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任意整理相談センター
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au(KDDI)に任意整理する場合の状況をまとめてみました。
①auペイカード(旧auウオレットクレジットカード)
②auスマートローン(カードローンサービス)
③auの携帯電話料金
②auPAY(auかんたん決済 ※スマホのアプリ決済)
このいずれの支払いに対しても任意整理は可能です。
任意整理を行った場合は、残金を60回(5年)払いで払っていくことができます。
auペイカードやスマートローンでは利息や手数料がありますが、任意整理をするとこの支払いが無くなります。
なお、携帯電話料金に任意整理をすると、その携帯電話は使えなくなります。
電話料金を任意整理せず、auペイカードやスマートローンだけを任意整理することも可能。その場合、au携帯はそのまま使用できます。
任意整理とは、借金の返済方法を見直す手続きです。
・現状の月々の支払いが高額になっている
・このまま返済を続けても完済できない
こういった場合に、任意整理を行います。
クレジットカードや銀行カードローンなどに行うケースが1番多いですが、auのような携帯電話会社にも任意整理できます。
auに任意整理を行なうと、残金を5年(60ヶ月)払いの和解は可能です。
携帯電話の利用料金(通話料金・パケット通信料)の他、本体代金の割賦払いがある場合には、その本体代金の支払いも任意整理の対象にできます。
また、キャリア決済であるauPay(auかんたん決済)も、任意整理の対象にできます。
例えば、30万円の料金未納がある場合、30万円÷60ヶ月払い=月5000円の支払いにできます。
繰り上げ返済も可能であり、毎月1万円支払えば30回払い、毎月2万円支払えば15回払いで完済することも可能です。
任意整理の交渉は、KDDI株式会社と行います。
交渉がまとまると、その内容は和解書に反映していきます(画像参照)。
返済総額・分割払いの期間・1ヶ月辺りの返済額など、任意整理の内容は全て和解書に載っています。
「au PAY カード」は、auが発行しているクレジットカードのことです。
利用分は毎月15日に締め切られ、翌月10日に口座引落しの支払いになります。
このクレジットカードの支払いが苦しい場合には、任意整理ができます。
auペイカードの任意整理は、これを管理する三菱UFJニコスと交渉を行うため、ニコスの和解基準によって行われます。
・利息やリボ手数料を全カット
・残金を5年(60ヶ月)払い
このような条件で和解が可能です。
auスマートローンの任意整理は、これを管理するauフィナンシャと交渉を行います。
特段、交渉先が変わるだけで、和解基準はどのauサービスでも一緒です。
・利息やリボ手数料を全カット
・残金を5年(60ヶ月)払い
このような条件で和解が可能です。
例えば、auPAYカードの残金30万円に任意整理を行った場合、60万円÷60ヶ月払い=月々1万円5の支払いになります。
繰り上げ返済も可能で、毎月2万円返済で30回、毎月3万円返済すればで20回で完済できます。
任意整理を行うと「利息や手数料の支払いが減る」ため、自分で返済していた頃より、大幅に楽になります。
任意整理を行うと、信用情報に「事故情報」が登録されます。
ブラックリストとは、「信用情報に事故情報が登録された状態」を指します。
信用情報は、CIC・JICC・全銀協といった信用情報機関が管理しています。
信用情報に事故情報が登録されると、「後払い」を前提とする行為に制限がかかります。
・クレジットカードやカードローンの利用
・一般ローンや、車のローン・住宅ローンの利用
・携帯電話の本体代金を2年の割賦払いにすること
金融ブラックは、一生続くわけではありません。
任意整理の返済が終わってから、遅くとも5年程度で解除されます。
早いケースだと、任意整理の返済が終われば、お金を借りられるケースもあります。
この番号の携帯料金に任意整理を行うと、携帯電話は使用不可になります。
携帯電話を今後も使用していきたいなら、任意整理をせずに自分で支払いましょう。
auの携帯電話やタブレットを複数回線(電話番号を2つ以上)、利用している場合です。
この場合は、任意整理した回線は使用できなくなりますが、任意整理しない回線は生かすことができます。
例えば、①②③と3回線を利用、①の携帯電話を生かす方法もとれるということです。
メイン携帯が①、サブ携帯やタブレットが②③の場合、メイン携帯①は自分で支払う、②③は任意整理する、こんな方法をとることもできます。
①②③を全て任意整理してしまう、全てのau回線が使えなくなるので注意しましょう。
携帯電話料金以外のau商品に任意整理を行っても、au携帯はそのまま使えます。
つまり、auスマートローン・auペイカード・auPAYに任意整理を行っても、携帯電話の利用に影響がないということです。
しかし、いずれかのauサービスに任意整理をすると、ブラックリストになります。
ブラックリストになると、au携帯の本体代金を割賦払い(利用料金と合わせて2年で支払い)にすることができなくなります。
ブラックリストでも携帯電話の機種変更や新規契約はできますが、本体代金は一括購入を念頭に入れる必要があります。
司法書士・行政書士
山口広樹(やまぐちひろき)
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号
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