費用精算を推奨しますが、ご依頼人が5か月を希望し、やむなく調整を行う場合です。
分割払いの1か月辺りの金額は、「任意整理の返済額」が目安になります。
例えば、Eさんが300万円の任意整理を行う場合に、1ヶ月の返済金の目安が月6万円だったとします。
この場合、費用の分割払いも毎月6万円に揃えていくわけです。
同じように、Mさんが500万円の任意整理を行う場合で、1ヶ月の返済金の目安が月8万円であれば、費用も1ヶ月8万円前後に揃えていくというわけです。
上記のような支払い設定を行う理由は、費用の支払いを通じて「任意整理の返済ができるか?」確認して頂くためでもあります。
先の例で言えば、
・Eさんが毎月6万円の費用を用意できない
・Mさんが毎月8万円の費用を用意できない
こうした場合には、同額で始まる任意整理の返済も難しいのでは?という推測が働くためです。
「費用の分割払いの期間=任意整理できるか」を確認する期間といっても良いでしょう。
・5社で費用24万2000円
・借金は300万円
(任意整理での返済は月5万円が目安)
・給料日は毎月25日(ボーナスなし)
・2022/01/10 :任意整理のご依頼へ
・2022/01/10 :5社へ介入通知送付
・2022/01/25 :Tさんの給料日
・2022/01/31 :1回目の費用2万2000円
・2022/02/25 :Tさんの給料日
・2022/02/28 :2回目の費用5万5000円
・2022/03/25 :Tさんの給料日
・2022/03/31 :3回目の費用5万5000円
・2022/04/10 :Tさんの給料日
・2022/04/30 :4回目の費用5万5000円
・2022/05/25 :Tさんの給料日
・2022/05/31 :最終回の費用5万5000円
・2022/06/25:Tさんの給料日
・2022/06/30:任意整理の返済開始
(全5社へ毎月5万円)
・3社で費用13万2000円
・借金は180万円
(任意整理での返済は月3万5000円が目安)
・給料日は毎月末日(ボーナスなし)
・2022/02/27 :任意整理のご依頼へ
・2022/02/25 :3社へ介入通知送付
・2022/02/28 :Gさんの給料日
・2022/03/10:1回目の費用1万2000円
・2022/03/31:Gさんの給料日
・2022/04/10 :2回目の費用3万5000円
・2022/04/30 :Gさんの給料日
・2022/05/10 :3回目の費用3万5000円
・2022/05/31 :Gさんの給料日
・2022/06/10 :最終回の費用3万5000円
・2022/06/30 :Gさんの給料日
・2022/07/10 :最終回の費用1万5000円+任意整理の返済開始(3社)
※7/10は費用と返済が重複しましたが、初回の3社の返済を2万円以内に抑えています。
これにより、月額の出費は3万5000円以内をキープしています。
分割払いのスケジュール通りに支払いができなくなってしまうケースもあります。
・病気でその月の給料が減った
・冠婚葬祭で出費が増えた
・予想外の出費が発生した
こうした事情で、「今月の費用の支払いができない」というケースもあります。
そのような場合には、費用スケジュールのリスケ(再調整)をお願いしましょう。
状況によりますが、一般的には1、2ヶ月程度なら任意整理の期間は延ばせます。
しかし、当初のスケジュール通りに任意整理の手続きが進まないと、和解条件が悪くなることはありますので、注意したいところです。
費用の支払いは、任意整理の返済が始まった後の予行練習も兼ねています。
そのため、任意整理の費用が払えないと、「任意整理後の返済もできないのでは?」という推測が働いてしまいます。
・初回から費用の用意が難しい
・2ヵ月連続して費用が払えない
このようなケースでは、債務整理の再検討が必要となり、状況によっては、自己破産や個人再生の手続きを行う必要があります。
任意整理を開始する前に、分割払いの予定に問題がないか?よく確認することが大切です。
山口広樹(やまぐちひろき)
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号
司法書士歴17年・行政書士歴15年。
かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。
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