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「任意整理と個人再生にはどんな違いがあるの?」
「任意整理と個人再生の手続きをの比較をしたい」
任意整理も個人再生も、債務整理の1つの方法ですが、その内容は全く異なります。
穏便に手続きを済ませ、元金だけを払っていくのが任意整理。
裁判所を利用して、元金も含めて減らせるだけ借金を減らすのが個人再生です。
返済の負担が少なくなるのは個人再生ですが、任意整理よりもデメリットは多くなります。
それぞれの手続きのメリット・デメリットを比較して、どちらがあなたに合っているか確認してみましょう。
任意整理とは、今後の利息の支払いを無くし、元金だけの返済に変える手続きです。
支払期間は、一般的に5年間(60回)となることが多く、ケースによっては短期の3年(36回)払いや、長期の7年(84回)払いとなることもあります。
利息やリボ手数料の支払いが無くなるため、自分で返済するよりは大幅に楽になります。
しかし、元金は最低でも支払っていく分、個人再生よりも減額効果は弱いです。
個人再生とは、利息の免除の他、元本減額ができる手続きです。
元金も減らせるので、任意整理よりも返済する金額を減らすことができます。
支払期間は3年(36回)払いとなることが一般的で、ときに5年間(60回払い)が認められることもあります。
元金のカット率は個々の資産状況や借金額にもよりますが、最大80~90%近くが見込めます。
例えば、借金500万円が400万カットされ、100万円になります。
任意整理では、住宅ローン・車のローン・奨学金などは除外して手続きを行えます。そのため、不具合のあるローンに影響を出さずに進められるという利点があります。
個人再生では、住宅ローンは除外できますが、それ以外のローンは除外できません。
任意整理は裁判所を通さずにできる手続きであるため、官報にも掲載されず、家族に秘密にしやすい手続きであると言えます。
個人再生は裁判所に申立てを行うため、官報に掲載されます。官報はインターネットでも閲覧できるようになっているため、周囲にバレる可能性は任意整理より高くなります。
任意整理は、司法書士や弁護士に依頼をすれば、後は全て進めてくれるため、手続きに手間がかかりません。
個人再生の場合には、裁判所に提出する書類が多いため、こうした資料を全て用意する必要があります。また、資料確認のために、依頼先へ足を運ぶ機会も多くなります。
任意整理では一般的に利息の免除しか受けることができませんが、個人再生では利息の免除に加えて元本の減額も可能です。
デメリットがあっても、とにかく借金を減らしたいという場合には個人再生が選択肢です。
借金額によって「最低弁済額」というものが定められており、以下の金額に減額されます。
(個人再生の最低弁済額)
・借金が100万〜500万なら、最大100万円まで減額
・借金が500万〜1500万なら、最大元本の5分の1まで減額
・借金が1500万〜3000万なら、最大300万円まで減額
・借金が3000万〜5000万なら、最大元本の10分の1まで減額
任意整理ができない場合というのもあります。
任意整理は、相手先カード会社との交渉によって返済額が決まるため、相手方の要求する月々の返済額と、あなたが支払える金額が合わない場合です。
こうした場合には、個人再生を選択して支払いを続けるというのも1つの手ですし、自己破産を検討するという場合もあります。
給与の差押えや銀行口座の差押えなどの強制執行が行われていて、この強制執行を停止させたければ個人再生が有効です。
・既に強制執行を行っていると、相手カード会社が任意整理に応じない
・個人再生には、執行停止の効力がある。
この2つがその理由です。
強制執行があって任意整理に応じてもらえないケースでも、個人再生をすることは可能です。
また、個人再生の申立てを行うと強制執行は停止します。
ブラックリストとは「信用情報に事故情報が登録された状態」を指します。信用情報には、CIC・JICC・全銀協が管理する3つの種類があります。
任意整理や個人再生をすると、信用情報にその旨が記載されます。この記録が入ると、債務整理を行ったことが分かってしまうわけです。
この記録がある間は返済能力がないと判断され、クレジットカードを利用したり、ローンを組んだりすることができなくなります。
・消費者金融・クレジットカード・銀行カードローンが使えない
・住宅ローンを組むことができない
・自動車ローンを組みづらい(自社ローンは通るケースあり)
・家を借りる際の賃貸借契約の保証会社の審査に通らないケースがある
・機種変更・新規契約時に携帯電話の本体代金を一括払いする必要がある
・保証人になることができない
任意整理や個人再生をしたからといって、一生ブラックになるわけではありません。
最長で任意整理や個人再生の返済が終わってから5年、これでブラックは解除されます。
また、任意整理や個人再生の返済が終わった時点で、借金はなくなっています。
中には、この段階でカードを発行してもらえるケースもあります。
司法書士・行政書士 山口広樹(やまぐちひろき)
・神奈川県司法書士会2376号
・法務大臣認定番号801245号
・神奈川県行政書士会4407号
かながわ総合法務事務所の司法書士・行政書士。任意整理の和解は1万件以上の実績。
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