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任意整理相談センター
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au(KDDI)に任意整理する場合の状況をまとめてみました。
①携帯電話の料金(端末の本体代金含む)
②auペイカード(旧auウオレット)
このいずれについても任意整理をすることは可能です。
①の任意整理は、KDDIが当事者となり、5年(60ヶ月)での分割払いが可能です。
②の任意整理は、三菱UFJニコスが当事者となり、5年での分割払いは可能です。
①の携帯電話料金に任意整理をすると、携帯電話は使えなくなります。
電話料金を任意整理せず、ペイカードだけを任意整理する場合、携帯はそのまま使えます。
任意整理とは、借金の返済方法を見直す手続きです。
・現状の月々の支払いが高額になっている
・このまま返済を続けても完済できない
こういった場合に、任意整理を行います。
クレジットカードや銀行カードローンなどに行うケースが1番多いですが、auのような携帯電話会社にも任意整理できます。
auに任意整理を行なうと、残金を5年(60ヶ月)払いの和解は可能です。
例えば、30万円の未納金がある場合は、30万円÷60ヶ月払い=月々5000円の支払いになる見込みです。
繰り上げ返済もできます。
毎月1万円支払えば30回払い、毎月2万円支払えば15回払いで終わらせることも可能です。
任意整理の交渉は、KDDI株式会社と行います。
交渉がまとまると、その内容は和解書に反映していきます(画像参照)。
返済総額・分割払いの期間・1ヶ月辺りの返済額など、必要な情報は全て和解書に載ります。
「au PAY カード」は、auが発行しているクレジットカードのことです。
利用分は毎月15日に締め切られ、翌月10日に口座引落しの支払いになります。
このクレジットカードの支払いが苦しい場合には、任意整理ができます。
auペイカードの任意整理は、これを管理する三菱UFJニコスと交渉を行います。
・利息やリボ手数料を全カット
・残金を5年(60ヶ月)~100回払い
このような条件で和解が可能。分割払いの回数は、残金や用意できる返済資金で決まります。
長期分割にできると、「月々の返済額を下げられる」メリットがあります。
・繰り上げ返済もできる
・利息やリボ手数料が無くなる
このような状況になるため、長期分割で和解してもデメリットはありません。
auに任意整理を行なうと、残金を5年(60ヶ月)払いの和解は可能です。
例えば、残金30万円の場合、30万円÷60ヶ月払い=月々5000円の支払いになります。
繰り上げ返済も可能で、毎月1万円支払えば30回払い、毎月2万円支払えば15回払いで終わることが可能です。
任意整理を行うと「利息や手数料の支払いが減る」、これに連動して「毎月の返済も減る」という効果があります。
利息や手数料の支払いが無くなるため、自分で返済するよりは大幅に楽になります。
支払い期間は、一般的に5年間(60回)となることが多いです。ケースによっては短期の3年(36回)払いや、長期の7年(84回)払いもあります。
・任意整理前は年間30~35万円ほどの利息や手数料が発生。
・任意整理を行って、利息や手数料の支払いが0へ。毎月3万4000円の分割払いへ。
・任意整理前は年間45~50万円ほどの利息や手数料が発生。
・任意整理を行って、利息や手数料の支払いが0へ。毎月5万円の分割払いへ。
任意整理を行うと、信用情報に「事故情報」が登録されます。
ブラックリストとは、「信用情報に事故情報が登録された状態」を指します。
信用情報は、CIC・JICC・全銀協といった信用情報機関が管理しています。
信用情報に事故情報が登録されると、「後払い」を前提とする行為に制限がかかります。
・クレジットカードやカードローンの利用
・一般ローンや、車のローン・住宅ローンの利用
・携帯電話の本体代金を2年の割賦払いにすること
金融ブラックは、一生続くわけではありません。
任意整理の返済が終わってから、遅くとも5年程度で解除されます。
早いケースだと、任意整理の返済が終われば、お金を借りられるケースもあります。
この番号の携帯料金に任意整理を行うと、携帯電話は使用不可になります。
携帯電話を今後も使用していきたいなら、任意整理をせずに自分で支払いましょう。
auの携帯電話やタブレットを複数回線(電話番号を2つ以上)、利用している場合です。
①②③と3回線を利用している場合で、①の携帯電話を今後も使用していくこともできます。
(①は任意整理せずに、②③は任意整理するということ)
この場合「使用していく①回線は任意整理せずに自分で支払う」必要があります。
①②③を全て任意整理した場合には、全てのau回線が使えなくなります。
auペイカードに任意整理を行っても、auの携帯電話の利用に影響はありません。
しかし、ペイカードに任意整理をすると、ブラックリストになります。
ブラックになった後も、携帯電話の機種変更や新規契約はできます。
しかし、携帯電話の本体代金を分割払いにできません。
そのため、次回auの携帯を機種変更・新規契約する場合、本体代金は一括購入と念頭に入れておきましょう。
司法書士・行政書士 山口広樹(やまぐちひろき)
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号
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